発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.20、2024年2月27日号)

2024年02月27日



◎住宅ローン返済中の離婚(4) / 離婚後も連帯保証の効力は継続 / 「外れる」のは現実的に困難 | 都市開発推進協会

住宅ローンの借り換えは、離婚をきっかけに検討するケースが多い。ペアローンを組んだ場合を考えれば、容易に想像できるだろう。離婚すれば、夫妻の双方の収入があった状態から、どちらか一方の収入でローンの返済額をまかなうことになるからだ。離婚すれば、夫妻の収入のうち片方の収入が減り、返済が困難になりやすい。夫妻のどちらかが単独で住宅ローンの支払いを行いたい場合は、住宅ローンを借り換える方法がある。

もともとは共有名義で支払っていた住宅ローンの残額を、新しく単独名義として別のローンを組むわけだが、審査が無事に通過すれば、結果的に前の金融機関とのローン契約から解放される。半面、住宅ローンの借り換えは所定の費用と手続きがかかり、もう一度審査を受け直す必要がある。しかも、一定水準の規模の自己資金が必要になるのがミソなのだ。離婚時の住宅ローンの借り換えや連帯保証との関連性などをみた。

離婚時にローン借り換え可能か?
https://form.os7.biz/f/bbf563b9/



◆連帯保証から免れる方策「新たな保証人」「保証協会の利用」◆
夫か妻のどちらかが連帯保証人だった場合は、夫または妻が連帯保証や連帯債務などでローンの負担をしていることになる。双方の話し合いにより、離婚後は仮に夫が住宅ローンの残額を支払う形で合意したとしても、金融機関に対しては妻の責任は継続していることに注意したい。立場が逆の場合でも同様で、妻が残額を支払う形で合意したとしても、金融機関に対する夫の責任は継続しているのだ。

債務(返済)を免れるには金融機関と交渉を行い、同意を取り付ける必要がある。金融機関の承諾を得られるかどうかは各金融機関によって異なり、一般的には難しい。その意味で、連帯保証人は借主と同じ責任を負っているので、返済の義務を免れるのは難しいのが現状だ。仮に、夫妻のどちらかが連帯保証人を外れるのであれば、「新しい保証人を立てる」か、あるいは「保証協会などを利用する」といった対応が必要になる。

◆「外れるのを承諾」最終的に金融機関次第に◆
たとえば、夫名義でマイホームを購入後に離婚、別れた元夫が住宅ローンの延滞や借金などを抱えていた場合は、元妻は別の場所に住んでいたとしても、連帯保証人になっているので、住宅ローン残額への支払い義務が発生する。連帯保証とは、夫婦間での取り決めではなく、あくまで金融機関といった債権者との契約になる。

現実には、借り入れ先の同意がなければ、連帯保証人から外れるのは困難で、連帯保証人が離婚あるいは相手が死亡した場合でも、返済の義務を免れることができないのが一般的。代替案としては、代わりの連帯保証人を探す方法や担保として差し出すことができる不動産を譲渡する方法もある。

ただ、どちらか一方が連帯保証人から外れるのを承諾するのは、最終的に債権者となる金融機関となる。代わりの連帯保証人や追加担保を運よく用意できたとしても、必ずしも連帯保証人から外れることができるとは限らないのが現実だ。

離婚しても家を売らずに済む方法は?
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