発信元 有限会社都市開発推進協会         宅建業免許/神奈川県知事(4)第26166号                                                                〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-3                          電話0466-61-1346 FAX0466-77-4438                        代表取締役 鳥海 光夫                                            (公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、1級FP技能士・マンション管理士)                                            毎日ブログを更新中:https://cdej.jugem.jp/

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

住替え・相続・離婚・ローンなど「家を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.121、2026年2月24日号)

2026年02月24日



◎路線価(上) / 公示価格の80%水準 / 間口や奥行で価額を補正

不動産価格の理解を深める中で、最もポピュラーなのが「路線価」。不動産取引はもちろん、相続税や贈与税を計算する際には外せない要素でもある。しかし、路線価は多くの場合、なじみの薄いのが現実だ。路線価の基本から計算方法、活用のポイントまで、包括的に解説する。

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◆相続・贈与税額の指標に活用◆
路線価は、国税庁が定める道路に面した宅地1平方㍍あたりの価格。具体的には、公示価格の約80%の水準で算出しており、毎年1月1日の価格を基準に公表している。相続税や贈与税を計算する際の基準として活用しているので、不動産を扱う専門家だけでなく、一般の不動産所有者にとっても重要な情報源の一つとなる。

毎年1月1日時点の価格を、国税庁のサイト「財産評価基準書路線価図「評価倍率表」で簡単に確認できるのが特徴だ。路線価は、不動産の評価を行う際の基準であるものの、そのままの価格を用いるわけではないことに注意したい。土地の実情に応じて、価額の補正が必要になる。土地の形状や位置、利用の有効性を考慮に入れているからだ。

補正を行うにあたり、土地の形状や道路側の間口などにより補正をかけて計算する。路線価の計算には、主に四つの補正率を活用している。補正率は、土地の特性に応じて併用。たとえば、奥行きが長く間口が狭い土地では、奥行長大補正率と間口狭小補正率の両方を適用して土地の価額を算出している。


◆奥行、間口、不整形地で価額補正◆
具体的には、①奥行価格補正率=土地が深いほど適用し、奥行が深い土地の価値を現実に即して調整する、②奥行長大補正率=土地の奥行きが間口の2倍以上ある場合に適用。長い土地の価値を適正化する際に用いる、③間口狭小補正率=土地の間口が狭い場合、つまり道路へのアクセスが限られている場合に価値を下げるのに用いている、④不整形地補正率=土地の形状が正方形や長方形から大きく外れている場合に適用。形状による価値の低下を反映している――という特徴がある。

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