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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇社保と国保の違いを改めて紹介◇◆

2023年12月25日

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新人薬剤師のための働く法律

第39回
『社保と国保の違いを改めて紹介』

2023年12月25日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

今日はクリスマスですね!
そして今年最後のメルマガです。

前回のメルマガでは、
社保のルールについて紹介しました。

パートの人に限らず、社保に加入した方が良いのか、
国保の方が良いのか、悩んだ経験がある人も多いと思います。

そこで今回は、社保と国保の違いについて
紹介しようと思います。

一概にどちらが良いとは言えない内容です。

ですので、違いについて正確に把握し、
ご自身で判断することが大切かなと思います。


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◆◇運営主体が異なる◆◇


<社保の運営主体>

社保の運営主体は、大きく2つです。


●協会けんぽ

・全国健康保険協会が運営。
・保険証の保険者番号が8桁で「01」から始まる。


●健康保険組合

・各企業や、企業の集まりが運営。
・保険料の保険者番号が8桁で「06」から始まる。

薬局の関係する健康保険組合としては、
・東京薬業健康保険組合
・大阪役表健康保険組合
などがあり、多くの薬局が加入しています。


<国保の運営主体>

●国民健康保険

・都道府県が運営。
・保険証の保険者番号が6桁。


●国民健康保険組合

・業種ごとに集まり運営。

国民健康保険組合の身近なところでは、
薬剤師国保や医師国保があります。

見た目としては「健康保険組合」に似てますが、
仕組みや保険給付の内容としては「国民健康保険」です。

こちらも都道府県ごとに組織されており、
・東京都薬剤師国民健康保険組合
・大阪府薬剤師国民健康保険組合
などがあります。


◆◇保険料が異なる◆◇


<社保は「現在の給与」から保険料が決まる>

以前のメルマガでも紹介しましたが、
4月~6月の給与で標準報酬月額を算出し、
それを基に毎月保険料を支払いいます。

この保険料も、半分は会社が負担します。


<国保は「前年の所得」から保険料が決まる>

年末調整や確定申告で、1年間の所得を確定させます。
その金額から、翌年の保険料が決まります。

国保の場合は会社負担がないため、
全額自己負担で保険料を支払います。


◆◇国保には扶養がない◆◇


いわゆる「扶養」という概念が、国保にはありません。

父親が会社で社保に加入し、
母親と子供が扶養に入る。

社保だと一般的な考え方です。

しかしこれが国保の場合、
父親・母親・子供、全員分の保険料を
支払う必要があります。

父親の扶養に入れることができないからです。


単純な比較は難しいですが、
父親しか働いていない場合、
国保の方が保険料が高くなるケースが
多いと思います。


◆◇保険の給付内容が異なる◆◇


国保では、社保にある

・出産手当金
・傷病手当金

がありません。

出産で働けない時、
病気やケガで働けない時、
収入がなくなってしまうのは辛いです。

そういった時の給付が、
国保にはありません。


ただしこれらの手当金については、
国保の運営主体が任意で給付可能です。

さすがに全ては把握してませんが、
傷病手当金を支給している医師国保もあります。


あとがき--------------------

以上、今回は社保と国保の違いについて、
簡単に紹介してみました。

薬剤師であれば知ってる内容も多かったと思います。

様々な働き方がある中で、
社保にするか国保にするか、
あるいは配偶者の扶養に入るか。

今後、こういった悩みは増えてくると思います。

そんな時のためにも、社保と国保の違いについては
しっかり理解しておきましょう。

きっと薬剤師業務にも活きてくるはずです。


今年のメルマガは今回で終了です。

次回は少し間隔があきますが、
年初を挟み、1月8日を予定しています。

それではみなさん、よいお年を。



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