【夏期産業カウンセラー試験専用メルマガ】週末特別演習問題の解答 2025.05.25
産業カウンセラー試験対策
中山アカデミー教材購入者専用 通信
2025.05.25
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○○さん
中山です。
今週は、
序章「産業カウンセラーとして何を学んでいくか」
第1章「産業カウンセラーとは」
第22章「職場におけるメンタルヘルス対策の支援」
からの出題でした。
しっかり、復習してくださいね。
それでは本日の解答解説です。
1.日本では女性の非正規雇用の割合は男性よりも高く、半数以上が
非正規雇用となっている。
1. ○
序章xix
2.日本の自殺者数は1998年より10年間以上3万人を超えていた。
この時期は自殺者数の第3期のピークと呼ばれ、その要因は「プラザ
合意後の円高不況」である。
2.×
第3期ピークの要因は「バブル崩壊」と言われている。
序章xx
3.産業カウンセリングの対象者は「働く人々」であり、管理職や
経営者は含まれない。
3.×
働く人々には、一般従業員だけでなく、管理職や経営者などの
TOPそうも含める。
P3
4.2015年から施行されたストレスチェック制度は、メンタルヘルスの
第1次予防の施策である。
4.○
第1次予防とはメンタル不調の未然防止を示す。
P5
5.ストレスチェック制度の流れは、ストレスチェック実施、本人に
結果通知、医師による面接指導の実施、医師からの意見聴取、事後措置
の実施となっている。
5.×
本人への結果通知のあと、本人からの面接指導の申し出があっての
医師による面接指導となる。医師による面接指導は必須ではない。
P645
6.産業カウンセラーは厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の
保持増進のための指針」において、「事業場内の心の健康づくり専門
スタッフ」として業務を担うことができる。
6.○
P5
7.職場におけるメンタルヘルス対策は産業保健活動の一環である。
労働安全衛生法を中心として、労働基準法、労働者災害補償保険法、
労働契約法が主な法的背景となる。
7.○
P636
8.労働者災害補償保険法の保険給付には、業務災害と通勤災害に
関するものがある。
8.〇
P637
9.労災補償を得るには、本人ありは家族が、事業主の証明と医師の
診断書を添えて管轄の労働基準監督署に署名を提出することで決定する。
9.×
書面で提出後、認定の有無は、労働基準監督署長が決定する。
P638
10.精神障害の労災認定基準として、3つの要件を満たす必要がある。
その一つに「何らかの精神障害を発病していること」がある
10.×
何らかの精神障害ではなく労災対衣装となる精神障害は決められている。
P639
11.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の3つのケアとは、
メンタルヘルス不調の未然防止、メンタルヘルス不調への早期発見と
適切な対処、職場復帰における支援である。
11.×
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で制定されているのは
4つのケアである。セルフケア・ラインケア・事業場内産業保健スタ
ッフ等ケア、事業場外資源によるケアが4つのケアである。
P6-P7
12.産業医は、労働者数が常時50人位増の事業場で選任義務が課せら
れており、1000人以上では専属の産業医が必要となる。
12.○
P642-643
13.事業者は常時雇用する労働者に対して、その健康状態を把握する
ため、毎年健康診断を行わなければいけない。
13.○
P643
14.労働者はストレスチェックを必ず受検しなければならない。
14.×
対象となっている労働者(健康診断の対象者)全員が受検することが
望ましいがストレスチェックを受けるか否かは、労働者個人の意思に
ゆだねられる。
P645-P646
15.ストレスチェックの実施者は医師、保健師、および一定の研修を
受けた看護師のみだったが、人数が足りないため、公認心理士や
産業カウンセラーまで範囲が広がった。
15.×
産業カウンセラーはストレスチェックの実施者にはなれない。
上記記載以外には、精神保健福祉士や歯科医師なども含まれる。
P646
16.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で次のように
メンタル不調は定義されている。精神および行動の障害に分類
される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、
労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える
可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含む。
16.○
P650
17.産業カウンセラー協会から「心の健康問題により休業した
労働者の職場復帰支援の手引き」が公表されている。
17.×
産業カウンセラー協会ではなく、厚生労働省から公表されている。
18.職場復帰支援の活動の5つのステップの第4ステップは
職場復帰可否および職場復帰支援プランの作成である。
18.×
第4ステップは最終的な職場復帰の決定である。
職場復帰可否および職場復帰支援プランの作成は第3ステップである。
19.リワークプログラムは、在職精神障害者の職場復帰支援
プログラムの通称であり、各企業内で実施される。
19.×
リワークプログラムは、現在、各都道府県の地域障害者職業センター
で実施されている。
P657
20.インターベーションは、自殺の危機が特に高まっているもの
への個別対応(保護)を指す。
20.〇
インターベーションとともに覚えてほしいのが、ポストベンション。
ポストベンションは、自殺者の周囲の残された人々に対する支援。
P662
本日と同じ出題範囲は、試験問題集(新しい問題集)では
・問題7(34-40)
・問題66(442-470)
が範囲となります。
今回の20問を復習すると共に、上記の試験問題集の範囲にも
取り組んでみてください。
来週末からは、土曜日に演習問題配信を行い、
日曜日には中山アカデミーの模擬試験に取組んでいただきます。
それでは、この後も良い一日を!!
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