住替え・相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.116、2026年1月20日号)
◎不動産売却後の税金(4) / 5年以下の短期所有、税率2倍に / 10年超の所有で軽減税率の措置
保有期間が5年以下の「短期保有」の場合は、5年超の長期保有に比べ納付税率が2倍近くに跳ね上がる。具体的には、所得税と住民税を合わせた税率は39.63%となり、約4割の効率となる。実際には課税譲渡所得に所得税30.63%、住民税9%をかけてそれぞれの税額を試算する。
さらに、売却価格の概算や不動産の所有期間、取得時にかかった費用として取得費および諸経費が分かれば、納付する税額を導き出せ、最終的な手取り額も分かるわけだ。仲介手数料や印紙税・譲渡所得税など諸経費が分かれば、かなり詳細な手取り額も自然とみえてくる。
》》》》》不動産を売った時に税金はかかるのか?
https://form.os7.biz/f/7fd4cf65/
◆だれでも試算できる譲渡所得と税額◆
譲渡所得と同所得に関わる税額の求め方は――
・譲渡所得=売却価格-(取得費+仲介手数料+諸経費+印紙税)
・譲渡所得に関わる税額=(譲渡所得-特別控除) ×税率 (所得税率+住民税率)
所得税の税率には、復興特別所得税として、所得税の2.1%相当が上乗せとなっている。不動産売却にかかる税金・手数料のシミュレーションを具体的な事例で行うと、次のようになる。
たとえば、4,000万円(土地部分3,000万円、建物部分1,000万円)で購入した鉄筋コンクリート造(RC造)の新築マンション(区分所有)のマイホームを4年後に5,000万円で売却した場合だ。取得時の費用はゼロ、売却時の諸費用は仲介手数料156万円と印紙税1万円として試算する。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けたうえで、課税譲渡所得を計算すると――結論をみれば、納める税金はゼロとなる。
・建物の減価償却費=1,000万円×0.9×0.015×4年=54万円
・譲渡所得=5,000万円-(4,000万円-54万円+156万円+1万円)=897万円
・譲渡所得896万円-特別控除3,000万円<0
◆軽減税率の適用、適用条件を細かく確認◆
譲渡所得が大きくプラスになり、納税しなければならないケースでは、長期譲渡所得の税率の適用に伴い、大幅な軽減措置を受けることができる。この特例を受けるには、まずマイホームを10年超の保有している必要がある。そのうえで、適用条件を整理すると、かなり細かい条件を設定している。
》》》》》10年超所有の軽減税率の特例の税率
https://img-cdn.jg.jugem.jp/e7b/860740/20250801_3770338.png
具体的には、①マイホームなどの居住用財産を売却、②売却したマイホームに住んでいない場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却、③売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている、④売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていない、⑤マイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていない、⑥親子や夫婦など特別な関係の人に売却していない、⑦確定申告を行う――と7項目をすべてクリアする必要がある。
居住用財産を譲渡した際に適用できる「3,000万円の特別控除の特例」も併用できるので、節税効果は増幅する。活用できる制度はすべて活用し、徹底した節税を行うのが賢い売却の仕方だ。(つづく)
》》》》》相続した不動産、いくらで売れるのか知りたい
https://form.os7.biz/f/bbf563b9/
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