発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.37、2024年6月25日号)

2024年06月25日



◎マイホームを売ったら / 3,000万円特別控除の活用を / 一度利用したら2年以上経過で再活用も

不動産を売却する際には、売却して得られた利益額に応じて納税義務が発生する。扱う金額も大きく、納税額も多額になるケースが多いのが一般的。利用できる控除を理解し、適切な節税対策を行うことが重要になる。ここで大切なのは、あくまでも「適切」な対策であって、過度の節税対策を行うと、「所得隠し」といったことにもなるので、的確かつ適正な対策が必要だ。

》》》3,000万円特別控除をもっと知りたい
https://form.os7.biz/f/7fd4cf65/

◆マイホームを売ると税金が発生◆
不動産を売却した際の利益は、「譲渡所得」となる。特に、居住用財産(マイホーム)を売却したときの譲渡所得には、所有期間に応じた税率で所得税を支払うことになる。ただ、一定の要件を満たせば、譲渡所得課税の特例により、特別控除額を譲渡所得から差し引くことができたり、課税そのものが繰り延べになったりする。

たとえば、マイホームを買い替えたときに、元の住宅の売却価格よりも高い価格の住宅に買い替えると、譲渡所得への課税が次回の売却時まで繰り延べられる。いわゆる「居住用財産の買換え特例」という制度だ。なかでも、多くのケースで利用されているのが、「3,000万円特別控除」という制度でもある。

◆特別控除、3年に一度きりの適用◆
同特別控除の制度は、マイホームを譲渡して得た譲渡所得から3,000万円を控除する特例。居住用財産の所有期間を問わず適用できるのが最大の特徴だ。譲渡益が3,000万円に満たない場合には、譲渡益額までの控除となり、税額は「0円」になる。譲渡益が3,000万円を超える場合は、超える金額に対し、短期譲渡所得または長期譲渡所得などの税率を適用することになる。

なお、特例制度は前年、前々年に「3,000万円控除」や「居住用財産の買換え特例」、居住用財産の買換えの場合の「譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」の各制度を利用していないことが、適用の前提条件となる。3,000万円控除は3年に1度しか適用できない仕組みだ。半面、10年超所有の居住用不動産に対する軽減税率は、重複しての適用が可能となる。

◆要件を満たしてお得に売却◆
3,000万円特別控除の要件としては、同控除を利用したときの税額計算式が次のように決まっている。

税額=(譲渡所得−3000万円)×税率

つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、納税義務は発生しない。税金を支払う必要がないというわけだ。この特別控除を利用する際の要件としては――
①住んでいる自宅を売却するか、住まなくなった日から3年目の年末までに自宅だった住宅を売却。

②家屋を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内にその敷地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却。かつ、売買契約を締結した日までその敷地を貸駐車場などに利用していない。

③売却した年の前年または前々年に同じ3,000万円特別控除、または買換え特例や譲渡損失の繰越控除を利用していない。

④売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていない。

⑤災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年末までに売却。

⑥売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係ではない。

要件の中でポイントになるのは、「売却した年の前年または前々年に、同じ3,000万円特別控除を利用していない」という点だ。同控除は、一度利用したら2年以上経たないと、再び利用できないのが最大の注意点になる。

》》》節税対策、行き過ぎは「所得隠し」になるか
https://form.os7.biz/f/7fd4cf65/


バックナンバーはこちら
バックナンバーページのURL

配信停止はこちら
解除専用ページURL

メールアドレスの変更はこちら
変更専用ページURL


記事一覧

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.153、2026年10月6日号)

◎実家の相続名義人(上) / 登記の義務化で不可欠に / 残った親が相続「配偶者居住権や子ども間の紛争回避」で 相続の相談の中で一般的な家族構成--両親と子ども2人で、父親が

2026年10月06日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.152、2026年9月29日号)

◎自宅処分(下) / 早めに終えたい遺産調査 / 相続放棄、家裁手続き3か月以内、相続税で特例措置活用を 財産調査にあたっては、照会制度の利用が有効だ。預貯金や不動産と同様に

2026年09月29日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.151、2026年9月22日号)

◎自宅処分(中) / 「不動産記録証明制度」に期待感 / 所有不動産の名寄せ容易に / マイナンバーで金融口座紐づけ、慎重な対応も 遺産相続の手続きに着手する前に、まず確認、

2026年09月22日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.150、2026年9月15日号)

◎自宅処分(上) / 相続手続き時、照会制度を活用せよ / 数が少なければ「当日交付」も 相続で遺族が真っ先に直面する課題は、「煩雑な手続き」だ。政府は手続きの効率化を進めよ

2026年09月15日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.149、2026年9月8日号)

◎不動産登記 / 「住所変更」義務化に / 未変更、住宅ローン審査の遅れも | 都市開発推進協会 購入した不動産や相続した実家の登記を実態に合わせて変更しているのか――令和8

2026年09月08日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.148、2026年9月1日号)

◎空き家(下) / 「放置」各方面のリスク高まる / 金銭的負担増え、資産性や安全性は低下 空き家を放置すると、さまざまな不利益な状況となる。具体的には、土地の固定資産税が上

2026年09月01日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.147、2026年8月25日号)

◎空き家(中) / 揉める相続、そのまま放置に / 実家が遠方で足遠のく 「空き家を売らない」――を選択するケースは意外に多い。総務省が実施した19年度調査では、「物置として

2026年08月25日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.146、2026年8月18日号)

◎空き家(上) / 高齢者住宅や人口減で家余り / 高齢化進むエリア「売れない」 日本での「空き家問題」は深刻化している。空き家が増え続ける一方、多くの所有者が売却を選択しな

2026年08月18日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.145、2026年8月11日号)

◎不動産の共有(下) / 「話合いと合意形成」大事に / リスク回避で専門家相談窓口を持て 課題が多い不動産の共有を避ける最大のポイントは、「事前の話し合いと合意形成」にある

2026年08月11日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.144、2026年8月4日号)

◎不動産の共有(中) / 解消に5方策 / 売却して現金で分配も 共有を解消する方策はなにか――主に5点ある。具体的には、①持分の売買、②贈与・持分放棄、③遺産分割、④不動産

2026年08月04日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.143、2026年7月28日号)

◎不動産の共有(上) / 処分に全員の同意が必要 / 現実は意見一致せず争いに 土地や建物を複数人で所有する不動産の「共有」――物理的に土地や建物を分割し、所有するのではなく

2026年07月28日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.142、2026年7月21日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(4・終) / 高い付加価値、高めに売れる要素 /設備や管理サービスで格差 3LDKや4LDKに比べ人気のない2LDKのマンションでも、付加

2026年07月21日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.141、2026年7月14日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(3) / 売れやすい条件「駅近・十分な広さ」など / 学校やスーパーなど生活利便性も有利 2LDKのマンションが市場で売れ残りやすいのでは

2026年07月14日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.140、2026年7月7日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(2) / 主な購買層は30代前半 / 結婚や出産で広めの3~4LDKを選択 マンションの主な購買層は30代前半だ。結婚を機にとか、子育てが

2026年07月07日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.139、2026年6月30日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(1) / 購買層の主流は3LDK / 高齢世帯など需要は限定的 2LDKのマンションが思うように売れないケースは多い。理由は、家族構成の変

2026年06月30日

153 件中 1〜15 件目を表示<<<12345>>>