【ZEI-Kメルマガ】税理士によって意見が分かれることもある
2026年07月20日
================================
【経営者のためのZEI-Kメルマガ】Vol.245
================================
○○さん、おはようございます。
京都の税理士、加藤博己です。
今週のメールマガジンをお届けします。
ZEI(税金)と様々なK(経営・経理・効率化など)に
まつわる情報を皆様のお手元に。
----------------------
★先週のブログ記事
----------------------
6年間酷使したキーボードが突然故障。あなたの事業に『予備』はありますか?
https://katoh-tax.com/2026/07/19/contingency-preparation/
現金残高を毎日合わせる作業が、税務調査対策だけではない理由
https://katoh-tax.com/2026/07/16/purpose-of-cash-reconciliation/
--------------------------------------------
■今週のコラム:
税理士によって意見が分かれることもある
--------------------------------------------
経理や税務の仕事をしていると、
「これってどう取り扱うのが正解なんだろう……」
と、いまひとつスッキリしない問題に
直面することはありませんか?
実は、プロである税理士の間でも
意見が分かれてしまうような「論点」が
実務には潜んでいるものです。
▼合同会社でも「事前確定届出給与」は出せる?
たとえば、最近増えている「合同会社」。
「合同会社の業務執行社員に、事前確定届出給与
(決まった時期に支払うボーナスのようなもの)
を出せるのかどうか」という問題です。
「事前確定届出給与」は、事前に税務署へ
届出をしておくことで、月額報酬以外で役員に
支給する報酬を会社の経費(損金)にできる
というルールです。
中身の細かい法律解説はここでは省きますが、
実はこの「合同会社の業務執行社員」に対して
このルールが適用できるのかどうか、
税理士によって
「できる」
「いや、慎重になるべきだ」
と意見が分かれることがあるのです。
最近、国税局から一定の方向性を示す
文書回答も出てきましたが、
定款の作り込み次第で結論が変わりうる、
という別の悩ましさも生まれています。
▼誕生から20年、なのにスッキリしない不思議
合同会社という組織形態は、
2006年に誕生しました。
今年(2026年)でちょうど20年が
経つことになります。
これだけ長い期間、多くの企業で採用され、
すっかり身近な存在になった組織形態です。
それなのに、いまだに税務の取り扱いが
100%ハッキリしていない部分があるというのは、
なんだか不思議な気もしますよね。
実際に合同会社に関わる方であれば
「早く明確な答えを教えてほしい!」
というのが本音ではないでしょうか。
▼お客さまを不安にさせたくないものの……
私たち税理士は、一応「税の専門家」と
言われています。
しかし、そんな専門家であっても、
「どれが100%の正解かよくわからない」
ということは意外とあったりします。
とはいえ、相談してくださるお客さま(経営者)
の立場からすれば、頼みの綱である税理士から
「実は、私たちにもよくわからないんですよね……」
なんて言われたら、不安にしかなりませんよね。
▼安心して事業に集中できる環境を
「とりあえずこう処理しておこう」と手続きを
進めたとしても、後から税務調査などで
「法律上認められません」
なんて言われるかもしれない……。
そんな爆弾を抱えたような状態では、
安心して日々の実務や事業に
集中できるはずがありません。
法律の解釈として「どちらが正しいか」という
学問的な議論も大切かもしれません。
しかし、日々現場で実務を回している者からすれば、
こうしたグレーな部分については、
行政側から「こうしてください」ときちんと
分かりやすい方向性を出してほしいな、
と切に願うばかりです。
-----------------
●提供メニュー
-----------------
スポット(単発)相談
https://katoh-tax.com/spot-consulting/
税務顧問
https://katoh-tax.com/komon/
財務コンサルティング
https://katoh-tax.com/financial-analysis/
執筆・講演
https://katoh-tax.com/writing-talk/
----------
編集後記
----------
最近は定期的に歯医者で検診を受けています。
担当して下さった方からは
「キレイに磨けていますので、
この状態を維持してください」
と言ってもらえるのですが、受付で渡される
「治療のお知らせ」という紙を見ると
「治療が必要」
といった内容が書かれていたりします。
口頭での説明と、書面の中身が違っていると、
どうしても相手を不安にさせたり、
モヤモヤさせたりしてしまいますよね。
今回のコラムで取り上げた
合同会社の税務もそうですが、
説明や取り扱いに一貫性がないというのは、
受ける側にとっては大きなストレスになります。
自分自身の仕事でも、お客さまにそんな
「モヤモヤ」を与えてしまっていないか、
気をつけないとと思わされる出来事でした。
================================
発行人:加藤博己
〒601-8044 京都府京都市南区東九条明田町3
事務所サイト:https://katoh-tax.com
X(旧Twitter):https://twitter.com/katoh_tax
Instagram:https://www.instagram.com/katoh_tax
※無断転載は厳禁です。
出所を必ず明記してください。
================================
メールアドレスの変更はこちらから
変更専用ページURL
メルマガの登録解除はこちらから
解除専用ページURL
【経営者のためのZEI-Kメルマガ】Vol.245
================================
○○さん、おはようございます。
京都の税理士、加藤博己です。
今週のメールマガジンをお届けします。
ZEI(税金)と様々なK(経営・経理・効率化など)に
まつわる情報を皆様のお手元に。
----------------------
★先週のブログ記事
----------------------
6年間酷使したキーボードが突然故障。あなたの事業に『予備』はありますか?
https://katoh-tax.com/2026/07/19/contingency-preparation/
現金残高を毎日合わせる作業が、税務調査対策だけではない理由
https://katoh-tax.com/2026/07/16/purpose-of-cash-reconciliation/
--------------------------------------------
■今週のコラム:
税理士によって意見が分かれることもある
--------------------------------------------
経理や税務の仕事をしていると、
「これってどう取り扱うのが正解なんだろう……」
と、いまひとつスッキリしない問題に
直面することはありませんか?
実は、プロである税理士の間でも
意見が分かれてしまうような「論点」が
実務には潜んでいるものです。
▼合同会社でも「事前確定届出給与」は出せる?
たとえば、最近増えている「合同会社」。
「合同会社の業務執行社員に、事前確定届出給与
(決まった時期に支払うボーナスのようなもの)
を出せるのかどうか」という問題です。
「事前確定届出給与」は、事前に税務署へ
届出をしておくことで、月額報酬以外で役員に
支給する報酬を会社の経費(損金)にできる
というルールです。
中身の細かい法律解説はここでは省きますが、
実はこの「合同会社の業務執行社員」に対して
このルールが適用できるのかどうか、
税理士によって
「できる」
「いや、慎重になるべきだ」
と意見が分かれることがあるのです。
最近、国税局から一定の方向性を示す
文書回答も出てきましたが、
定款の作り込み次第で結論が変わりうる、
という別の悩ましさも生まれています。
▼誕生から20年、なのにスッキリしない不思議
合同会社という組織形態は、
2006年に誕生しました。
今年(2026年)でちょうど20年が
経つことになります。
これだけ長い期間、多くの企業で採用され、
すっかり身近な存在になった組織形態です。
それなのに、いまだに税務の取り扱いが
100%ハッキリしていない部分があるというのは、
なんだか不思議な気もしますよね。
実際に合同会社に関わる方であれば
「早く明確な答えを教えてほしい!」
というのが本音ではないでしょうか。
▼お客さまを不安にさせたくないものの……
私たち税理士は、一応「税の専門家」と
言われています。
しかし、そんな専門家であっても、
「どれが100%の正解かよくわからない」
ということは意外とあったりします。
とはいえ、相談してくださるお客さま(経営者)
の立場からすれば、頼みの綱である税理士から
「実は、私たちにもよくわからないんですよね……」
なんて言われたら、不安にしかなりませんよね。
▼安心して事業に集中できる環境を
「とりあえずこう処理しておこう」と手続きを
進めたとしても、後から税務調査などで
「法律上認められません」
なんて言われるかもしれない……。
そんな爆弾を抱えたような状態では、
安心して日々の実務や事業に
集中できるはずがありません。
法律の解釈として「どちらが正しいか」という
学問的な議論も大切かもしれません。
しかし、日々現場で実務を回している者からすれば、
こうしたグレーな部分については、
行政側から「こうしてください」ときちんと
分かりやすい方向性を出してほしいな、
と切に願うばかりです。
-----------------
●提供メニュー
-----------------
スポット(単発)相談
https://katoh-tax.com/spot-consulting/
税務顧問
https://katoh-tax.com/komon/
財務コンサルティング
https://katoh-tax.com/financial-analysis/
執筆・講演
https://katoh-tax.com/writing-talk/
----------
編集後記
----------
最近は定期的に歯医者で検診を受けています。
担当して下さった方からは
「キレイに磨けていますので、
この状態を維持してください」
と言ってもらえるのですが、受付で渡される
「治療のお知らせ」という紙を見ると
「治療が必要」
といった内容が書かれていたりします。
口頭での説明と、書面の中身が違っていると、
どうしても相手を不安にさせたり、
モヤモヤさせたりしてしまいますよね。
今回のコラムで取り上げた
合同会社の税務もそうですが、
説明や取り扱いに一貫性がないというのは、
受ける側にとっては大きなストレスになります。
自分自身の仕事でも、お客さまにそんな
「モヤモヤ」を与えてしまっていないか、
気をつけないとと思わされる出来事でした。
================================
発行人:加藤博己
〒601-8044 京都府京都市南区東九条明田町3
事務所サイト:https://katoh-tax.com
X(旧Twitter):https://twitter.com/katoh_tax
Instagram:https://www.instagram.com/katoh_tax
※無断転載は厳禁です。
出所を必ず明記してください。
================================
メールアドレスの変更はこちらから
変更専用ページURL
メルマガの登録解除はこちらから
解除専用ページURL
記事一覧
【ZEI-Kメルマガ】いきなり「提案」してくれるのが良い税理士?
================================ 【経営者のためのZEI-Kメルマガ】Vol.246 ================================ ○○
2026年07月27日
【ZEI-Kメルマガ】税理士によって意見が分かれることもある
================================ 【経営者のためのZEI-Kメルマガ】Vol.245 ================================ ○○
2026年07月20日
2 件中 1〜2 件目を表示