発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.21、2024年3月5日号)

2024年03月05日



◎住宅ローン返済中の離婚(5) / 「公正証書」で取り決め事項明確化 / 離婚後のトラブルを未然に防止 | 都市開発推進協会

住宅ローンを「ペアローン」で組んでいた場合、事態は複雑化しやすいので注意が必要だ。同一のローンで夫婦がそれぞれに債務を負い、お互いがローンの連帯保証人となる「ペアローン」の最大の特徴が、離婚で二人に追い討ちをかける深刻な事態に拍車をかけることになる。婚姻中はお互いに協力しながら返済を続けていけば問題ないものの、離婚すると住宅ローン借り入れの条件をクリアできなくなるからだ。

同ローンには「自分が住む」という条件があり、離婚してどちらか一方が家を出てしまうと、住宅ローン借り入れの条件を満たさなくなる。金利が高いローンへの条件変更や、一括返済を求められる場合もある。しかも、土地や建物が共同名義となっている場合がほとんどなので、別れた相手の同意を得られなければ、ローン借り入れ条件の変更や借り換えも困難になる。最終回は「ペアローン」を検討する際の注意点を探った。

「ペアローン」の長短所を知りたい
https://form.os7.biz/f/06f1e17d/


 ◆審査厳しめで税負担も重い単独名義化◆
 住宅ローンの種類には、夫または妻がローンを借りて配偶者が債務を保証する「連帯保証」と、夫婦が連名で借りる「連帯債務」、そして夫婦それぞれが住宅ローンを借りる「ペアローン」の3種類がある。このうち、お互いが連帯保証人となっている場合、離婚時の住宅ローンの対処法としては、「物件を第三者に売却して利益を夫婦で分ける」「離婚後に夫が物件を取得する」「離婚後に妻が物件を取得する」などの方法がある。

 この対処法の特徴は、物件を売却して利益が出れば、夫婦で分ければ問題ないからだ。しかしオーバーローンになった場合は、引き続き夫婦で住宅ローンの残額を返済することになる。夫または妻が物件を所有し、単独名義として登記を行う場合は、もう一度審査を受けるとともに、どちらかのローンの一括返済を求められるケースが多い。

 ペアローン名義を単独名義にするのは、夫婦それぞれで契約した2本の住宅ローンを1本化する作業が伴うので容易ではない。離婚が決まった段階で改めて審査を受け、単独の収入で住宅ローンの返済が難しいと判断された場合は、審査が通らないのが現実だ。仮に1本化できた場合でも、それまではそれぞれで受けていた住宅ローン控除の対象が1人となるので離婚後は税負担も重くなる。

 ◆慰謝料や財産分与、養育費ごとに「公正証書作成」がミソ◆
 離婚時のトラブルを未然に防止する方策として、「公正証書」の活用を勧めたい。離婚協議で決めた事項については、的確に記録しておくことが賢明だ。記録がないと、後になって不明な点が発生する可能性がある。

 公正証書は不明な点が発生した際に巧く乗り切るためのツールの一つ。公正証書に記載した事項は、法的に違反しない限りは遵守する義務がある。また、不履行の場合は強制執行の対象になる。つまり公正証書で取り決めた事項が法的に明確となるので、取り決め事項を守らない場合は罰則の対象となる。

 公正証書は、基本的に公証人役場で作成するのが一般的だ。離婚協議書の場合は、慰謝料・財産分与と養育費で公正証書を分けて作成する。離婚や養育費に関する公正証書を作成する際に必要な書類は印鑑証明書と実印、運転免許証、戸籍謄本などが必要になる。

 さらに、公正証書の作成費用はどれくらいになるのか押さえておきたい。公正証書の作成にはさまざまな書類が必要だが、公証人役場に支払う公証人手数料がある。手数料は養育費や財産分与など、離婚公正証書に定める金額に応じて異なる。上記の表を参照し、公証人役場を上手に活用したい。(おわり)

目的の価額 手数料
100万円以下         5000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下    43,000円
(超過額5000万円までごとに1万3000円を加算)
3億円を超え10億円以下    95,000円
(超過額5000万円までごとに1万1000円を加算する)
10億円を超える場合      249,000円
(超過額5000万円までごとに8000円を加算する)

公証人役場はどこにあるのか知りたい
https://form.os7.biz/f/7fd4cf65/

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