発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.、2024年月日号)

2024年09月24日



◎相続税の計算(上) / 「早見表」で概算を事前に把握 / 知った日の翌日から10ヵ月まで

相続は突然、訪れる。相続した家を売るか売らないか――兄弟姉妹間で意見がまとまらないと、トラブルに発展する可能性がある。遺産が高額になればなるほどなおさらだ。親や配偶者などから財産を相続する際に、最も気を付けたいのが「相続税」。相続税額を知らずに財産を相続すると、想定外の納税額に驚き、支払いに苦労するケースは多い。相続税額の概算を調べるには、「相続税早見表」は欠かせない。とっさの時に困らないように、同早見表から相続税の概算額を事前に把握し、必要に応じて最寄りの税務署や専門家に相談するのがいい。相続税で計算ミスに陥りやすいポイントは何か――。

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◆「個人限定」の徴税制度に◆
相続税は、どのようなときに納める税金なのか――亡くなった人、つまり被相続人の財産を残された人が受け継ぐことを「相続」という。そして、相続財産を取得した際に支払う税金は「相続税」となる。つまり、相続税の納税義務者は、原則として個人限定となる。納税額は、相続した財産の金額に応じて変化する。

相続税の申告・納税先は税務署で、期日は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月目の日までとしている。申告や納税が遅れてしまった場合には、加算税や延滞税が上乗せとなる。財産を相続した場合は、必ず期日までに申告・納税するようにしたい。

◆忘れてはいけない「相続財産の基礎控除」◆
相続税の対象資産としては、①預貯金②株式③不動産(土地、建物)④生命保険金⑤死亡退職金⑥相続時精算課税制度による贈与財産、生前贈与財産――などだ。一方、対象資産ではない財産は、①墓地や墓石などの祭祀財産②生命保険、退職金のうち一定金額などとなる。また、相続財産から控除できる対象としては、被相続人の債務や葬儀費用などを含んでいる。

相続財産すべてが相続税の対象となるわけではないので安心してほしい。非課税となる財産を除けば、相続財産から債務や葬儀費用などを差し引いた額が、相続税の対象となります。また、相続が発生した際に、必ず耳に入ってくるのは、「相続財産の基礎控除」についてだ。事前に知ることにより、課税財産を把握できり。課税財産から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出することになる。

◆基礎控除以下なら申告する必要すらない◆
課税遺産総額の計算式は次の通りとなる。

・課税遺産総額 = 相続税の対象となる財産(課税財産) - 基礎控除
・基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

法定相続人は、民法で定めている相続人。法定相続人には、被相続人の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などを含む。被相続人に養子がいる場合は、一定水準のルールがあり、養子も法定相続人の数に含まれる。たとえば、被相続人に実子がいる場合は、養子は1人まで法定相続人の数に含む。

また、被相続人に実子がいない場合は、養子2人まで法定相続人の数に含めてもOKだ。さらに、基礎控除額により課税遺産総額がゼロになった場合、相続税を申告する必要はない。計算式により課税遺産総額の概算が判明し、同総額がプラスであれば、税率を掛けて相続税額を弾き出すことになる。

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