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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇薬局携帯を持つ時間は労働時間?◇◆

2024年01月15日

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新人薬剤師のための働く法律

第41回
『薬局携帯を持つ時間は労働時間?』

2024年1月15日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

皆さんは、薬局携帯を持ったことはありますか?

新人薬剤師のうちは、
まだ持たないかもしれないですね。


近年は薬局にも24時間対応が求められ、
何かあった時に連絡がつくよう、
誰かが薬局携帯を持って帰るところも多いはず。

かかりつけ薬剤師として、患者さんに
電話番号を教えることもあります。


でもやっぱり、いつ携帯が鳴るか分からない
というのは大変ですよね。

安心してお酒を飲むこともできない。

休日に遠出するのも心配になる。


では、もし電話がかかってきたら、
その時間は労働時間として扱われるのでしょうか?

そもそも薬局携帯を持って帰ったら、
その時間はずっと労働時間?

この辺りのことについて、
今回は簡単に紹介しようと思います。


----------------------------


薬剤師が24時間対応のために電話を携帯する。

これに関する直接の通知等は出ていません。

しかし、同じような状況が、
意外と色んな業界でも存在します。

例えば、同じ医療従事者でいえば、
医師や看護師のオンコール当番があります。


◆◇オンコールとは◆◇


オンコールとは、夜間に患者が急変した時に
駆けつけたり、電話で指示を仰げるように、
自宅等で待機しておくことをいいます。

普通に考えて、薬剤師が薬局携帯を
持って帰るよりも大変です(笑)


◆◇


また、他業種でも裁判例がありますが、
大枠はどの業種でも同じです。

そもそも労働時間とは、会社の指揮命令下に
置かれている時間のことを指します。

この、会社の指揮命令下にあるか、
これが論点となるわけです。


◆◇


分かりやすいのでオンコールを例にして、
2つの状況について考えます。


まず1つめが、オンコール時に呼び出され、
オペなどを行った時間は労働時間なのか。

これについては、労働時間となります。

まあ、普通に考えて労働時間ですよね(笑)

電話での指示出し等も労働時間です。


◆◇


2つめが、オンコール待機中の時間は、
労働時間なのか。

これについては、過去の裁判例を参考にします。


過去の裁判では、大きく2つの点から、
会社の指揮命令下にあるかが判断されました。

①時間的拘束、場所的拘束の強さ

②実際に電話等のある頻度


◆◇①時間的拘束、場所的拘束の強さ◆◇


これは、オンコール待機中の時間が、
どの程度、時間的拘束、場所的拘束を
受けているかということです。

例えば、

「オンコール待機中は家にいないといけない」
「10分以内に病院まで来れる場所にいないといけない」
「すぐ電話に出るように」

このような厳しい拘束を受けてる場合、
オンコール待機中の時間も、
労働時間として扱われる可能性が高くなります。

一方で、

「外出等は自由」
「電話も後から折り返しでも良い」

このように拘束が強くない場合、
オンコール待機中は労働時間として
扱われない可能性が高いです。


◆◇②実際に電話等のある頻度◆◇


これは、実際にオンコール待機中に、
どのくらいの頻度で電話が鳴るのか。
どのくらい呼び出されるのか。

そういった実情を踏まえ、
労働時間に該当するか否かが判断されます。


例えば、毎日のように電話がなり、
実質的に職場から離れられない。
お酒を飲むこともできない。

このような場合は指揮命令下にあると言え、
労働時間となる可能性があります。


◆◇◆◇


ここまでを踏まえて、
薬剤師の薬局携帯について考えてみましょう。


まず、24時間対応として、
閉局時間に患者対応した時間。

これは労働時間となるでしょう。

薬局に戻って調剤した場合だけでなく、
電話対応だけの場合でも同じです。


◆◇


次に、薬局携帯を持っている時間。

これは、電話など何も無ければ、
普通に考えれば労働時間にはなりません。

しかし、もし会社の拘束が強かったら。

「すぐに電話にでるように」
「飲酒禁止」

こういった指示があった場合、
労働時間となる可能性があります。

また、あまりに頻繁に電話が鳴る場合。

薬剤師だとあまり無いと思いますが、
そういった場合でも労働時間と
判断される可能性があります。


◆◇◆◇


ここで大事なことは、
個別の実態に合わせて判断されるということです。


過去の裁判例はありますが、
全てに明確な基準があるわけではありません。

裁判では個別の状況に合わせて、
労働時間かどうかが判断されます。


また、契約書等で、

「薬局携帯を持っている時間は労働時間にならない」

といったような契約をしていても、
裁判では実態で判断されます。

労働時間となるような働き方をしていれば、
契約とは関係なく労働時間ということです。


あとがき--------------------

以上今回は、薬局携帯を持っている時間が
労働時間に該当するかについて、簡単に紹介しました。


オンコール当番や過去の裁判例を踏まえると、
薬剤師も薬局携帯を持っているだけでは、
労働時間に該当しない可能性が高いです。

一方で、実際に電話が鳴って患者対応した時間は、
労働時間に該当するのは間違いありません。


私が知る限り、電話対応した時間を
しっかり労働時間として管理している薬局は、
あまり多くありません。

しかし、薬剤師業務の変化を考えると、
今後は電話対応の頻度が増えていくことも予想されます。

そういった変化に対応するためにも、
今のうちからしっかり労働時間として
管理していって欲しいところです。


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