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カバー曲を入れる時は著作権団体への申請が必要

2018年01月22日

最近では支流になりつつあるヒット曲のカバーですがCD販売の際には著作権団体へ申請する必要があります。

【申請手続きの流れ】

1.所定の録音利用申込書に記入、捺印しJASRAC録音部録音2課に提出

2.収録曲の審査及び前払使用料の算出

3.使用料(前払使用料)を支払う

4.入金確認後、許諾番号と許諾証紙を交付(CDの所定位置に表示)

5.各楽曲ごとに権利関係を確定

6.使用料の清算

7.請求明細書の発行及び清算書または請求書の発行

【CDと録音テープの録音使用料の計算方法】

1.市販用CD・録音テープ

   税抜き価格/曲数×6/100×製造数×管理楽曲数+消費税

※ただし、1個1曲の使用料(録音物1個の使用料単価を、その録音物に収録されている楽曲数で除した額)が6円10銭以下の場合、1曲の使用料はすべて6円10銭以下となる。

2.その他のCD・録音テープ・ICなど(定価の明治のない場合など)

 ①製造数が49以下の場合 400×管理楽曲数+消費税

 ②製造数が50以上の場合 8円10銭×製造数×管理楽曲数+消費税

注)5分以上の著作物については、5分を超えるごとに1曲として著作物を計算する。

例 カバー曲4、オリジナル6の計10曲を入れたCDを300枚作り、定価1500円(税抜)で売ろうとする場合の使用料単価

●使用料単価=1,500円÷10曲×6%=9円

定価の明示があるため上の1に相当しており、単価は6円10銭以下ではないので

●著作物使用料=9円×300枚×4曲+消費税=10,800円+消費税 となる。



申込書類 JASRACサイトからダウンロード可能。またJASRACと協定締結をしているプレス業者でディスク製造する場合には、証紙貼付免除となる。なお、歌詞カードがつく場合には別途JASRAC出版部への手続きを必要とする。



また注意事項として、原曲をそのままカバーするのではなく、詩やアレンジを変えて収録するケースやリミックスもこれに含まれる。その場合には、JASRAC申請前に作家本人もしくは作品を管理している音楽出版社の許諾が必要となる。その申請はかばー曲のようにJASRACで代行はしてくれないので自分で調べ直接交渉することとなる。

ここでいう音楽出版社とは権利保有者を指す。曲ごとに権利が違うことも多く、また外国曲の場合は日本で出版社がない場合も多くその場合、自身で直接問い合わせをする必要がある。

これらのケースでは自動的にライセンスがとれるわけではなく、拒否されることもある為、手続きの際には慎重に行うことをお勧めする。

   文及び内容・旧デジレコ誌参照
バックナンバーページのURL
解除専用ページURL

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カバー曲を入れる時は著作権団体への申請が必要

最近では支流になりつつあるヒット曲のカバーですがCD販売の際には著作権団体へ申請する必要があります。 【申請手続きの流れ】 1.所定の録音利用申込書に記入、捺印しJASRAC録音部録音2課に提出

2018年01月22日

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