◆◇みんな大好き有休5つのルール◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第5回
『みんな大好き有休5つのルール』
2023年5月1日
□■□----------------------□■□
新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
みなさんの会社では、
入社と同時に有休が付与されましたか?
法律では半年後に付与すれば良いのですが、
最近では4月の入社と同時に
有休が付与される会社も増えています。
そんな皆大好き有給休暇ですが、
法律で色んなルールが決められています。
2019年から始まったルールもあり、
先輩薬剤師でも知らない場合があります。
新人薬剤師の皆さんが、
ルールを知らないために損をしてしまわないよう、
今回は有休に関するルールを5つ紹介します。
----------------------------
有休に関するルールは、
労働基準法に定められています。
ここでまず労働基準法について、
簡単に紹介しておきます。
労働基準法では、労働条件に関する
様々な基準を定めています。
これらの基準は最低のものであり、
この基準を下回ってはいけないとされています。
逆に言えば、労働基準法で定められた基準を
上回るぶんについては自由ということです。
例えば、有休について労働基準法では、
雇用して6ヶ月継続勤務した労働者に対して、
10日の有休を付与するよう定めています。
この有休を、6ヶ月後に5日しか付与しないことは
基準を下回るため禁止ですが、15日付与するのは
基準を上回るため問題ないということです。
このように、労働基準法は最低限度の基準である
ということを覚えておいてください。
◆◇◆◇
前置きが長くなってしまいましたが、
ここから有休のルールを紹介していきます。
①全労働日の8割以上出勤した場合に付与される
6ヶ月継続勤務した場合に
有休が10日付与されることは先ほど述べましたが、
これにも一応条件があります。
それは、全労働日のうち8割以上出勤するということです。
分母である全労働日に休日は含まれませんので、
普通に働いていれば8割出勤の条件は満たされます。
シフト表の出勤日のうち2割も休む人は
なかなかいないですよね。
なので、この8割という条件は
あまり気にする必要ないかもしれません。
まれにこの8割という条件を満たせないのは、
病気などで長期間休んだ場合です。
育児休業などは出勤とみなして計算するので安心してください。
◆◇◆◇
②有休の付与日数は少しずつ増えていく
6ヶ月勤務後に有休が10日付与されるわけですが、
その後は1年ごとに付与日数が少しずつ増えていきます。
6ヶ月後に10日の次は、
1年6ヶ月後に11日、
2年6ヶ月後に12日、
3年6ヶ月後に14日、
4年6ヶ月後に16日、
5年6ヶ月後に18日、
6年6ヶ月後に20日。
それ以降は毎年20日ずつ付与されていきます。
もちろんこれは最低限の基準になるので、
これ以上の日数を付与する会社もありますし、
勤務開始の初日から有休が付与される会社もあります。
◆◇◆◇
③有休の時効は2年
有休は、使用しなければ無限に増え続けるわけではなく、
付与されて2年が経過すると時効で消滅します。
例えば勤務開始後6ヶ月で付与された有休は、
使用しないと2年6ヶ月の時点で消滅してしまいます。
ですので、通常だと有休は20日+20日で、
最大でも40日までしか増えないということです。
◆◇◆◇
④有休をいつどのように使用するかは労働者の自由
有休の使用について、
色んな条件を付ける会社がまれにあります。
しかし基本的には、有休をいつ使用するか、
どのように使用するかは労働者の自由です。
なので、有休を使用する理由を上司に聞かれても、
無理に答える必要はありません。
ただし、会社にも『時季変更権』が存在します。
これは、
・その時季に有休を使用されるとどうしても困る
・事業の正常な運営が妨げられてしまう
という場合にのみ、
他の時季に変更する権利が会社にはあるということです。
とはいっても、事業の正常な運営が
妨げられてしまうなんてこと滅多にありません。
ですので、労働者に認められた権利として、
堂々と有休を使用しましょう。
◆◇◆◇
⑤1年に5日は有休を使用しなくてはならない
2019年の4月から会社には、
10日以上の有休が付与される労働者には、
1年で5日以上有休を使用させなければならない
という義務が課されました。
労働者が5日未満しか有休を使用していない場合、
会社が時季を指定して有休を使用させるということです。
色んな事情により有休を使用したくない
という方もいるのですが、そういった方でも例外なく
会社が時季を指定することになります。
会社から時季を指定される前に、
自分から率先して有休を使用していくようにしましょう。
----------------------------
Q1.有休?有給?年休?
A.有給だと他の意味を持つことがあるので、有給よりは有休。
社労士や行政機関では年休が多いと思います。
ただまあ、どれでも通じます。
Q2.有休は半日単位でも取れる?
A.法律では半日単位での有休取得に言及が無いので、
基本は1日単位です。
もちろん会社が認めれば半日単位での取得も可能です。
事実、多くの薬局では半日単位での取得を可能にしています。
Q3.パートに有休は無い?
A.パート、正社員関係なく、全ての労働者に有休があります。
勤務時間や勤務日数が正社員より少なくても、
比例付与といって正社員よりも少ない日数ですが、
有休が付与されます。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
今回は、みんな大好きな有休について5つのルールを紹介しました。
実際にはもっと色んなルールがありますし、
それぞれのルールについて更に細かな決まり事もたくさんあります。
そして、そういったルールを知らず、
いつの間にか不利益を被っていたというケースが多いのが有休です。
働いていて、もし何か疑問に思うことなどあれば、
お気軽にご相談ください。
★質問・問い合わせはこちらから★
https://adoyakunikki.com/pharmacist/contact2
------------------------------
メールマガジン:新人薬剤師のための働く法律
【発行者】:薬剤師tt(いちかわ社会保険労務士事務所)
【事務所住所】:千葉県市川市妙典5-13-33 A&Yビル3F-40
【Twitter】:https://twitter.com/yakuzaisitetu
【ブログ】:https://adoyakunikki.com/pharmacist/
【メールアドレス変更】:https://mail.os7.biz/mod/3lWC
【購読解除】:https://mail.os7.biz/del/3lWC
------------------------------
記事一覧
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第51回 『法律の使い方・考え方』 2024年3月25日 □■□---------------------
2024年03月25日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第50回 『資格を取得するなら教育訓練給付制度』 2024年3月18日 □■□--------------
2024年03月18日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第49回 『育休の基礎知識』 2024年3月11日 □■□----------------------□■
2024年03月11日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第48回 『産休の基礎知識』 2024年3月4日 □■□----------------------□■□
2024年03月04日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第47回 『退職後の健康保険どれがお得?』 2024年2月26日 □■□-----------------
2024年02月26日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第46回 『再就職手当を知ってますか?』 2024年2月19日 □■□------------------
2024年02月19日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第45回 『退職後の手当を知って得しよう!』 2024年2月12日 □■□----------------
2024年02月12日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第44回 『1年は仕事を続けるべき理由』 2024年2月5日 □■□-------------------
2024年02月05日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第43回 『有休を使ったら給与が減る!?』 2024年1月29日 □■□-----------------
2024年01月29日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第42回 『今更だけど働き方改革って何?』 2024年1月22日 □■□-----------------
2024年01月22日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第41回 『薬局携帯を持つ時間は労働時間?』 2024年1月15日 □■□----------------
2024年01月15日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第40回 『年末調整って何してるの?確定申告との違いは?』 2024年1月8日 □■□----------
2024年01月08日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第39回 『社保と国保の違いを改めて紹介』 2023年12月25日 □■□----------------
2023年12月25日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第38回 『社保適用になる人・ならない人』 2023年12月18日 □■□----------------
2023年12月18日
□■□----------------------□■□ 新人薬剤師のための働く法律 第37回 『ボーナスの減額は違法ですか?』 2023年12月11日 □■□----------------
2023年12月11日