発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.57、2024年12月3日号)

2024年12月03日



◎建物の合体登記 / 小規模宅地等の特例の適用も / 同一敷地内に2棟の建物、特例は使えず相続税割高に

自宅を所有している場合でも、同一の敷地に2棟の建物を建て、それぞれ住んでいる親子の相続に関連した事例――相続税の基礎控除の金額は、平成27年の税制改定以降、大幅に減額、おおむね改定前の6割水準程度にまで縮減となった。そこで何が起きているのか。東京都23区内や横浜市都心部などで、一軒家を所有している場合、相続税が発生するケースが大幅に増加している。

》》》》》「不動産の相続」なにを拠り所にして考えればいいのか
https://form.os7.biz/f/dd59e452/

◆持ち家世帯を保護する「小規模宅地等の特例」◆
一軒家を所有していた親が亡くなり、相続が発生した場合、配偶者や子どもなど同居の親族が引き続き、その一軒家に居住する場合、大幅に相続税を圧縮できる制度がある。「小規模宅地等の特例」という優遇税制度だ。

適用にあたっての条件は、税務署や税理士に相談するのが最適なのだが、同制度を利用できれば、一軒家の相続税評価を8割カットできるメリットがある。相続財産の中で大きな資産割合を占める不動産の価格を大幅に圧縮できることから、相続税への影響力は大きい制度なのだ。

》》》》》自宅の売却査定額を知りたい
https://form.os7.biz/f/bbf563b9/

しかし、相続した土地家屋について、小規模宅地等の特例を適用できないのではないかというケースがある。一つの敷地に親世帯が住んでいる建物と、子世帯が住んでいる建物が2棟建っている場合だ。表向きは2棟なのだが、対象地には2棟の建物は物理的につながっており、一つの建物として利用していた。

一方、登記の記録では、それぞれの建物を独立して登記。建物の登記が分かれている以上、「小規模宅地等の特例」を適用できない可能性がある。税理士の指摘を受けたのであれば、指摘はほぼ間違いない。そこで、2棟の建物を現状の利用状況に応じて「建物の合体の登記」を行った。

◆登記のアップデートで相続税の節税に◆
建物の増築や建物を合体させた場合などは、その都度登記申請を行うことが法律で義務付けられている。登記を怠った場合は、罰金などペナルティ制度もある。しかも、登記の申請を長期間放置した場合、建物図面や建築工事の請負契約書など、登記の申請に添付する必要がある書類を紛失してしまうリスクもある。

建物の合体工事を行った際の施工業者の工事請負契約書や、建物図面などの書面が残っていれば、手続きがスムーズに進む。最終的に建物の合体の登記が無事に完了できたことにより、相続税も500万円以上節税できるのだ。「制度は上手に使ってこそ生きるものだ」という証左でもある。

建物の登記記録を都度アップデート(更新)するのは、売却する際の信頼性や、資産価値の維持にもつながる。まずは土地や建物に関し、変更が生じた際には、「必要な手続きが他にもいろいろあるのではないか」と考え、不明な点があれば、まずはFP有資格の公認不動産コンサルティングマスターに聞いてみるのがいいだろう。

》》》》》FP有資格の公認不動産コンサルティングマスターに相談したい
https://www.retpc-consul.jp/sch/SearchDetailAction.do?torokuNo=035797

バックナンバーはこちら
バックナンバーページのURL

配信停止はこちら
解除専用ページURL

メールアドレスの変更はこちら
変更専用ページURL


記事一覧

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.153、2026年10月6日号)

◎実家の相続名義人(上) / 登記の義務化で不可欠に / 残った親が相続「配偶者居住権や子ども間の紛争回避」で 相続の相談の中で一般的な家族構成--両親と子ども2人で、父親が

2026年10月06日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.152、2026年9月29日号)

◎自宅処分(下) / 早めに終えたい遺産調査 / 相続放棄、家裁手続き3か月以内、相続税で特例措置活用を 財産調査にあたっては、照会制度の利用が有効だ。預貯金や不動産と同様に

2026年09月29日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.151、2026年9月22日号)

◎自宅処分(中) / 「不動産記録証明制度」に期待感 / 所有不動産の名寄せ容易に / マイナンバーで金融口座紐づけ、慎重な対応も 遺産相続の手続きに着手する前に、まず確認、

2026年09月22日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.150、2026年9月15日号)

◎自宅処分(上) / 相続手続き時、照会制度を活用せよ / 数が少なければ「当日交付」も 相続で遺族が真っ先に直面する課題は、「煩雑な手続き」だ。政府は手続きの効率化を進めよ

2026年09月15日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.149、2026年9月8日号)

◎不動産登記 / 「住所変更」義務化に / 未変更、住宅ローン審査の遅れも | 都市開発推進協会 購入した不動産や相続した実家の登記を実態に合わせて変更しているのか――令和8

2026年09月08日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.148、2026年9月1日号)

◎空き家(下) / 「放置」各方面のリスク高まる / 金銭的負担増え、資産性や安全性は低下 空き家を放置すると、さまざまな不利益な状況となる。具体的には、土地の固定資産税が上

2026年09月01日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.147、2026年8月25日号)

◎空き家(中) / 揉める相続、そのまま放置に / 実家が遠方で足遠のく 「空き家を売らない」――を選択するケースは意外に多い。総務省が実施した19年度調査では、「物置として

2026年08月25日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.146、2026年8月18日号)

◎空き家(上) / 高齢者住宅や人口減で家余り / 高齢化進むエリア「売れない」 日本での「空き家問題」は深刻化している。空き家が増え続ける一方、多くの所有者が売却を選択しな

2026年08月18日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.145、2026年8月11日号)

◎不動産の共有(下) / 「話合いと合意形成」大事に / リスク回避で専門家相談窓口を持て 課題が多い不動産の共有を避ける最大のポイントは、「事前の話し合いと合意形成」にある

2026年08月11日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.144、2026年8月4日号)

◎不動産の共有(中) / 解消に5方策 / 売却して現金で分配も 共有を解消する方策はなにか――主に5点ある。具体的には、①持分の売買、②贈与・持分放棄、③遺産分割、④不動産

2026年08月04日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.143、2026年7月28日号)

◎不動産の共有(上) / 処分に全員の同意が必要 / 現実は意見一致せず争いに 土地や建物を複数人で所有する不動産の「共有」――物理的に土地や建物を分割し、所有するのではなく

2026年07月28日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.142、2026年7月21日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(4・終) / 高い付加価値、高めに売れる要素 /設備や管理サービスで格差 3LDKや4LDKに比べ人気のない2LDKのマンションでも、付加

2026年07月21日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.141、2026年7月14日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(3) / 売れやすい条件「駅近・十分な広さ」など / 学校やスーパーなど生活利便性も有利 2LDKのマンションが市場で売れ残りやすいのでは

2026年07月14日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.140、2026年7月7日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(2) / 主な購買層は30代前半 / 結婚や出産で広めの3~4LDKを選択 マンションの主な購買層は30代前半だ。結婚を機にとか、子育てが

2026年07月07日

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.139、2026年6月30日号)

◎2LDKマンションが売れないワケ(1) / 購買層の主流は3LDK / 高齢世帯など需要は限定的 2LDKのマンションが思うように売れないケースは多い。理由は、家族構成の変

2026年06月30日

153 件中 1〜15 件目を表示<<<12345>>>