発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No33.、2024年5月28日号)

2024年05月28日



◎相続不動産 / 相続人が増えないうちに早期処分を / 売却しにくい物件、特に注意 / 「3,000万円特別控除」活用を / 売却しにくい物件は特に注意 | 都市開発推進協会

 相続(予定)不動産に関するご相談が多い。たとえば、「親が住んでいた実家の不動産。亡くなったので処分した方がいいのか」「年老いた親はまだ元気なのだが、亡くなった後、実家の不動産を処分した方がいいのか」など。ご相談の多くは、遠方の実家の不動産で、「自分を含めて兄弟姉妹、誰もUターンする予定がない。売った方がいいのか、売らないで貸した方がいいのか迷っている。思い出が詰まっている家だけに決めかねている」という本音も。

 また、一人暮らしだった親が特別養護老人ホームに入り、亡くなってから通算で5年以上も空き家のまま。周辺の住民からは「取り壊すか、売るかしてほしい。今のままでは治安上よくない」との話まで出ている相談もあるほどだ。亡くなった当時は、相続人が3人だったものの、それぞれに持ち家があり、全員が実家の不動産を引き継ぐのを渋り、空き家のままにしてきた背景がある。

 しかも、実家の所有名義も変更しないまま、年月が経過して相続人の一人が亡くなり、相続人の妻、おい・めいを含めて7人になっていた。もし、もう一人の相続人が亡くなると相続人が3人も増えてしまい、合計10人となり、話し合いはさらに困難になりかねない。それでは、どうしたらいいのか――引き継ぐ予定のない相続(予定)不動産への対処方法だ。

相続する予定の不動産をどうしたらいいのか相談したい
https://form.os7.biz/f/dd59e452/

 ◆時間の経過で相続人増え放置の空き家に◆
 今後、相続で実家を引き継ぐようなケースでは、なるべく早く売却の手続きを行った方が、相続人が最少人数での話し合いとなり、解決までの手間も時間も少なくできる可能性がある。逆に、もたもたしていると、時間の経過とともに相続人が増え、結果として「放置となる空き家」が多く存在するのが現実だ。

 総務省の調査では、全国の空き家は2018年に約846万戸。過去20年間で約1.5倍に膨らんだことになる。空き家の取得方法は「相続」が最多で54.6%を占め、所有者の約20%が「5年以内に売却・賃貸」を希望している。売却を依頼して6ヵ月程度で成約するケースがあるものの、「何年も売れずに困っている」という事例も珍しくない。


 ◆駅近、駅遠それぞれで売却のスピードに明暗◆
 売却しやすい不動産とは、①駅に近い、②人気エリア、③維持・管理が行き届いている、④相続人全員に売る意思がある、⑤リフォームや解体しての売却が明確――など。まずは買い手が見つけやすいのは、駅に近い住宅地に立地する市場価値が高い物件だ。駅に近ければ近いほど早期売却を実現しやすくなる。

 一方、交通不便地域は、一般的に売却は困難になりがち。将来人口が減少する見通しのわが国では、売却に対するニーズは一層厳しい状況になるしかない。売却する際は、最初に近隣の人に話を持ちかけるのがいい。

 また、空き家は放置すると家屋の傷みが急激に進むので、家屋の掃除や修繕、庭木のせん定および除草といった維持・管理を定期的に実施することが必要となる。買い手が見つかるまで時間が長丁場になる可能性も念頭に置き、維持・管理費のほかに固定資産税の負担割合を相続人間で決めておくのが鉄則だ。

駅近のマンションを相続して売るのであれば
https://form.os7.biz/f/bbf563b9/

 ◆特別控除の利用で税金がかからない場合も◆
 相続した空き家を売却するのであれば、「3,000万円特別控除」の特例を活用しない手はない。一般的には、売却金額から不動産の取得費や仲介手数料といった譲渡費用などを差し引いた損益がプラスなら課税対象になる。

 しかし、一定の条件をクリアして3,000万円特別控除を活用できれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。最終的に相続した不動産を売却しても、税金がかからずに済むわけだから利用しない手はないのだ。ただ、特例を受けるには、いろいろな要件がある。まずは、もよりの公認不動産コンサルティングマスターに確認したい。

公認不動産コンサルティングマスターに相談したい
https://www.retpc-consul.jp/sch/SearchDetailAction.do?torokuNo=035797

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