【ZEI-Kメルマガ】日本標準産業分類ってご存じですか?
2024年05月06日
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【経営者のためのZEI-Kメルマガ】Vol.130
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○○さん、おはようございます。
京都の税理士、加藤博己です。
今週のメールマガジンをお届けします。
ZEI(税金)と様々なK(経営・経理・効率化など)に
まつわる情報を皆様のお手元に。
---------------------------
●今後のセミナー登壇予定
---------------------------
5/22:八日市商工会議所様(定額減税)
https://odakocci.jp/business/archives/seminar/%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC
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★先週のブログ記事
----------------------
定額減税Q&Aで間違いやすいポイントをチェック
https://katoh-tax.com/2024/05/05/individual-tax-reduction/
「生成AIがあれば誰でもプログラミングできる」は本当か?
https://katoh-tax.com/2024/05/02/programming_by_generative_ai/
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■今週のコラム:
日本標準産業分類ってご存じですか?
--------------------------------------------
大型連休の最終日ということで
今日までお休みの方も多いのではないでしょうか。
こういうときってメルマガを
あまり読んでいただけないことが多いのですが・・・
というわけではありませんが
今回は少し専門的な話を書きます。
「日本標準産業分類」という
総務省が出している資料があります。
内容としては、いろんな業種について
「これは○○業」
といった形で区分けをしている資料です。
例えば税理士事務所の場合だと
大分類 :L学術研究,専門・技術サービス業
中分類:72専門サービス業(他に分類されないもの)
724公認会計士事務所,税理士事務所
7242税理士事務所
ということで7242という分類番号が
付与されています。
ここまで聞いて
「だから何?」
と思われるかもしれませんが
この日本標準産業分類は税金を計算する上でも
利用する機会が意外とあります。
例えば、消費税の簡易課税制度で
事業区分を決める際に
その事業が日本標準産業分類のどれに該当するか
という確認が必要となるケースがあります。
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
他にも、上場していない会社の株式の価値を
評価する際に、類似業種比準価額という
計算方法を使います。
このときに日本標準産業分類から
「業種目」といわれる区分のどこに該当するか
確認が必要です。
日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/pdf/05.pdf
日本標準産業分類の内容が変わると
こうした区分も変わる事業が出てくる
可能性もありますので
税金に関わる仕事をしている場合には
注意が必要です。
この日本標準産業分類ですが
10年ぶりに改定された新しいものがが
今年の4月から使われています。
昔とある有名な先生のセミナーで
「税理士ならちゃんと本を手元に置いてますか?」
という話を聞いて以降
紙のものを手元に置くようにしています。
この紙の本が今月発売されますので
政府刊行物を取り扱う本屋に買いに行く予定です。
https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=390470
ちなみに日本標準産業分類については
ネット上で確認できます。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#l
興味のない方にとっては
「どうでもいい」
と感じる内容かもしれませんが
何がどこで自分の仕事につながっているかは
わからないものです。
「自分の仕事につながっていないか」という
アンテナは常に張っておくようにしましょう。
-----------------
●提供メニュー
-----------------
スポット(単発)相談
https://katoh-tax.com/spot-consulting/
執筆・講演
https://katoh-tax.com/writing-talk/
税務顧問
https://katoh-tax.com/komon/
スポット決算・確定申告
https://katoh-tax.com/tax-return/
財務分析
https://katoh-tax.com/financial-analysis/
----------
編集後記
----------
先日、久しぶりに京都の南禅寺まで
行ってきましたが
よく見ると門の上の方に人影が。
今までまったく気付いていませんでしたが
門の中に入って上まで登ることができます。
予定にもなく有料でしたが
気付いたのもよい機会と思い
上まで登って景色を堪能してきました。
以前だったら
「また来る機会があるだろう」
と考えて後回しにすることが
多かったのですが、最近は
「やろうと思ったときにやる」
ということを意識しています。
「あのときやっておけばよかった」
と思うようなことはひとつでも減らせるよう
行動したいものです。
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発行人:加藤博己
〒601-8044 京都府京都市南区東九条明田町3
事務所サイト:https://katoh-tax.com
X(旧Twitter):https://twitter.com/katoh_tax
※無断転載は厳禁です。
出所を必ず明記してください。
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今日までお休みの方も多いのではないでしょうか。
こういうときってメルマガを
あまり読んでいただけないことが多いのですが・・・
というわけではありませんが
今回は少し専門的な話を書きます。
「日本標準産業分類」という
総務省が出している資料があります。
内容としては、いろんな業種について
「これは○○業」
といった形で区分けをしている資料です。
例えば税理士事務所の場合だと
大分類 :L学術研究,専門・技術サービス業
中分類:72専門サービス業(他に分類されないもの)
724公認会計士事務所,税理士事務所
7242税理士事務所
ということで7242という分類番号が
付与されています。
ここまで聞いて
「だから何?」
と思われるかもしれませんが
この日本標準産業分類は税金を計算する上でも
利用する機会が意外とあります。
例えば、消費税の簡易課税制度で
事業区分を決める際に
その事業が日本標準産業分類のどれに該当するか
という確認が必要となるケースがあります。
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
他にも、上場していない会社の株式の価値を
評価する際に、類似業種比準価額という
計算方法を使います。
このときに日本標準産業分類から
「業種目」といわれる区分のどこに該当するか
確認が必要です。
日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/pdf/05.pdf
日本標準産業分類の内容が変わると
こうした区分も変わる事業が出てくる
可能性もありますので
税金に関わる仕事をしている場合には
注意が必要です。
この日本標準産業分類ですが
10年ぶりに改定された新しいものがが
今年の4月から使われています。
昔とある有名な先生のセミナーで
「税理士ならちゃんと本を手元に置いてますか?」
という話を聞いて以降
紙のものを手元に置くようにしています。
この紙の本が今月発売されますので
政府刊行物を取り扱う本屋に買いに行く予定です。
https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=390470
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ネット上で確認できます。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#l
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「どうでもいい」
と感じる内容かもしれませんが
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財務分析
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編集後記
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先日、久しぶりに京都の南禅寺まで
行ってきましたが
よく見ると門の上の方に人影が。
今までまったく気付いていませんでしたが
門の中に入って上まで登ることができます。
予定にもなく有料でしたが
気付いたのもよい機会と思い
上まで登って景色を堪能してきました。
以前だったら
「また来る機会があるだろう」
と考えて後回しにすることが
多かったのですが、最近は
「やろうと思ったときにやる」
ということを意識しています。
「あのときやっておけばよかった」
と思うようなことはひとつでも減らせるよう
行動したいものです。
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発行人:加藤博己
〒601-8044 京都府京都市南区東九条明田町3
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2024年05月13日
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