◆◇退職後の手当を知って得しよう!◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第45回
『退職後の手当を知って得しよう!』
2024年2月12日
□■□----------------------□■□
新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
実はこれまで、雇用保険について
あまり紹介してきませんでした。
なぜかというと、やはりメインは
退職後の話になってしまうからです。
新人薬剤師が対象のメルマガで、
退職後の話ってのも変ですよね(笑)
しかし、そろそろ働き始めて1年ということで、
退職について考えてる人もいると思います。
そういった理由で、
前回は退職に関する内容のメルマガでした。
今回は、退職後に雇用保険から貰える
手当の紹介です。
退職してみないと知る機会の無い内容ですが、
知らないことで損することもあります。
もし少しでも退職を検討している人は、
ぜひ読んでみてください。
------------------------------
まず基本的なこととして、
「失業保険」「失業手当」
という言葉は現在ありません。
昭和22年に施行された時は
「失業保険法」という名称でしたが、
昭和50年に現在の「雇用保険法」となりました。
「失業手当」も、おそらく退職後の手当のことを
言っていると思うのですが、
正式には「基本手当」といいます。
このメルマガでは、正式な名称である
「雇用保険」「基本手当」
を使って説明していきますのでご理解ください。
------------------------------
◆◇基本手当とは◆◇
まず今回は、退職後の手当の中で最も一般的な、
基本手当について紹介します。
基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職した時に、
失業中の生活を支援して再就職を促すための手当です。
雇用保険といえば基本手当、
というイメージの方も多いと思います。
基本手当を貰う要件として、
1.離職日以前の2年間に、通算して
12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間がある。
2.失業の状態にある。
この2つがあります。
前回のメルマガの最後で少し触れましたが、
1年間は働いておくべき最大の理由が、
この基本手当です。
失業したときに基本手当を
貰えるか貰えないかは大きな違いですので、
1年間は働いておくべきなのです。
◆失業とは◇
ここで「失業」状態について紹介します。
失業とは、単に働いていない状態とは異なります。
「働く意思があるのに仕事に就けない状態」
のことを失業というのです。
そのため、基本手当を貰うには、
実際にハローワークで求職活動を行う
必要があります。
基本手当を貰いながら少しのんびりしたい・・・
という方でも、求職活動が必要なのです。
◆◇基本手当日額◆◇
では、基本手当はどのくらい貰えるのでしょうか。
基本手当の1日当たりの金額を
基本手当日額といいます。
この基本手当日額は、働いていたときに
貰っていた給与に比例します。
計算式は細かくなってしまうので省略しますが、
月給300,000円の人の基本手当日額は、
約6,000円になります。
約60%ですね。
ただし税金は引かれません。
◆◇所定給付日数◆◇
さて、次に大切のが所定給付日数。
つまり、基本手当が何日貰えるかです。
貰える期間が長ければ長いほど、
退職後にのんびり出来る期間が長くなります(笑)
この所定給付日数は
・離職時の年齢
・何年働いていたか
などで異なるのですが、
それ以上に影響の大きいのが
「失業状態となった理由」
です。
◆◇
基本手当を受ける人は、
離職理由により大きく4種類に分けられます。
●一般の受給資格者
特別な理由のない自己都合により
離職した場合に該当します。
多くの人が一般の受給資格者に該当します。
●特定受給資格者
会社の倒産や解雇によって
離職した場合に該当します。
●特定理由離職者Ⅰ
期間の定めのある労働契約について、
契約の更新を希望したものの
更新に至らず離職した場合に該当します。
●特定理由離職者Ⅱ
「正当な理由」があり、自己都合で
離職した場合に該当します。
◆正当な理由とは◇
特定理由離職者Ⅱの「正当な理由」ですが、
・妊娠、出産、育児等により退職した場合
・疾病や負傷、障害等により退職した場合
・結婚に伴う住所の変更
・天災等による住所の変更
などが挙げられます。
「自己都合だけど、これは仕方ないよね」
といった場合の離職が該当します。
------------------------------
といったところで、
長くなったので今回はここまでです。
次回のメルマガでは、
所定給付日数について詳細を。
さらに、「再就職手当」についても
紹介しようと思います。
★質問・問い合わせはこちらから★
https://adoyakunikki.com/pharmacist/contact2
------------------------------
メールマガジン:新人薬剤師のための働く法律
【発行者】:薬剤師tt(いちかわ社会保険労務士事務所)
【事務所住所】:千葉県市川市妙典5-13-33 A&Yビル3F-40
【事務所HP】:https://ichikawa-sr.com/
【Twitter】:https://twitter.com/yakuzaisitetu
【ブログ】:https://adoyakunikki.com/pharmacist/
【メールアドレス変更】:https://mail.os7.biz/mod/3lWC
【購読解除】:https://mail.os7.biz/del/3lWC
------------------------------
記事一覧
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第51回 『法律の使い方・考え方』 2024年3月25日 □■□---------------------
2024年03月25日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第50回 『資格を取得するなら教育訓練給付制度』 2024年3月18日 □■□--------------
2024年03月18日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第49回 『育休の基礎知識』 2024年3月11日 □■□----------------------□■
2024年03月11日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第48回 『産休の基礎知識』 2024年3月4日 □■□----------------------□■□
2024年03月04日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第47回 『退職後の健康保険どれがお得?』 2024年2月26日 □■□-----------------
2024年02月26日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第46回 『再就職手当を知ってますか?』 2024年2月19日 □■□------------------
2024年02月19日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第45回 『退職後の手当を知って得しよう!』 2024年2月12日 □■□----------------
2024年02月12日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第44回 『1年は仕事を続けるべき理由』 2024年2月5日 □■□-------------------
2024年02月05日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第43回 『有休を使ったら給与が減る!?』 2024年1月29日 □■□-----------------
2024年01月29日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第42回 『今更だけど働き方改革って何?』 2024年1月22日 □■□-----------------
2024年01月22日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第41回 『薬局携帯を持つ時間は労働時間?』 2024年1月15日 □■□----------------
2024年01月15日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第40回 『年末調整って何してるの?確定申告との違いは?』 2024年1月8日 □■□----------
2024年01月08日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第39回 『社保と国保の違いを改めて紹介』 2023年12月25日 □■□----------------
2023年12月25日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第38回 『社保適用になる人・ならない人』 2023年12月18日 □■□----------------
2023年12月18日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第37回 『ボーナスの減額は違法ですか?』 2023年12月11日 □■□----------------
2023年12月11日