相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.111、2025年12月23日号)
◎配偶者居住権 / そのまま住み続けられる権利 / 無用な「争続」を回避
年老いた親がいる場合、何かしらの機会に耳にしたことがある「配偶者居住権」。令和2年の民法改定で創設された制度の一つだ。相続が発生した際に、配偶者は自宅にそのまま住み続けることができる権利で、そのためには手続きが必要になる。どのような場面で配偶者居住権を行使すればいいのか--手続きを含めて解説した。
》》》》》自分が亡くなった後、後妻が住み続けられるように手当てしたい
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◆「争続」を回避するための配偶者居住権◆
配偶者居住権を具体的なケースで解説する。たとえば、夫が相続した場合で、残された財産が自宅不動産だけだった場合ーー現行の法制度では、遺言書などがなかった際には、配偶者の相続分が2分の1、子供の相続分が2分の1と規定。いわゆる「法定相続による財産分与」という形になる。
多くの家族の場合は、妻がそのまま自宅に住み続ければいいということになるのだが、なかには親族間の関係が悪く、子供が取り分2分の1を主張するケースがある。また、夫が再婚していた場合、前妻の子どもと後妻との話し合いがつかず、揉めるケースが多い。
特に、財産が不動産しかない場合には、住宅や住宅が建っている土地を分割することが事実上不可能だ。そこでいろいろ揉めるわけだが、これらケースを回避する方法が「配偶者居住権」の設定となる。
不動産自体は、子どもに相続させる半面、配偶者が生きている間はそのまま居住できる権利として、配偶者居住権を活用する。不動産の持ち主としての「所有権」(子ども)と、利用者としての「利用権」(配偶者)を分離させたことになる。
◆遺産分割協議で設定、協議中に決裂の可能性も◆
配偶者居住権の設定方法は、「遺言書」を作成して指定するか、相続が発生した後に相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決める「遺産分割協議」を行う必要がある。「争続」を回避するのであれば、後者は選択肢になりにくい。
たとえば、協議中にお互いに言い争いになり、物別れになってしまう可能性が高いからだ。やはり、生前にきちんと遺言書を作成し、配偶者の「終の棲家」を確保する手当がどうしても必要になる。
不動産を所有している場合、資産の7割以上を不動産が占めているケースが多い。不動産は分割の困難さが最大のネックとなる。不動産を購入したり、所有したりする場合には、残った配偶者が住み続けられるように、遺言書を作成する必要がある。
》》》》》親族間の関係はぎくしゃくのまま…夫亡き後も住み続けたい
https://www.retpc-consul.jp/sch/SearchDetailAction.do?torokuNo=035797
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