◆◇賃金支払いの5原則を知ってる?◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第4回
『賃金支払いの5原則を知ってる?』
2023年4月24日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
4月ももうすぐ終わりですね。
この1か月はいかがでしたか?
ゴールデンウィークが近くなり、
ようやく緊張感が抜ける人も
多いのではないでしょうか。
そしていよいよ明日は25日。
初任給を貰う人もいるのではないでしょうか!?
会社によっては5月からという場合もありますが、
多くの人は4月末に初任給を貰い、
テンション高くゴールデンウィークを迎えることと思います。
そんな給与ですが、
「賃金支払いの5原則」
という言葉をご存知でしょうか。
仕事を続けていくうえで非常に大切な賃金。
とても大切なものですから、
労働基準法によって5つの大きなルールが
定めらています。
賃金に関するルールを守らない会社は、
正直かなり危険な会社と言えます。
今回「賃金支払いの5原則」をしっかり理解し、
自分の会社はキチンと守れているのか、
チェックしてみましょう。
「賃金支払いの5原則」
①通貨払いの原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月1回払いの原則
⑤一定期日払いの原則
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◆◇①通貨払いの原則◆◇
賃金は、通貨で支払わなければならない
という原則です。
通貨とは国内で確実に通用する
貨幣のことをいうため、外国の貨幣や
物での支払いは原則認められていません。
もちろん原則の話なので、
一定の要件を満たせば例外も認められます。
例えば、多くの会社では
銀行振込で賃金を支払っています。
これも通貨で支払っていないので、
例外のパターンです。
銀行振込での賃金支払いは、
本人の同意があった場合に認められます。
おそらく入社時に、
銀行振込用の口座を確認されているはずです。
この時に口座を伝えたことで、
銀行振込に同意したと見なされます。
ちなみに、数年前に仮想通貨で
給料を支払うという会社が出てきて、
それなりに話題となりました。
これも、通貨払いの原則は大丈夫なのか?
といった論点があったからです。
◆◇②直接払いの原則◆◇
賃金は、直接本人に支払わなくてはならない
という原則です。
少し意外ですが、
親に支払うことも禁止されています。
これは中間搾取を防止する目的です。
漫画やドラマに出てくる借金取りも、
必ず本人に賃金が直接支払われた後に、
本人から無理矢理奪ってるはずです(笑)
◆◇③全額払いの原則◆◇
賃金は、全額を支払わなくてはならない
という原則です。
クリーンな会社で働く人にとっては
当たり前過ぎるルールですが、
世の中には色んな会社があります。
ブラックな会社が、色んな理由をつけて、
給料を減らすことを防ぐルールになります。
例外としては、健康保険料や厚生年金保険料など
社会保険料の控除があります。
コロナ禍においては減っているかもしれませんが、
忘年会費などの天引きも、合意があった場合のみ、
例外的に認められています。
◆◇④毎月1回払いの原則◆◇
賃金は、少なくとも毎月1回以上は
支払わなくてはならないという原則です。
もちろん賞与などは例外として認められています。
例えば、入社日と締め日の関係で
1日分の賃金しか支払われない場合でも、
来月の賃金と一緒に・・・
といったことは認められていません。
◆◇⑤一定期日払いの原則◆◇
賃金は、毎月一定の期日を決めて、
定期的に支払わなくてはならないという原則です。
「15日」や「25日」と日付を決めて
支払うのはもちろんOK。
「月末」というのも認められてます。
その月の最終日ですね。
反対に、「第4月曜日」というのは
最大で7日間の変動があり得るので
認められていません。
また、少し話は変わりますが、
定めた賃金支払い日が休日だった場合には、
前倒ししても週明けに支払ってもOKです。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
借金取りに賃金を渡してしまうような
明らかな違法行為は無いと思いますが、
忘年会費の天引きなどは、
もしかしたらあるかもしれません。
もしあった場合でも、一定の要件を満たしていれば
認められるケースがあるので、
一度上司に確認してみると良いかもしれません。
賃金については上司に聞きにくいことも
多いかもしれませんが、
逆に賃金に関することだからこそ、
ルールをハッキリさせて働いていくことをお勧めします。
賃金に関するルールを守れない会社は、
本当に危険ですよ!!!
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