出産を控えている社員がいれば考えたい助成金
社労士で採用定着士の西野です。
社員の方から「妊娠しました」という
報告を受けた際、社長としては
「おめでとう!」と言いながらも、
人員配置や業務運営に関する不安を
感じることもあるかと思います。
産休・育休の期間中だけでなく、
復帰後もお子さんの体調不良などで
出勤が不安定になる可能性があります。
しかし、妊娠を理由に退職するのは
過去の話です。
現在では、出産や育児期間中の国の
支援も充実しており、本人から退職を
申し出るケースは少なくなっています。
そのため、本人の意思を尊重しつつ、
法律に則って産休・育休、そして
復帰後の時短勤務などの対応を行う
ことが重要です。
このような法令遵守の取り組みに
対して、受給できる助成金があります。
それが「両立支援等助成金・育児休業
等支援コース」です。
この助成金は、一定の条件を満たした
場合に支給され、育児休業開始後
3か月経過時に30万円、
職場復帰後6か月経過時にさらに
30万円、合計60万円を受け取ること
ができます。
また、休業中に代替要員を雇用した
場合には「両立支援助成金・育休中等
業務代替支援コース」の対象となり、
代替雇用の期間に応じて、
最大67.5万円の助成金を受給できます。
これらの助成金を活用することで、
企業としても育児休業を取得しやすい
環境を整え、従業員が安心して仕事と
育児を両立できる職場づくりを進める
ことが可能になります。
申請には、育児休業規程の整備や、
休業前・休業中・復帰後のスムーズな
業務運営のための体制づくりが
求められますが、基本的には法律に
沿った対応を行うだけで支給される
ため、企業にとって大きな負担にはなりません。
対象となる従業員がいる場合は、
ぜひこれらの助成金の活用をご検討ください。
ご相談やご質問がございましたら、
このメールにご返信ください。
このところ、助成金についてお伝えして
きました。
今年度の助成金の詳細も出そろい
ましたので、整理でき次第、説明会を
開催したいと考えています。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
では、中小企業の人事・労務に関する問題に
幅広く取り組んでいます。
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