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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇資格を取得するなら教育訓練給付制度◇◆

2024年03月18日

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新人薬剤師のための働く法律

第50回
『資格を取得するなら教育訓練給付制度』

2024年3月18日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

最近では、働きながら資格の取得を目指す人が増えています。

そんな方のために、
雇用保険には教育訓練給付制度というものがあります。

この教育訓練給付制度は、
資格取得やスキルアップを目指す際にかかる費用の一部を、
雇用保険が給付してくれる制度です。

そして失業中だけでなく、
会社に勤めながらでも貰える給付金です。


薬剤師でも、最近は他の資格取得を目指す人が増えています。

そんな方にオススメの給付になりますので、
今回簡単に紹介いたします。


◆◇教育訓練給付制度とは◇◆


教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みや、
中長期的なキャリア形成を支援し、
教育訓練の受講に支払った費用の一部が支給される制度です。


雇用保険というと、なんとなく
失業時の手当がイメージにあると思います。

しかしこの教育訓練給付制度は、
失業中だけでなく働きながらでも給付金が貰え、
今後のキャリア形成を支援してくれるような制度になります。


◆◇教育訓練の種類◇◆


教育訓練には、

①一般教育訓練
②特定一般教育訓練
③専門実践教育訓練

の3種類があります。


①一般教育訓練

雇用の安定および就職の促進を図るために
必要な職業に関する教育訓練として
厚生労働大臣が指定する教育訓練

例)MOS、TOEIC、公認会計士、社会保険労務士など


②特定一般教育訓練

速やかな再就職および
早期のキャリア形成に資する教育訓練として
厚生労働大臣が指定する教育訓練

例)税理士、行政書士など


③専門実践教育訓練

中長期的なキャリア形成に資する専門的
かつ実践的な教育訓練として
厚生労働大臣が指定する教育訓練

例)看護師、保育士、美容師などなど


◆◇指定を受けた講座のみ制度の利用が可能◇◆


教育訓練給付制度は、学校や予備校の行う講座が、
厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。

その指定を受けた講座を受講する時のみ、
教育訓練給付制度を利用することが出来ます。

また、同じ資格でもスクールや講座によって、
一般教育訓練の場合もあれば
特定一般教育訓練の場合もあるので注意が必要です。


指定を受けた講座は、以下のページから検索できます。

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/


◆◇支給要件と支給額◇◆


次に支給要件と支給額をまとめますが、
支給要件を理解するうえで知っておきたいものとして、
『支給要件期間』があります。


支給要件期間を簡単に言ってしまえば、

『教育訓練の受講開始日までの間に、
継続して雇用保険に加入していた期間』

のことです。


当たり前ですが、雇用保険に加入せず働いていた人は、
この教育訓練給付制度を利用することができません。

また途中で転職などしていた場合には、
空白期間が1年以内であれば通算して計算することが出来ます。


例として、1年働いた後に退職し、6ヶ月就職せず、
その後就職してまた1年働いた場合、支給要件期間は2年となります。

この支給要件期間を理解したうえで、
それぞれの教育訓練の支給要件と支給額をまとめます。


①一般教育訓練

【支給要件】

・支給要件期間が3年以上(初めての場合は1年以上)
・雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内

【支給額】

・受講費用の20%(上限額10万円)
・訓練開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合、
 その費用(上限2万円)の20%


②特定一般教育訓練

【支給要件】

・支給要件期間が3年以上(初めての場合は1年以上)
・雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内
・受講開始日の1ヶ月前までにキャリアコンサルティングを受ける

【支給額】

・受講費用の40%(上限額20万円)


③専門実践教育訓練

【支給要件】

・支給要件期間が3年以上(初めての場合は2年以上)
・雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内
・受講開始日の1ヶ月前までにキャリアコンサルティングを受ける

【支給額】

・受講費用の50%(上限額年間40万円・最長3年)
・訓練を修了し、資格取得等をし、
 修了から1年以内に被保険者として雇用された場合、
 受講費用の20%を追加支給。


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以上、教育訓練給付制度について簡単にまとめました。


支給要件を見て貰えれば分かると思いますが、
初めての受給だとしても、
最低でも1年間は雇用保険に加入しておく必要があります。


大学を卒業後、薬剤師として働いてみたけど、
やっぱり合わないから別の資格を取得して転職。

そんな人でも、できれば1年間は働いてから
退職することをオススメします。

そうすることで、一般教育訓練と特定一般教育訓練であれば
受給することが出来ます。


◆◇◆◇


最後になりますが、
今回のメルマガはかなり簡単にまとめているので、
詳細はけっこう省略しています。

もし実際に教育訓練給付制度を利用してみようという人がいれば、
必ず自分で厚生労働省のホームページなどを確認することをオススメします。


もし不明点などあれば私に聞いていただいても結構です。



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