◆◇知らなかったでは許されない!就業規則!雇用契約書!◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第1回
『知らなかったでは許されない!就業規則!雇用契約書!』
2023年4月3日
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記念すべき第1回メールマガジンです。
新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
4月1日と2日が土曜と日曜だったこともあり、
今日が初めての仕事という方も多いかもしれません。
最初の頃は、
書類の説明とか偉い人の話とか、
つまらない内容が多いと思います。
私もすごく眠かった記憶があります(笑)
おそらく、書類の説明などは聞いてもすぐに忘れてしまうと思います。
理解できるかも微妙です。
だいたい皆そんな感じです(笑)
でも実は、これから働いてく上で
すごく大切なことを説明しているんです。
今回は、おそらく説明されても
すぐに忘れてしまうであろう、
・雇用契約書
・労働条件通知書
・就業規則
について紹介しようと思います。
少しお堅い内容になってしまいますが、
特に就業規則は今後も長い付き合いになります。
この機会に仲良くなっておきましょう。
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◆雇用契約書◆
まず初めに雇用契約書です。
雇用契約書は、会社とあなたが
「こんな条件で働きますよ」
と約束するための書類です。
実は雇用契約については、
書面でなく口約束でも成立します。
しかし後々言った言わない問題にならないよう、
文書にしておくのが一般的です。
この後出てくる労働条件通知書とは違い、
記載事項は決められていません。
なので、会社によって
内容やフォーマットが異なります。
また、会社によって交付するタイミングも様々で、
内定後に交付する会社もあれば、
入社のタイミングで交付する会社もあります。
◆労働条件通知書◆
次に労働条件通知書です。
労働条件通知書は、会社があなたに
「こんな条件で働いてください」
と通知するための書類です。
労働条件通知書については法律で、
・働く場所
・働く時間
・休み
・給料
など、通知しなければいけない事項が
決められています。
また、雇用契約書とは異なり、
書面での明示も義務付けられています。(Q2参照)
内容としては雇用契約書と似てくるので、
雇用契約書と労働条件通知書を
一緒にしている会社もあります。
◆就業規則◆
最後に就業規則です。
就業規則は、会社と、働く人達との間の
『ルールブック』です。
会社には様々なルールがありますが、
その全てを個別に決めていくのは大変です。
そこで、働く人達の統一的なルールを
就業規則として作っています。
そして、それ以外の部分で個別に異なるところを、
雇用契約書で決めるのが一般的です。
ルールブックなので、
「そんなルール聞いてないよ!」
といったことがないよう、
就業規則には働く人達への周知が
義務付けられています。
周知の方法としては、
・常時見やすい場所に掲示し、または備え付けること
・書面を従業員に交付すること
・パソコンなどに記録し、従業員がいつでもアクセス閲覧できるようにすること
などがあります。
実際には、入社直後に大切なところだけ説明する会社も多いです。
◆◇
就業規則があると皆さん
・給与
・労働時間
ばかり見てしまいます。
しかしぜひ一度見ておいて欲しいのが、
・制裁・服務規律
・休暇
です。
【制裁・服務規律】では、
「こういった事を守ってください。 守らないとどんな制裁がありますよ」
といった内容が記載されています。
これこそ、「知らなかったでは許されない!」です。
副業禁止などの規定もここに記載されている場合が多いです。
【休暇】では、働く人が取得できる
様々な休みが記載されています。
会社独自の休暇もあり、【休暇】の項目を見ると
その会社の特徴や雰囲気が分かります。
こういった休暇は、本人が申請しないと取得できないものが多く、
上司によってはわざわざ教えてくれない上司もいます。
自分でしっかり把握しておいて、
該当した時には申請を忘れないようにしましょう。
◆◆
イメージとしてはこんな感じです。
雇用契約書
会社⇔個人
労働条件通知書
会社⇒個人
就業規則
会社⇒全員
雇用契約書や労働条件通知書は
入社時以外あまり見ないと思いますが、
就業規則とは長い付き合いになります。
「知りませんでした」では許されないものですので、
入社時に一度読んでみてはいかがでしょうか。
意外と面白いルールがあるかもしれないですよ?笑
◆Q&A◆
Q1.うちの会社は就業規則が無いんだけど大丈夫?
A.働く人が10人未満の場合には、
就業規則を作る義務がありません。
Q2.労働条件通知書が書面ではなくメールだったんだけど大丈夫?
A.本人の希望があり書面で印刷できる形式であれば、
FAX、メール、SNSでの通知も認められています。
Q3.就業規則と雇用契約書で内容が違うんだけど?
A. 書いてある内容が異なる場合には、
従業員に有利な方の内容が優先されます。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
最初から少し堅い内容となってしまいました。
しかし今後色んな内容を紹介していく上で、
特に就業規則について知っておくことは大切です。
もし就業規則について説明を受けていない人は、
ぜひ一度、先輩薬剤師に就業規則があるか
確認しておくと良いと思います。
労働に関する法律は頻繁に改正があります。
もし就業規則が何年も更新されていない場合などは
要注意です!
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