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小さな会社のためのシンプル労務管理

従業員さんがコロナに感染した場合の備えできていますか?

2021年01月19日

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

小さな会社のためのシンプル労務管理通信
             (2021.1.19 発行)

今日のタイトル:
『従業員さんがコロナに感染した場合の備え
できていますか?』

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

本メールマガジンは、
お名刺交換させていただいた方、
セミナーにお申し込みいただいた方等、
私、小西となんらかのご縁を頂戴した方に
お送りさせていただいております。


―――――――――――――――――――――――

かなりご無沙汰しております。
社会保険労務士の小西です。


新型コロナウィルスの感染拡大に歯止めが
かからない中、メルマガをとおしてなにか
お役に立てないかと重い腰をあげました(笑)


もし、ご自身の会社の従業員さんが
コロナに感染をした場合、
会社としてどのように対応していくのかを
整理・準備されておられますでしょうか?


今回は、従業員さんがコロナに感染、
感染の疑いがある場合の対応について、
ご紹介していきたいと思います。


また、この記事に関連する以下の書式などを
ご提供させていただきます。

・コロナウィルス対応のフロー図
・個人情報の第三者提供に関する同意書
・感染に関する社外公表文書(例)

ご希望の方は、
こちらからお申し込みください。

https://forms.gle/RZ2ZQTQtbXA2J7dx5

※このフロー図を見ていただくだけで、
この後の本文を読む必要ありません(笑)


ただ、頑張って書いたので、
よろしければ続きもお読みください・・・


■概要

大きくは次の4つの場面での対応について
ご紹介していきます。

1.感染が疑われる症状を発症
 (1)従業員本人の場合
  -労働不能の場合
  -労働可能の場合
 (2)従業員の家族の場合


2.症状が改善
 (1)した場合
 (2)しない場合


3.陽性が判明
 (1)従業員本人の場合
 (2)従業員の家族の場合


4.症状がなくなり回復
 (1)医療機関から退院の場合
 (2)宿泊施設や自宅での療養の場合


それでは、各段階での対応について
ご紹介していきます。


■1.感染が疑われる症状を発症
 (1)従業員本人の場合
  -労働不能の場合
  -労働可能の場合
 (2)従業員の家族の場合


(1)従業員本人の場合


(労働不能の場合)

従業員から連絡や相談があれば、
「帰国者・接触者相談センター」へ
相談するように推奨OR指示をします。


欠勤の扱いには2つのケースが考えられます。

●従業員が自発的に仕事を休む場合

→通常の病欠(給与は欠勤控除あり)
もしくは有給休暇の取得

※健康保険に加入している従業員は、
病欠が継続して4日以上になれば、
傷病手当金を受給できる可能性があります。


●会社が自宅待機・休業を命じる場合
→会社から休業手当の支払いが必要



(労働可能の場合)

●在宅勤務が可能な仕事の場合
→在宅勤務をしてもらう。


●会社が自宅待機・休業を命じる
→休業手当の支払いが必要



(2)従業員の家族の場合
→上記(労働可能の場合)に準じる



■2.症状が改善
 (1)した場合
 (2)しない場合


(1)した場合

職場復帰をしていくことになりますが、
職場復帰は次の2つクリアしていることを
目安とします。

一、発症から少なくとも8日経過している

二、薬剤を服用していない状態で、
解熱後および症状(咳・咽頭痛・息切れ・
全身倦怠感・下痢など)消失後に少なくとも
3日が経過している



(2)しない場合

帰国者・接触者相談センターへの
相談を指示して、
引き続き自宅待機・休業を指示して経過観察。



■3.陽性が判明
 (1)従業員本人の場合
 (2)従業員の家族の場合


(1)従業員本人の場合

感染症法により就業制限となります。
法律による制限なので、
休業手当の支払いは不要です。

一定の条件を満たせば、
健康保険から傷病手当金が支給されます。

※業務が原因で感染をした場合は、
労災保険の給付を受けられる可能性もあり。

●会社のとるべき措置

・従業員に個人情報利用に関する同意を得る
 →社内外の濃厚接触者の調査や、
保健所への情報提供のために利用。

・保健所への情報提供

・感染した従業員の行動履歴を調査し、
社内外の濃厚接触者がいないか調査を行う。

その他
・感染者以外の自宅待機や在宅勤務の検討
・社内の消毒
・社内への周知、注意喚起
・社外に公表するか否かを検討
・社として業務を継続・休業を検討



(2)従業員の家族の場合

□従業員が濃厚接触者に該当

・濃厚接触者の情報を保健所に提供する
・保健所の指示に従い感染防止措置を実施

※従業員に個人情報利用の同意を得ておく



□従業員が濃厚接触者に非該当

・一定期間在宅勤務OR自宅待機・休業

自宅待機・休業の場合は、
休業手当の支払いが必要です。



■4.症状がなくなり回復
 (1)医療機関から退院の場合
 (2)宿泊施設や自宅での療養の場合


(1)医療機関から退院の場合

主治医や保健所の指示に従います。
職場復帰までに1週間程度の自宅待機・
在宅勤務が望ましいとされています。

自宅待機(休業)の場合は、
休業手当の支払が必要となります。



(2)宿泊施設や自宅での療養の場合

就業制限は開始から14日間経過すると
解除されます。

職場復帰の判断は会社に委ねられますが、
自宅待機(休業)の場合は、
休業手当の支払が必要となります。



以上、
従業員がコロナウィルスに感染した場合の
会社の対応についてでした。


最後に、冒頭でもご紹介した3つの
書式をご希望の方はこちらからお申し込み
ください。

https://forms.gle/RZ2ZQTQtbXA2J7dx5

(3つの書式)
・コロナウィルス対応のフロー図
・個人情報の第三者提供に関する同意書
・感染に関する社外公表文書(例)


最後までお読みいただき
ありがとうございました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

– 発行元 –

社会保険労務士こにしオフィス/
株式会社アットビズ

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建創ビル8階9号室


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