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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇退職後の健康保険どれがお得?◇◆

2024年02月26日

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新人薬剤師のための働く法律

第47回
『退職後の健康保険どれがお得?』

2024年2月26日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

退職に関するメルマガが続いてますが、
今日は退職後の健康保険についてです。

日本は国民皆保険のため、
退職後も健康保険に加入する必要があります。

その際の選択肢は大きく3つあるのですが、
少しでも保険料が低くなる選択をしたいですよね。

最近は保険料も高いですし。

そんなわけで今回は、退職後の健康保険について、
注意点なども含めて簡単に紹介します。


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退職後の健康保険は、選択肢が3つあります。

1.健康保険の任意継続

2.国民健康保険に加入

3.家族の扶養に入る(被扶養者)


◆◇1.健康保険の任意継続◆◇


退職前が健康保険(社保)だった場合、
そのまま任意継続被保険者になる選択肢があります。

任意継続とは、

①退職までに「継続して2ヶ月以上の
 被保険者期間」があること。

②退職から「20日以内」に申請すること。

この2つの要件を満たすことで、
退職してもそのまま「2年間」は、
その健康保険の被保険者でいられる仕組みです。


◆◇


任意継続のポイントとしては、


・退職前は会社が保険料を半額負担していたが、
 退職後は自分で全額納める必要がある。

・健康保険(社保)の特徴である
 「傷病手当金」
 「出産手当金」
 が、任意継続だと貰えない。

・退職前から
 「傷病手当金」
 「出産手当金」
 を貰っていた場合、退職後も継続して貰える。
 ※退職前に1年以上被保険者であった場合

などがあります。


保険料については、自分で全額納めるので
単純に倍になります。(例外もあります)

都道府県や組合によって上限もありますが、
それでもかなりの負担となります。


傷病手当金や出産手当金はもらえませんが、
体調不良で休職の後に退職となった場合などは、
その後も傷病手当金は貰えるので安心です。


◆◇2.国民健康保険に加入◆◇


次に、住んでる市区町村の
国民健康保険に加入するという選択肢です。

ポイントとしては、

・前年の所得を参考に、加入する世帯人数などを
 踏まえて保険料が決まる。

・市区町村によって保険料が異なる。

・保険料の減免制度がある。

・退職前から
 「傷病手当金」
 「出産手当金」
 を貰っていた場合、退職後も継続して貰える。
 ※退職前に1年以上被保険者であった場合

などがあります。


◆◇


国民健康保険には扶養の概念がありません。

そのため、社保で家族を扶養に入れていた場合、
国保に切り替えると保険料が
高くなる可能性があります。

また市区町村によって保険料が異なったり、
減免制度も市区町村によるという特徴があります。

国保への加入を検討する場合、
先に市区町村の窓口やホームページで
保険料を試算してもらった方が良いでしょう。


退職前に傷病手当金や出産手当金を貰っていた場合、
国民健康保険に加入したとしても
継続して貰えるので安心してください。


◆◇3.家族の扶養に入る◆◇


最後に、家族の扶養に入るパターンです。

ポイントとしては、

・家族が社保に加入している必要がある。
 (国保には扶養がありません)

・年間収入が130万円未満の必要がある。

・保険料がかからない

などがあります。

もし家族が社保に加入して働いてる場合、
この選択肢が多くなります。


◆◇


被扶養者となる場合に気を付けないといけないのが、

『雇用保険の基本手当も収入扱いになる』

ということです。

退職後は基本手当を貰おうと考えている方も
多いのではないでしょうか。

年間収入130万円未満の要件を満たすためには、
基本手当日額が『3,612円未満』の必要があります。

前々回のメルマガで、
月給300,000円の人の基本手当日額は、
約6,000円になるという話をしました。

こう考えると、薬剤師として働いていた場合、
基本手当を貰っている期間は
扶養に入れないと考えておいた方が良いでしょう。


◆◇どれがお得?◆◇


最後に、よく聞かれるのが

「国保と任意継続どっちが得なの?」

ということです。


これは正直、人によります。

・家族の人数、扶養に入れるか

・退職時の収入

・今後の収入の予定

・住んでいる市区町村

などによって大きく変わってくるからです。


私の場合は、試算したところ国保の方が
保険料が安かったため、国保を選択しました。

できれば退職前に、
一度試算しておくことをオススメします。

思った以上に負担大きいですよ(笑)


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以上、今回は退職後の健康保険について、
3つの選択肢を簡単に紹介しました。

日本が国民皆保険制度を取っている以上、
いずれかの健康保険を選択する必要があります。

場合によっては保険料に結構な差が出てくるので、
事前にしっかり検討しておきましょう。


◆◇


最後に注意点です。

健康保険の任意継続について、
2022年1月から法律が改正されています。

インターネットで調べても、
改正前の古い情報が多く出てきます。

古い情報を信じて間違った選択をしないように
注意しましょう。

もし何か気になることなどあれば、
お気軽にご相談ください。



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