発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.143、2026年7月28日号)

2026年07月28日



◎不動産の共有(上) / 処分に全員の同意が必要 / 現実は意見一致せず争いに

土地や建物を複数人で所有する不動産の「共有」――物理的に土地や建物を分割し、所有するのではなく、「持分」という観念的に権利を分け合う方式の所有の仕方だ。たとえば、夫婦で購入した場合は「持分2分の1ずつ」、親族が一部出資した場合は「本人が10分の8、父が10分の2」などといった格好で所有権を設定する。

相続に伴い「母2分の1、姉4分の1、弟4分の1」となる共有関係もある。なかには「母2分の1、姉なし、弟2分の1」の共有持分となったあと、弟が先に亡くなり「母3分の2、長男の嫁3分の1」となるケースもある。兄弟姉妹間の仲がよいときはなんら問題も発生しないのだが、ひとたび仲が割れると共有の不動産は手が付けられなくなるのが一般的だ。

また相続を重ねて次の世代に、さらに次の次の世代に移ると、相続人数が20人を超え、なかには行方不明で連絡すらも取れなくなるケースも出てくる。その意味で、共有持分の不動産を持つことは、関係が複雑多岐になり、相続の現場ではちょっとした事件となる。複数人で不動産を持ち合う共有の課題とはなにか――。

》》》》》いま兄弟姉妹の中がよいから土地を「共有」で相続…なにが危ういのか
https://form.os7.biz/f/dd59e452/


◆意思表示行えない共有者、処分できず◆
「不動産の共有は課題が多い」という話を耳にするケースは多い。具体的な課題とはなにか――主な課題は4点ある。第一は、処分するには全員の同意が必要となるのだ。つまり、共有不動産を売却したり、担保に入れたりする場合、共有者全員の同意が必要となる。たとえば持分が100分の1であっても、対象となる人物の同意がなければ処分できないのが現実だ。

また、第二は意見の不一致に伴うトラブル。親族間でも意見が一致しないケースは非常に多く、共有状態が長期化するとトラブルの原因となる。第三は意思表示を行えない共有者の存在で処分できないケース。具体的には、共有者の一人でも認知症や事故などで意思表示できなくなると、手続きが進まなくなる。


◆降って湧いたような贈与税の負担リスクも◆
第四の課題としては税務リスク。持分の割り振り方、決め方を見誤ってしまうと、「贈与税」が発生することになる。予想すらしなかった税を突然負担する事態になると、共有したこと自体を後悔することになる。その意味で、共有持分の割り振りを決める際には、税理士を交えて話し合う必要があるのだ。(つづく)

》》》》》相続人の次の世代間で揉めてしまった共有の不動産、自分の持分を売りたい
https://www.retpc-consul.jp/sch/SearchDetailAction.do?torokuNo=035797


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