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【オレンジクラウド通信】

【あと3ヶ月半】インボイス制度、個人事業主は結局どうすれば!?

2023年06月16日


こんにちは!


オレンジスピリッツの城所です。



前回は、


そもそもインボイス制度って何?


という方に向けて基礎知識編をお届けしましたが、


もうご覧いただけましたでしょうか。


まだという方はぜひこちらを見てみてくださいね↓


https://mail.os7.biz/b/h50M/1620592

 


今回は、


特に個人事業主やフリーランスの方に向けて、


インボイス制度の概要と


インボイス制度に登録した方がいい人、


しなくてもいい人についてお話しします。



2023年10月から始まるインボイス制度


始まるというのは知ってるけど


「登録した方がいいのかよくわからない」


という方は多いのではないでしょうか。



実は、


個人事業主やフリーランスの方にとっては


特に大きな影響がある制度なんです。



中でも売上1000万円以下の


免税事業者にとっては


インボイス制度に登録するか登録しないか


大きな選択を迫られることになります。



自分がどちらか知りたい!という方は


ぜひ最後までチェックしてくださいね。


 


 


1. 消費税の仕組み


 


まず消費税の仕組みについて


さらっとみていきましょう。



○○さんが何かものを買ったり


サービスを受けた時には


消費税を支払っていますよね。


外食をして税込1,100円だった場合、


消費税として100円をお店に支払っています。



この100円はお店が消費者に代わり


税務署(国)へ支払いをしています。


これを間接税といいます。



でもこの間接税、実は…


全てが国に納められているわけではないんです!



【パターン1:免税事業者】


お店(事業者)の2年前の売り上げが


1000万円以下だった場合


その事業者は免税事業者となり、


消費税の納税が免除されます。



この場合、お客さんが支払った消費税分は


そのままお店(事業者)の利益になるんですね。


これを益税といいます。


 


【パターン2:課税事業者】


お店(事業者)の2年前の売り上げが


1000万円以上だった場合


その事業者は課税事業者となり、


消費税を支払う義務があります。



ですが、お店も仕入れなどで


他の事業者に消費税を支払っているので


その分を差し引いた額を納税しています。


これを仕入税額控除といいます。


 



2. 仕入税額控除とは


 


例えば、お店が仕入先から


税込110円のペンを仕入れたとします。


お店は仕入先に10円の消費税を支払います。



次にお店はその商品を


税込220円で消費者に売ったとします。


消費者からは20円の消費税を受け取ります。



ここで消費者から受け取った20円を


そのまま納税してしまうと


仕入先に支払った10円と合わせて


消費税を多く払い過ぎてしまうことになります。



そこで仕入税額控除が適用されると


消費者から受け取った20円から


仕入先に支払った10円を引いた額が納税額となります。



国に納める消費税10円のことを仕入税額といい、


この仕組みを仕入税額控除といいます。


 



3. インボイス制度とは


 


次はインボイス制度の中身についてお話しします。


インボイスの正式名称は適格請求書と言います。


指定された項目が記載されている


請求書・納品書・領収書・レシートなどが


適格請求書にあたります。



項目に登録事業者の登録番号を記載する


というのがあり、登録番号を記載するためには、


インボイスの発行事業者になる必要があります。


インボイス発行事業者になるには


課税事業者にならないといけません。



課税事業者になった場合、


たとえ1000万円以下の売上でも


消費税を払う必要があります。



消費税を払わないといけないなら


「インボイスの発行事業者にはなりたくない」


と思われる方も多いかもしれませんね。



ですが、


適格請求書の発行ができないと


取引先に負担がかかってしまうんです。



なぜかというと


インボイス制度導入後は、


一定の要件を満たした適格請求書を発行・保存


した取引のみ仕入れ税額控除の対象となります。



つまり、適格請求書を発行できなければ


取引先の会社は仕入税額控除を適用できません。



そうなると、


適格請求書を発行できない免税事業者に対して、


どんな対応がされると思いますか?



例えば「支払額から消費税分を値下げしよう」


と思うかもしれません。



また、適格請求書を発行できない事業者との


契約見直しを考えるかもしれません。



リスクを覚悟しながら免税事業者のままでいるか、


課税事業者になって消費税10%を払うか


現状、この二択になっています。


 



登録する?しない?


 


▼インボイス制度に登録しなくてもいい人


(=登録しなくてもデメリットが少ない人)



①顧客が一般消費者


美容院、マッサージ店、スポーツジム


学習塾、個人商店など一般消費者向けに


事業をしている場合です。



②顧客が免税事業者or簡易課税事業者


免税事業者or簡易課税事業者の場合、


仕入れ税額控除をしないため


適格請求書を発行する必要がありません。



③顧客の了承が得られる場合


顧客側の判断で、


免税事業者のままでも


従来の取引条件・価格を継続する


と言ってもらえる場合です。


 


▼インボイス制度に登録したほうがいい人



①売上が1000万円を超えている


すぐにでも登録して


課税事業者になりましょう。



②取引先の規模が大きい


仕入れ税額控除を使っていると思いますので、


課税事業者になることで契約見直しなどの


リスクを回避できる可能性が高いです。



③一般消費者と事業者が混在している


一般消費者と事業者の割合にもよりますが、


課税事業者になることで、やはり


リスク回避できる可能性が高そうです。



インボイス発行事業者となった場合


小規模事業者に対する負担軽減措置があります。


詳しくは国税庁のHPをご参照ください。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

 


 


まとめ


 


インボイス制度では適格請求書の発行が必要であり、


発行できないと取引先に負担がかかってしまいます。



登録しなくてもいい人は、


一般消費者向けの事業や免税事業者との取引、


顧客の了承が得られる場合です。



登録した方がいい人は


売上が1000万円を超える場合や


大きな取引先がある場合です。



インボイス制度開始まであと3ヶ月ちょっと、


以上を参考に準備を進めてみてくださいね!


 


 



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