相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.27、2024年4月16日号)
◎不動産所有の親が認知症 / 契約が成立せず家を売却できず / 裁判所が後見人を選任、売却時に裁判所の許可も | 都市開発推進協会
特別養護老人ホームの入居者待ちや老々介護に伴う経済的かつ体力的な負担問題など、さまざまな局面で高齢者の課題がクローズアップされる機会が増えた。不動産取引においても、やはり高齢化の影響が多くなっている。最大のポイントは、「不動産所有者の高齢化」。高齢に伴い認知症を発症するケースだ。不動産を所有している親御さんが認知症を発症した際の影響は――。
不動産所有の「親が認知症」どうする?
https://form.os7.biz/f/dd59e452/
◆高齢者施設への入所資金に困るケースも◆
不動産取引は「契約」であり、売り手と買い手の「意思の合意」が必要になる。しかし、不動産を所有している親が認知症の発症で、「売る」意思表示ができない場合、契約そのものが成り立たなくなる。
特に、老人ホームや介護サービス付き高齢者住宅などに入所する際に必要な資金をどうするのか――。「持ち家売却で手当てしようと計画していたが、売却できずに困っている」というケースの相談件数が増えている。
◆後見人でも勝手に契約できない◆
本人が意思表示できなくなってしまった場合に利用できる制度として、「成年後見人制度」がある。裁判所に申し立てて、本人の代わりに意思表示を行う「後見人」を選んでもらうという手続きだ。
後見人を選んでもらえれば、後見人が本人の代わりに契約を締結することができる。ただ、本人住んでいた不動産を売却する場合は、後見人が勝手に契約することはできないという決まりになっている。
◆時間が掛かる「裁判所の許可」◆
本人にとって不動産の売却が本当に必要な手続きなのか、裁判所の許可が必要になる。なかには、裁判所の許可が下りなかったり、許可を取得するのに時間がかかったりするなど、高齢者の生活を取り巻く急変にビビットに対応できないケースが多いのが実態のようだ。
また、認知症を発症していなくても、やはり高齢者の不動産取引には注意を払う必要がある。家族は、老いた親が不動産を売却したいことを知っているのか――は重要なポイントになる。
実際にどうしたらいいのかは、ケースにもよるものの、ライフプランニングを視野に入れた不動産の利活用や処分については、公認不動産コンサルティングマスターや1級FP技能士に相談するのが得策。当社では希望により、争族(相続)に対する相談事例が豊富な有資格者が対応している。
親が認知症になる前に相談してみる
https://www.retpc-consul.jp/sch/SearchDetailAction.do?torokuNo=035797
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