発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.11、2023年12月26日号)

2023年12月26日



2024年1月の配信は2日を休刊とし、1月9日から再開します。

」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

◎使わない不動産の処分 / 把握したい「売却」以外の方法 / 相続で税金発生、固定資産税や管理責任も / 所有者不明になる前に分かりやすい放棄制度に | 都市開発推進協会

不動産を突然、相続する立場になったらどうするか――親が元気なうちは結論を先延ばしにしている方が多いのが現実でしょう。まだ元気なのに亡くなった後のことを考えるのは不謹慎とか、兄弟姉妹がいるからこじれるかもとか。とかく「頭痛のタネ」になりがちです。「不動産を持ったら処分できずに困るかも」と考えている方はかなり多いようで、相談の中でも件数が増えています。不動産は利用しなくても、所有する限り、固定資産税や管理責任が発生します。相続すると相続税の課題も浮上しますが、コスト面だけをとらえた場合、「手放す」選択肢も現実的にはあり得ます。売却以外で不動産を手放す方法とは何か――。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

不動産を処分する選択肢としては、四つの方法があります。具体的には、①売却、②近隣の方への無償・有償譲渡、③国や自治体に寄付、④相続放棄――です。都合上、順番の数字を割り振ってありますが、実際には、「近隣の方に有償で譲渡⇒一般流通市場での売却⇒近隣の方に割安で有償で譲渡⇒近隣の方に無償で譲渡⇒国や自治体に寄付⇒相続放棄」の順に交渉を進める方策があります。判断の基準は「売れるか売れないか」だけです。

◆最初に考えるのは「売却」◆
不動産の処分――最初に考えるのは、売却です。購入時から値上がりし、利益が出た場合は、本来は税金がかかります。しかし、相続した空き家は一定の条件をクリアすれば、譲渡益から最高3,000万円を控除できる特例があります。まずは一般に売りに出す前に、近隣の方に「買わないですか」と声をかけてみることをおすすめします。「その金額なら」とすんなり買っていただけることもあるので、お試しで実行してみてください。

半面、最大の課題は、買い手が見つからない資産価値が低い物件です。資産価値が高い物件と「抱き合わせ」で買い取りを行う「バルク買い」というケースもありますが、バルク買いをした不動産の中には、開発を行ったり、建売住宅を建てたりしても売れない不動産があります。相続する不動産の立地条件や状態を踏まえ、売れるのか売れないのか的確な目を持つプロに一度は相談してみるのがいいでしょう。

実家がいくらくらいになるのか知りたい
https://form.os7.biz/f/879fd557/

◆近隣への無償譲渡、事前の話し合いで◆
市場での流通が難しいのが判明した場合、近隣への無償譲渡も視野に入れたいものです。地元の方なら管理も容易で、敷地拡大といった利用価値も相対的に高まります。ただ個人への無償譲渡は、受け取った側に贈与税が発生する可能性もあるので、事前の話し合いが不可欠となります。

◆ほとんどない国や自治体への寄付◆
売却も譲渡もできない――まっさきに頭に浮かぶのは「寄付」となります。しかし、不動産は現金と異なり、地理的な制約が大きいことから、国や自治体に寄付する場合でも、引き受け自治体は少ないのが現状です。東京財団政策研究所の調査(495自治体が回答)では、個人から土地の寄付を受けたことのある自治体は36%で、うち77%が「年1~5件」にとどまっているようです。

◆他の財産処分に注意が必要な「相続放棄」◆
最終的には「相続放棄」という制度があります。相続人全員が相続放棄を行い、家庭裁判所選任の相続財産管理人に財産を処分してもらう方法です。管理人への報酬は原則、換金された財産から充てます。事前に数十万~百万円程度の予納金が必要にケースがあります。預貯金といった他の財産を一部でも使ってしまうと、相続放棄できなくなるケースも。裁判所が入ってきますので、手続きを慎重に進める必要があります。

◆相続登記を行わない不明土地、九州全域の面積規模に◆
2015年に全面施行の空き家対策特別措置法により、自治体が「特定空き家」に指定すると、固定資産税の大幅な引き上げや、行政代執行を伴う家屋の取り壊し費用の請求対象になる可能性が出てきました。現行制度では、相続登記に法的義務や申請期限がなく、価値の乏しい不動産の相続を先送り状態になっているケースが多いようです。

国としては、一定の条件を満たせば、相続した土地の所有権を放棄できる制度(土地所有権国庫帰属制度)の創設を検討中で、そのような制度が出来れば、放棄地も増えそうです。ただ、相続人は固定資産税の代わりに管理料を負担する予定で、原野で約20万円、宅地で約80万円(いずれも国が管理している原野、宅地の10年間の管理料相当額)となりそうな雲行きです。相続放棄に伴う国庫帰属制度との相違が分かりにくく、一般に普及するかどうかは先行き不透明です。

実家のマンションがいくらくらいになるのか瞬時に知りたい
https://self-in.com/cdej/ai

バックナンバーはこちら
バックナンバーページのURL

配信停止はこちら
解除専用ページURL

メールアドレスの変更はこちら
変更専用ページURL


記事一覧

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.153、2026年10月6日号)

◎実家の相続名義人(上) / 登記の義務化で不可欠に / 残った親が相続「配偶者居住権や子ども間の紛争回避」で 相続の相談の中で一般的な家族構成--両親と子ども2人で、父親が

2026年10月06日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.152、2026年9月29日号)

◎自宅処分(下) / 早めに終えたい遺産調査 / 相続放棄、家裁手続き3か月以内、相続税で特例措置活用を 財産調査にあたっては、照会制度の利用が有効だ。預貯金や不動産と同様に

2026年09月29日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.151、2026年9月22日号)

◎自宅処分(中) / 「不動産記録証明制度」に期待感 / 所有不動産の名寄せ容易に / マイナンバーで金融口座紐づけ、慎重な対応も 遺産相続の手続きに着手する前に、まず確認、

2026年09月22日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.150、2026年9月15日号)

◎自宅処分(上) / 相続手続き時、照会制度を活用せよ / 数が少なければ「当日交付」も 相続で遺族が真っ先に直面する課題は、「煩雑な手続き」だ。政府は手続きの効率化を進めよ

2026年09月15日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.149、2026年9月8日号)

◎不動産登記 / 「住所変更」義務化に / 未変更、住宅ローン審査の遅れも | 都市開発推進協会 購入した不動産や相続した実家の登記を実態に合わせて変更しているのか――令和8

2026年09月08日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.148、2026年9月1日号)

◎空き家(下) / 「放置」各方面のリスク高まる / 金銭的負担増え、資産性や安全性は低下 空き家を放置すると、さまざまな不利益な状況となる。具体的には、土地の固定資産税が上

2026年09月01日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.147、2026年8月25日号)

◎空き家(中) / 揉める相続、そのまま放置に / 実家が遠方で足遠のく 「空き家を売らない」――を選択するケースは意外に多い。総務省が実施した19年度調査では、「物置として

2026年08月25日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.146、2026年8月18日号)

◎空き家(上) / 高齢者住宅や人口減で家余り / 高齢化進むエリア「売れない」 日本での「空き家問題」は深刻化している。空き家が増え続ける一方、多くの所有者が売却を選択しな

2026年08月18日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.145、2026年8月11日号)

◎不動産の共有(下) / 「話合いと合意形成」大事に / リスク回避で専門家相談窓口を持て 課題が多い不動産の共有を避ける最大のポイントは、「事前の話し合いと合意形成」にある

2026年08月11日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.144、2026年8月4日号)

◎不動産の共有(中) / 解消に5方策 / 売却して現金で分配も 共有を解消する方策はなにか――主に5点ある。具体的には、①持分の売買、②贈与・持分放棄、③遺産分割、④不動産

2026年08月04日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.143、2026年7月28日号)

◎不動産の共有(上) / 処分に全員の同意が必要 / 現実は意見一致せず争いに 土地や建物を複数人で所有する不動産の「共有」――物理的に土地や建物を分割し、所有するのではなく

2026年07月28日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.142、2026年7月21日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(4・終) / 高い付加価値、高めに売れる要素 /設備や管理サービスで格差 3LDKや4LDKに比べ人気のない2LDKのマンションでも、付加

2026年07月21日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.141、2026年7月14日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(3) / 売れやすい条件「駅近・十分な広さ」など / 学校やスーパーなど生活利便性も有利 2LDKのマンションが市場で売れ残りやすいのでは

2026年07月14日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.140、2026年7月7日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(2) / 主な購買層は30代前半 / 結婚や出産で広めの3~4LDKを選択 マンションの主な購買層は30代前半だ。結婚を機にとか、子育てが

2026年07月07日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.139、2026年6月30日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(1) / 購買層の主流は3LDK / 高齢世帯など需要は限定的 2LDKのマンションが思うように売れないケースは多い。理由は、家族構成の変

2026年06月30日

153 件中 1〜15 件目を表示<<<12345>>>