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相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ

相続・住替えなど「不動産を売る!」を考えたら読むメルマガ(No.137、2026年6月16日号)

2026年06月16日



◎不動産売却で保険料引上げ(上) / 国保や後期高齢者が対象 / 気を付けたい「売却益」の譲渡所得

不動産を売却した場合、健康保険料が上がるケースがある。健康保険には、毎月の給与額をもとに保険料を決めている「社会保険料」と、世帯ごとの総収入をもとに計算している「国民健康保険料・後期高齢者医療保険料」がある。このうち健康保険料が上がる対象になるのは、世帯ごとの総収入をもとに計算している国民健康保険・後期高齢者医療保険だ。

その意味で、国民健康保険の対象者となる自営業者世帯や、後期高齢者医療保険の対象となる75歳以上の高齢者世帯が、所有不動産を売却した際には、不動産の売却に伴い総収入が一時的に増加し、翌年の保険料が上がる可能性がある。確定申告時に注意しなければ、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が一気にはね上がり、家計に大打撃を負いかねない。

一方、健康保険や共済保険は、毎月の給与額をもとに保険料を決めているので、給与以外の所得があっても保険料が上がらない。それでなくても高く感じる健康保険料なのに、「これ以上引き上げられるのはご免だ」というのが本音としてある。不動産を売却した後の社会保険料はどうなるのか、また社会保険料が上がらない控除制度はあるのか――など、不動産を売却した後の気になる部分を深掘りした。

》》》》》不動産の売却益、翌年の保険料や税金が心配なのだが…
https://form.os7.biz/f/7fd4cf65/


◆譲渡所得が発生した場合だけ課税◆
日本の保険制度は、「国民皆保険」となっている。建前上、すべての人がなんらかの保険に加入していることになっている。半面、不動産を売却した後に保険料が上がるのを知らないケースは多い。保険料が上がる可能性が高いのは、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料。要は、給料に基づいて保険料計算を行っているのではなく、世帯ごとの総収入に基づいて保険料の計算を行っているからだ。

不動産を売却した後に利益があれば、世帯の総収入に含まれることになる。つまり不動産の売却益が大きい際には、保険料が一気に上がる可能性が高くなる。ただ、保険料が上がるのは「譲渡所得」が発生したケースだけ。保険料の計算方法から保険料が上がらないように利用できる控除制度はなにかを探すと活路が見えてくる。


◆健康保険は4種類、所得に応じた治療費を負担する制度◆
保険料が上がるかどうかは、保険の種類で決まる。健康保険は4種類に分かれており、保険の種類によっても対象者が異なる。日本では、国民皆保険制度を構築済みであり、全ての国民がなんらかの保険に加入していることになっているのだ。保険料を支払うことにより、病気やケガの際の治療費が一部軽減と仕組み。米国にはない制度で、誰もが割安な費用負担で最善の医療を受けることができるようになっている。

具体的には、①健康保険=民間企業で働く会社員。正社員だけでなく、アルバイトや契約社員も加入可能、②共済保険=公務員、③国民健康保険=健康保険や共済保険の対象者以外となる自営業・フリーランス、④後期高齢者医療保険=国民健康保険に加入、かつ75歳以上の高齢者――がそれぞれ加入対象となる。


◆扶養認定、年間収入額の引き上げ注意◆
健康保険や共済保険でも、注意したいのが「扶養を受けている家族」がいるケース。たとえば、扶養家族が不動産を売却して130万円以上の所得を得た場合、家族は一時的に高所得者となり、扶養から外れる可能性が高い。

一時所得で扶養から外れてしまうケースでは、各保険で決めている扶養家族の定義で変わる。心配がある場合は保険組合に確認するのがよいだろう。とはいえ、扶養認定を受ける際には、19歳以上23歳未満の家族では、「年間収入150万円未満」となっている。(つづく)

》》》》》不動産を売却したい、売値を知りたい
https://form.os7.biz/f/bbf563b9/


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