【冬期試験専用メルマガ】週末特別演習問題の解答 2023.12.03
産業カウンセラー試験対策
中山アカデミー教材購入者専用 通信
2023.12.03
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○○さん
中山です。
今回は労働法・社会福祉分野からの出題でした。
○○さんの理解度はどうでしたか?
それでは解答解説です。
1.パートタイム・有期雇用労働法により、同一企業内において、
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与など
あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止された。
1. ○
2.介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを
背景に、介護を社会全体で支えることを目的として創設された。
2.○
3.労働基準法では、国民の祝日はできるだけ休日にするよう、使用者に
努力義務が設けられている。
3.×
設問の説明のような努力義務は定められていない。
4.医療費の一部負担金として、義務教育就学から70歳未満の被保険者は
3割を負担する。
4.○
5.懲戒としての減給には制限がない。
5.×
就業規則で、労働者に対して減給(懲戒)の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金
支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならないとしている。
6.労働基準法において、労働協約で定めても、賃金を通貨以外のもので
支払うことはできない。
6.×
労働協約に定めがあれば、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
7.一週間の所定労働日数が4日以下のパートタイマーについては、
6か勤務後も年次有給休暇を取得する権利は生じない。
7.×
4日以下のパートタイマーであって、6か月が経過し、その間の
全労働日の8割以上出勤していれば年次有給休暇を取得する権利が生じる。
8.男女雇用機会均等法では、事業主は労働者の募集及び採用について、
その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとされている。
8.○
9.育児休業中の所得補償は、雇用保険から支給される。
9.○
10.労働基準法第36条で定める時間外労働に関する労使協定は、
所轄の労働基準監督署長に届け出て、初めて有効となる。
10.○
11.法定休日に8時間を超えて労働させた場合には、その時間に対し
6割以上の割増賃金を支払う必要がある。
11.×
法定休日には時間外労働という概念がないため、法定休日労働時間に対し、
3割5分以上の割増賃金を支払う必要がある。
12.6週間以内に出産する予定の女性については、本人からの請求が
なくても、事業者はその者を就業させてはならない。
12.×
事業者(使用者)は本人からの請求がある場合、6週間以内に出産する
予定の女性を就業させてはならない。
13.健康保険は、医療給付が目的であり、病気休業中の生活を保障する
ための給付はない。
13.×
医療給付のみならず、病気休業中の傷病手当金給付もある。
14.労働者災害補償保険は、業務災害と二次健康診断等給付のみを
給付対象としている。
14.×
労災保険の給付には、「療養(補償)給付」、「休業(補償)給付」、
「障害(補償)給付」、「傷病(補償)給付」、「介護(補償)給付」、
「遺族(補償)給付」「葬祭給付」がある。
15.雇用保険には、失業に関する給付だけでなく、教育訓練や雇用継続
に関する給付も含まれている。
15.○
16.就業規則とは、労働時間、賃金などの労働条件や服務規律についての
規則を具体的に定めたもので、労働者を使用するすべての事業所でその
作成が義務づけられている。
16.×
すべての事業所ではなく、常時 10 人以上使用者を使用する場合に作成が
義務付けられている。
17.就業規則は、使用者が労働者と個別に結んだ労働契約に優先し、
労働契約中の労働条件が就業規則で定めた基準に達しない場合はその部分は
無効となり、就業規則で定める基準となる。
17.○
18.労働契約法は、労働契約の基本原理を定める法令であるため、地方
公務員にも適用される。
18.×
労働契約法22条により、国家公務員、地方公務員には、労働契約法は適用されない。
19.老齢年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、原則として
65歳から支給される。
19.○
20.労働安全衛生法で用いられる「事業者」とは、法人企業では法人自体を指し、
労働契約法で使われている「使用者」とは異なる。
20.×
両者は同義として使われている。
お疲れ様でした!
今日この後、良い一日をお過ごしください。
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お知らせ
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11/26から始まった逐語講座4daysですが、受講生に大好評です。
受講生のお一人から許可を得て、感想を紹介します。
「とてもわかりやすく、充実した時間でした。
ありがとうございます。
申し込んで本当によかった!!と感じております。」
第1回が終わってからのお問合せ・お申込みあり、皆さん関心があるようです。
既に終わった第1回分は録画でお渡しするので、そちらをみて勉強することができます。
そして、4daysだったのですが、1/14(日)を更に追加して5daysで行います。
やはり生での私の説明を聞くのは効果ありですし、その時間をしっかり
勉強することができるという面でも効果大です。
次回は12月10日(日)ですので、これからの申込でまだまだ間に合います。
試験勉強が進んでいない方、逐語が苦手な方には是非参加してほしいです。
★お申込みはこちらから
https://ws.formzu.net/fgen/S903775/
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