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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇育休の基礎知識◇◆

2024年03月11日

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新人薬剤師のための働く法律

第49回
『育休の基礎知識』

2024年3月11日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

前回のメルマガでは産休について紹介しました。

今回はその流れから育休の基礎知識について紹介します。

ご存じの方もいるかもしれませんが、
育休は2022年10月に大きな法改正がありました。

より育休を取得しやすくするための法改正ですが、
結果的に制度が複雑化し、
理解しにくくなった印象もあります。

前回のメルマガでも述べましたが、
薬局やドラッグストアは女性の多い職場です。

育休についてもしっかりと理解し、
従業員が働きやすい職場にしていただければと思います。


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◆◇育児休業(育休)とは◆◇


育休とは、子供を養育する義務のある労働者が、
法律に基づいて取得できる休業のことをいいます。

出産と同時に退職する女性が多かった日本において、
仕事と育児の両立を図る目的で作られました。

もちろん権利であって義務ではないので、
育休を取得しないといけないわけではありません。

しかし労働者が育休の取得を希望した場合、
会社は拒否することができません。


◆◇育休を取得できる期間◆◇


育児休業は、原則子供が1歳の誕生日を迎えるまで取得可能です。

もし保育園に入れないなどの事情があった場合、
最長2歳までの取得も可能です。

◆◇

また『パパ・ママ育休プラス』という制度もあり、
夫婦とも育休を取得することで、
子どもが1歳2か月になるまで延長して休業を取得できます。

ただし育休を取得できるトータルの期間は
延長前と同じく最大で1年間です。

これはどういうことかというと、
夫婦で交代して育休を取得するということです。

最初の数か月は夫婦で育休。
その後数か月は女性だけ育休。
子どもが1歳になり女性が職場復帰するときに、
最初1-2か月は大変なので男性が2か月だけ育休。
その後、子供が1歳2か月からは夫婦ともに職場復帰。

このようなケースを想定して作られた制度がパパ・ママ育休プラスです。


◆◇出生時育児休業(産後パパ育休)◆◇


産後パパ育休とは、産後8週間以内に、
28日を限度として2回まで分けて取得できる休業です。

いわゆる1歳までの育児休業とは別の制度になります。

なぜ「パパ」かというと、前回のメルマガで紹介したとおり、
産後8週までママは産休を取得します。

その間にパパも育休を取得し、
育児をママと一緒にスタートできるようにするための制度です。

もちろん男性も、最初から通常の育休を取得しても問題ありません。

ただ仕事のことを考えるとなかなか難しいケースもあり、
現実問題として、出産直後に数日や1か月だけ
育休を取得する男性が多いのが現状です。

そういった方に選択肢を増やし、
まずは数日だけでも1か月だけでも良いから、
育休を取得する男性を増やすこと。

そういった目的で作られた制度がこの産後パパ育休です。


◆◇育休の分割取得◆◇


これまで、育児休業は原則1回しか取得できませんでした。

女性しか育休を取得しない場合はそれでも問題ないかもしれませんが、
男女で育休を取得するようになると、
育休を交互に取得するといったケースも想定されます。

そういった様々なケースに柔軟に対応するため、
男女ともに育休を2回まで分割取得を可能とする法改正が行われました。

その結果、男性の場合は
・産後パパ育休:2回まで
・育休:2回まで
合計4回の育休を取得することも可能となりました。


◆◇社会保険料の免除◆◇


産休と同じく、育休中も社会保険料が免除されます。

免除期間は、休業を開始した月から終了前月までとなっており、
このあたりも産休と同じです。

また同じく育休中も、社会保険料が免除されても
将来の年金額が減ることはない仕組みになっています。


◆◇育児休業給付金◆◇


産休に関して
・産休:労働基準法
・出産手当金:健康保険法
のように休みとその間に貰えるお金について定める法律が異なったように、
育休においても定める法律が異なります。

育休に関しては
・育休:育児介護休業法
・育児休業給付金:雇用保険法
において定められています。


育児休業給付金は
・出生時育児休業(産後パパ育休)
・通常の育児休業
を取得した場合に支給を受けることができます。

しかし定められている法律が雇用保険法ということもあり、
受給するためには雇用保険に関係する要件があります。

それが、
『育児休業開始前の2年間に、雇用保険に加入しながら、
 11日以上働いた月が12か月以上あること』
です。

つまり、新卒で働き始めてすぐに育休を取得しても、
育児休業給付金は貰えないということです。

これは、以前のメルマガでも述べた、
新卒で1年間は働くべき理由のひとつでもあります。


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以上、今回は育休の基礎知識について紹介しました。

育休の制度については、産休と似ているところもありますが、
産休よりも複雑な制度であることが分かるかと思います。

もっと多くの人が育休を取りやすいように・・・
そういった目的で次々と法改正されているのですが、
結果として制度が複雑化してしまっているのは残念です。

とはいえ、やはり薬局やドラッグストアは女性の多い職場。

男性が育休を取得することが、
女性の働きやすさにも繋がります。

今後も法改正が行われる可能性は高いですが、制度をきちんと理解し、
男性も女性も働きやすい職場にしていってほしいと思います。




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