発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.101、2025年10月14日号)

2025年10月14日



◎相続不動産の持分 / 継母との養子縁組が必要に / 継子、相続時「赤の他人」に注意

相続関連の相談――相談者をAとしよう。Aは、父親と、父親の再婚相手の継母の三人で生活していた。継母との仲もよかったそうだ。しかし、残念なことに高齢の継母が体調を崩し、亡くなった。慌ただしく通夜・告別式を終え、銀行や不動産の相続手続きを始めた途端、想像もしていなかったトラブルが発生した。実は、Aは、継母と養子縁組を行っていなかった。

父親が再婚して以降、長期間にわたり、ひとつ屋根の下で暮らし、何の疑問もないまま養子縁組の手続きを行っていなかった。その結果、Aと継母は法制度的には「赤の他人」の扱いになってしまったのだ。実際には、継母の兄妹の子供へ一部相続されてしまうことが判明した。一体どうしたらいいのか――相続にまつわる相談事例から解決策を探った。

》》》》》不動産の「争族」回避策を教えてほしい
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◆親の再婚相手には要注意を◆
相続に際しては、継母の遺産のうち4分の3相当はAの父親が、残りの4分の1相当は継母の兄妹、今回のケースでは代襲相続で兄妹の子供に相続の遺産が渡る事態になりそうだった。Aのケースでは、自宅名義の持分が父親2分の1、継母2分の1だったので、自宅の名義の8分の1を対象に、何十年も音信不通だった継母の甥姪に相続される事態が発生した。

Aは、専門家に慌てて相談したものの、解決策としては、継母の甥姪に相続の放棄を依頼するか、代償金を支払い持分の譲渡を受けるという2通りしかなかった。Aが非常に不安な気持ちになったのは至極当然だ。しかし、何十年ぶりに継母の甥姪に連絡した結果、幸運にもすんなりと相続放棄に同意。Aとしては事なきを得た格好だ。


◆第三者との共有、売却や建替えは困難◆
今回のケースでは、Aは生前に養子縁組を行っておくか、継母に遺言書を残してもらうなど、対応策はいくつかあった。しかし、その対策を行っていなかった。そもそも、相続で大きな課題が浮上するなど、一般的には想像できない。ここまでAを慌てさせたのは、不動産が赤の他人(または遠い親戚)などと共有になった場合、売却や建替えなどは事実上困難になると考えたからだ。

専門家からの視点では、相続時要注意のキーワードとしては、①養子縁組、②再婚、③子供がいない――の3通りがあるとの指摘がある。不動産を所有している場合で気になるのであれば、トラブルが発生しそうな火ダネの有無をまずは確認、併せて火ダネがありそうなケースなら検討や相談を行う必要がある。しかも相続が発生する前である。注意したい。


》》》》》相続した不動産を売りたい…価格について相談したいのだが
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