発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.151、2026年9月22日号)

2026年09月22日



◎自宅処分(中) / 「不動産記録証明制度」に期待感 / 所有不動産の名寄せ容易に / マイナンバーで金融口座紐づけ、慎重な対応も

遺産相続の手続きに着手する前に、まず確認、整理しなければならない事項がある。被相続人の預貯金について通帳やキャッシュカード、郵便物などを手掛かりに、金融機関に口座の有無の照会を始めることになる。口座の存在を確認できたら、死亡した日の残高証明書を請求する。

しかし、相続人は心あたりのある金融機関に一つ一つ尋ねる必要があり、手間がかかる。しかも、被相続人と取引があった金融機関すべてをカバーできているかどうかという懸念も残るのも現実だ。被相続人が生前、口座を持っていた金融機関の割り出しをどのように行えれば効率的に進めることができるのか――。

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◆マイナンバー活用の「預貯金口座管理制度」で口座を割り出す方策も◆
預貯金口座探しの負担軽減につながる可能性としては、「マイナンバー」を活用した「預貯金口座管理制度」。個人が取引のある一つの金融機関で、自分の口座をマイナンバーで管理することを申請し、氏名や住所、生年月日といった本人を特定できる情報も提供していれば、本人が希望すれば預金保険機構を通じて、口座のあるすべての金融機関でマイナンバーと紐づけできる制度だ。

金融機関の口座を紐づけた人が亡くなり、相続が発生した場合には、相続人が一つの金融機関に照会すると、故人の口座情報を一括して通知してもらえるメリットがある。紐づけを申請できるのは原則名義人だけなので、被相続人が生前に手続きをする必要がある。


◆「口座紐づけ」は財産保全上、慎重に◆
ただ、同制度を活用するのであれば、「被相続人が生前に口座を持っている金融機関すべてにマイナンバーを提供していた場合」という前提条件が必須となる。マイナンバーを金融機関などに提示することに抵抗感があるケースではなおさらだ。

たとえば、被相続人が生前、金融機関の情報漏えいや悪用などを想定した対策の一環として、金融機関だけでなく医療機関や介護保険事業者などにもマイナンバー提示を拒否しているケースでは、そもそも紐づけを行っていないことになる。つまり口座検索、特定はできない。効率的になるからといって、マイナンバーを金融機関の口座と安易に紐づけるのは財産管理のうえでも、犯罪対策のうえでも慎重に判断したい。


◆スタートした「所有不動産記録証明制度」に期待◆
相続財産で預貯金と並んで価額が大きいのは「不動産」。物件を一括して照会できる「所有不動産記録証明制度」。26年度に制度運用が始まった。法務省が登記簿の名義人ごとに全国の所有不動産をリスト化。名義人が保有している土地や建物の種類、所在地、面積といった情報を一覧できるようになる。名義人のほか、相続人も情報を請求できる。

被相続人が保有していた不動産を調べる方法としては、現行では固定資産税の納税通知書を確認したり、市区町村が保有する固定資産課税台帳を基に、不動産の所有者別にまとめた「名寄帳」を閲覧したりするなど。しかし、いずれも管轄内の物件に限定。運用が開始した新制度では、全国の不動産が対象で、被相続人が所有している不動産の全容を把握しやすくなったとの意見も出ている。(つづく)

》》》》》金融口座とマイナンバーカードとの連携がマズいワケ
https://form.os7.biz/f/7fd4cf65/


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