◆◇忙しくて休憩が取れない時はどうする?◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第6回
『忙しくて休憩が取れない時はどうする?』
2023年5月8日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
GWは楽しめましたか?
今回は、GWなどの大型連休前後で
問題になることが多い、休憩時間について
簡単に解説していこうと思います。
新人薬剤師の皆さんは、
しっかり休憩時間を取れていますか?
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GWやお盆、年末年始など、
大型連休の前後でまれにありますよね。
忙し過ぎて休憩を取れない日が。
そんな時、どうすれば良いのでしょうか。
労働基準法第34条では、
次の通り定められています。
『使用者は、労働時間が6時間を
超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも
1時間の休憩時間を労働時間の途中に
与えなければならない。』
◇◆◇◆
忙し過ぎて休憩を取れない時にまず考えるのが、
「休憩時間を取らず、
勤務時間にして残業扱いにする」
例)7時間勤務、1時間休憩のところ、
忙しくて休憩を取れなかったので、
8時間勤務として扱う。
これはNGです。
そういった扱いをOKとしている会社もありますが、
基本的に休憩は取らないといけないものです。
休憩を与えなかった会社には罰則となります。
◇◆◇◆
次に考えられるのが、
「途中で休憩を取れなかった分、早く帰る」
例)7時間勤務、1時間休憩のところ、
忙しくて途中で休憩を取れなかったので、
定時より1時間早く帰る。
これもまたNGです。
労働基準法第34条にある通り、
休憩は労働時間の途中に取らないといけないからです。
◇◆◇◆
では、どうすれば良いのか。
結論はシンプルです。
意地でも休憩を取るしかありません(笑)
たまに、
「もう仕事終わるのに休憩入らされた~」
「休憩終わって1時間働いたらもう退勤だよ~」
といった文句も聞きます。
それでも仕方ないんです!
休憩は取らないといけないんだから!笑
そんなわけで、
出来るだけそういったことの無いよう、
どれだけ忙しくても休憩には
計画的に入るようにしましょう。
◆◇結論◇◆
『忙しくて休憩が取れない時はどうする?』
⇒残業扱いにするのも早く帰るのも違法なので、
意地でも労働時間の途中で休憩に入りましょう
----------------------------
最初の疑問については結論が出たので、
ここからは、休憩に関する他の決まりについても
紹介していこうと思います。
◆◇休憩時間とは◇◆
休憩時間という言葉の定義は、
『単に作業に従事しない手待時間を含まず、
権利として労働から離れることを
保障されている時間』
です。
ここで出てくる「手待時間」とは、
使用者の指示があれば、
直ちに労働を遂行する義務を負う時間を言います。
例えば、薬剤師が1人しかいない店舗。
休憩時間といいつつ、
薬剤師が1人しかいないので
外出できない場合がありますよね。
薬局は開いてるので、
もし患者さんが来た場合には対応する必要がある。
そういった状態を「手待時間」といい、
休憩時間ではなく労働時間の扱いとなります。
◆◇休憩の時間◇◆
休憩の時間について、
労働基準法第34条で定められています。
・労働時間が6時間を超える場合
→少なくとも45分
・労働時間が8時間を超える場合
→少なくとも1時間
例として、8時間勤務の場合、
普通に考えて8時間ピッタリで
仕事が終わることはありません。
どう頑張っても1秒や2秒は過ぎてしまいますよね。
なので、8時間勤務でも、
休憩の時間は45分でなく1時間が一般的です。
◆◇休憩時間の自由利用◇◆
休憩時間は自由に過ごして構いませんが、
「完全な自由」が認められているわけではありません。
会社として規律を保持するために
必要な制限を加えることは、
休憩の目的を害さない限り認められています。
もちろん、他人の休憩を妨げるような行為にも、
制限を加えることが可能です。
◆◇休憩時間の外出◇◆
たまに、
「休憩時間なんだから外出するのも自由だ!」
と文句を言ってる方がいます。
しかし、例えば薬局内でも
自由に休憩することが可能な場合は、
外出を許可制とすることも、
必ずしも違法というわけではありません。
まあ、会社としても、
外出を許可制とする必要性はあまり無いのですが。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
休憩時間については、忙しい薬局だと、
キチンと守られていないことが意外と多い印象です。
しかし、生産性の高い仕事をするためにも、
途中でしっかり休憩することは非常に大切なことです。
どれだけ店舗が忙しくても、
休憩だけは全員がしっかり順番に取っていく。
そんなルール作りを普段から出来ると良いですね。
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