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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇有休を使ったら給与が減る!?◇◆

2024年01月29日

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新人薬剤師のための働く法律

第43回
『有休を使ったら給与が減る!?』

2024年1月29日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

先日、有休についてツイートしたところ
意外と多くの「いいね」を頂きました。

やはり皆さん有休は大好きですかね(笑)


そこで今回のメルマガも有休の話です。

有休の正式名称は、
『年次有給休暇』

給与のある休暇という意味ですが、
その給与はどのように決まるのでしょうか。

実は有休を取得すると、
給与が下がることもあるんです。

意外と知らない人も多いと思うので、
今回紹介したいと思います。


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いきなり結論となってしまいますが、
有休取得日の給与は、
下記3パターンから会社が選択します。

(1)平均賃金

(2)所定労働時間労働した場合に支払われる賃金

(3)標準報酬日額に相当する金額

もちろん、その都度選択するわけではなく、
就業規則等に規定があるはずで、
そのルールに則ります。

以下、それぞれのパターンについて解説します。


◆◇平均賃金◆◇


(1)平均賃金

ですが、単純に給与の平均という意味ではありません。


実は労働基準法では、
平均賃金の計算方法が決められています。

この平均賃金の額を用いる場面というのがいくつかあり、
その1つが有休取得日の給与です。

平均賃金の計算式ですが、

『事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額』を、
『その期間の総日数(暦日数)』で割った金額です。

このとき、分母が
『その期間の総日数(暦日数)』であるのがポイントです。


分かりやすい例で見てみます。

・2月に有休を取得

・11月12月1月の賃金総額は92万円

このとき、11月12月1月の総日数は92日のため、
平均賃金は『1万円』となります。


・・・あれ??


と思ったでしょうか。


そうです。

分母が『その期間の総日数(暦日数)』となっていますが、
皆さんは1ヶ月毎日働くわけではないですよね。

だいたい20日前後働いてると思います。

そうすると、1ヶ月の賃金が30万円だった場合、

30万円÷20日=1万5千円

となり、1日働くごとに
1万5千円を稼いでるはずです。


それなのに労働基準法の平均賃金は、
1万円となってしまうのです。

もし会社が(1)平均賃金 を選択していた場合、
この差額5000円が給与から引かれます。


たまに「有休を取ったら給与が減る」という人がいますが、
多くの場合は会社がこのパターンを選択しているからです。

おかしいと思う方も多いでしょうが、
こういったルールなので仕方ありません。


◆◇所定労働時間の賃金◆◇


平均賃金のパターンが、
このメルマガのメインでした(笑)

メインは終わってしまいましたが、
残り2つのパターンについても簡単に紹介します。


次に、会社が

(2)所定労働時間労働した場合に支払われる賃金

のパターンを選択している場合。


実はこのパターンを選択している会社が一番多いのですが、
計算はいたってシンプル。

というか計算はいらないのですが、
有休を使わず通常通り働いたと思って、
給与を計算するだけです。

月給の方であれば、給与は変わりありません。

平均賃金のところで挙げた例でいえば、
有休を使った日の給与は1万5千円になります。


◆◇


少しややこしいのが、時給で働くパート勤務の方で、
曜日等によって働く時間が異なる場合です。

例えば、

・水曜日は8時間勤務

・土曜日は4時間勤務

・時給2000円

という方。

この場合、水曜日に有休を使えば16000円ですが、
土曜日に使った場合は8000円が給与となります。

じゃあ
「勤務時間が長い日に有休を使った方が得じゃん!」
となるのですが・・・

その通りです(笑)

これまたルールなので、
遠慮せず勤務時間の長い日に有休を使いましょう。


◆◇標準報酬日額相当◆◇


最後に、

(3)標準報酬日額に相当する金額

のパターンを選択してる場合。

標準報酬日額に相当する金額というのは

『標準報酬月額÷30』

となります。

標準報酬月額の計算方法については、
以前のメルマガでも紹介しました。


しかし実際のところ、
このパターンを選択している会社は稀です。

なぜなら、このパターンを選択するためには
労使協定の締結が必要だからです。

更に従業員によっては社会保険に
加入していない可能性もあるため、
あまり実用的ではないのです。


ですので紹介はこの程度にしておきますが、
このパターンでも給与が下がることがあります。


あとがき--------------------

いかがだったでしょうか。

このように、会社が選択するパターンによっては、
有休取得日の給与が、普通に働いた場合よりも
下がってしまうことがあります。

近年は有休取得の推進もあり、
有休取得日の給与が与える影響も大きいです。

会社がどの方法を選択しているのか、
一度確認しておくと良いかもしれないですね。



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