相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.50、2024年10月15日号)
◎マイホーム売却時に活用できる控除(下) / 「3千万円の特別控除」Q&A / 相続時や解体後譲渡など
マイホームを売却した際に適用できる「3千万円の特別控除」は、使い勝手がいい控除制度なのだが、ケースによっては控除対象外となる場合も。相談例の多い部分からピックアップした。
》》》》》不動産の税制度で相談したい
https://form.os7.biz/f/7fd4cf65/
◆解体後、駐車場や賃貸などで人に貸すと適用除外に◆
Q1)相続の場合どうなるのか?
A1)自分が相続人となった空き家の場合、いくつかの要件を満たせば控除の対象となる。この場合、不動産をもともと所有していた人が住んでいた家であることが前提条件となる。一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると適用されないので注意が必要だ。
Q2)取り壊した後に譲渡した場合どうなるのか?
A2)取り壊した後に譲渡した場合も、いくつかの要件を満たせば控除の対象となる。対象の敷地は、駐車場や賃貸などで人に貸してしまうと、適用除外になるので要注意だ。
◆所有期間が10年超なら軽減税率の適用も併用可◆
Q3)併用できる他の控除制度は?
A3)マイホーム売却の際には、他の控除も一定の条件を満たせば控除できる制度がある。併用できる具体的な制度としては、「10年超所有軽減税率の特例」がある。同特例は、売却した時点で10年以上所有していたマイホームを対象とした控除制度だ。
所有期間が10年超であれば、軽減税率の適用となる。3千万円の特別控除後に譲渡所得の税率を抑えることができる。具体的には、3千万円の特別控除後の所得金額が6千万円以下の部分の金額については、税率が所得税10.21%、住民税4%の計14.21%となる。6千万円超の部分の金額については、税率が所得税15.315%、住民税5%の計20.315%となる。
》》》》》マイホームを売ったときの軽減税率の特例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
◆買い換え時に住宅ローン控除制度との併用は不可に◆
Q4)住宅ローン控除との併用はできるのか?
A4)マイホームを売却した後、住宅の購入を検討、いわゆる買い換えを考えているケースも。買い換えの住宅を購入する際には、「住宅ローン控除制度」を活用しようと、漠然と考えているケースが多い。しかし、買い換えの際に借り入れた住宅ローンを対象にしたローン控除と、3千万円の特別控除とは併用できないので特に注意したい。
売却時に3千万円の特別控除と、これから購入する住宅の住宅ローン控除、どちらがお得になるかはケースバイケースだ。まずは自分の家を売却した際に3千万円の特別控除を適用できるのかどうかを確認し、住宅ローン控除とどちらがお得になるかを考えたい。
マイホームを売却した際に、不動産売却益を対象にしている「譲渡所得税」は、一定の条件を満たすと活用できる控除の特例があります。事前に適用要件や併用できる他の控除制度などの条件を知り、マイホーム売却時に是非とも役立てたい。
知らないと重税感ばかりが圧し掛かることになる。控除制度を適切に活用できるように、不動産の税制度に詳しい不動産仲介業者を探すのが最善だ。(おわり)
》》》》》不動産税制に精通した公認不動産マスターは?
https://www.retpc-consul.jp/sch/SearchDetailAction.do?torokuNo=035797
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