◆◇社保と国保の違いを改めて紹介◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第39回
『社保と国保の違いを改めて紹介』
2023年12月25日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
今日はクリスマスですね!
そして今年最後のメルマガです。
前回のメルマガでは、
社保のルールについて紹介しました。
パートの人に限らず、社保に加入した方が良いのか、
国保の方が良いのか、悩んだ経験がある人も多いと思います。
そこで今回は、社保と国保の違いについて
紹介しようと思います。
一概にどちらが良いとは言えない内容です。
ですので、違いについて正確に把握し、
ご自身で判断することが大切かなと思います。
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◆◇運営主体が異なる◆◇
<社保の運営主体>
社保の運営主体は、大きく2つです。
●協会けんぽ
・全国健康保険協会が運営。
・保険証の保険者番号が8桁で「01」から始まる。
●健康保険組合
・各企業や、企業の集まりが運営。
・保険料の保険者番号が8桁で「06」から始まる。
薬局の関係する健康保険組合としては、
・東京薬業健康保険組合
・大阪役表健康保険組合
などがあり、多くの薬局が加入しています。
<国保の運営主体>
●国民健康保険
・都道府県が運営。
・保険証の保険者番号が6桁。
●国民健康保険組合
・業種ごとに集まり運営。
国民健康保険組合の身近なところでは、
薬剤師国保や医師国保があります。
見た目としては「健康保険組合」に似てますが、
仕組みや保険給付の内容としては「国民健康保険」です。
こちらも都道府県ごとに組織されており、
・東京都薬剤師国民健康保険組合
・大阪府薬剤師国民健康保険組合
などがあります。
◆◇保険料が異なる◆◇
<社保は「現在の給与」から保険料が決まる>
以前のメルマガでも紹介しましたが、
4月~6月の給与で標準報酬月額を算出し、
それを基に毎月保険料を支払いいます。
この保険料も、半分は会社が負担します。
<国保は「前年の所得」から保険料が決まる>
年末調整や確定申告で、1年間の所得を確定させます。
その金額から、翌年の保険料が決まります。
国保の場合は会社負担がないため、
全額自己負担で保険料を支払います。
◆◇国保には扶養がない◆◇
いわゆる「扶養」という概念が、国保にはありません。
父親が会社で社保に加入し、
母親と子供が扶養に入る。
社保だと一般的な考え方です。
しかしこれが国保の場合、
父親・母親・子供、全員分の保険料を
支払う必要があります。
父親の扶養に入れることができないからです。
単純な比較は難しいですが、
父親しか働いていない場合、
国保の方が保険料が高くなるケースが
多いと思います。
◆◇保険の給付内容が異なる◆◇
国保では、社保にある
・出産手当金
・傷病手当金
がありません。
出産で働けない時、
病気やケガで働けない時、
収入がなくなってしまうのは辛いです。
そういった時の給付が、
国保にはありません。
ただしこれらの手当金については、
国保の運営主体が任意で給付可能です。
さすがに全ては把握してませんが、
傷病手当金を支給している医師国保もあります。
あとがき--------------------
以上、今回は社保と国保の違いについて、
簡単に紹介してみました。
薬剤師であれば知ってる内容も多かったと思います。
様々な働き方がある中で、
社保にするか国保にするか、
あるいは配偶者の扶養に入るか。
今後、こういった悩みは増えてくると思います。
そんな時のためにも、社保と国保の違いについては
しっかり理解しておきましょう。
きっと薬剤師業務にも活きてくるはずです。
今年のメルマガは今回で終了です。
次回は少し間隔があきますが、
年初を挟み、1月8日を予定しています。
それではみなさん、よいお年を。
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