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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇4月-6月は残業しない方が良い?◇◆

2023年05月15日

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新人薬剤師のための働く法律

第7回
『4月-6月は残業しない方が良い?』

2023年5月15日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

新人薬剤師の皆さんは聞いたことがあるでしょうか?

「4月-6月は残業しない方が良い」

という話を。

実はこの話、都市伝説かと思いきや、
概ね正しいんです。

GWも終わり、新人薬剤師にとっては
ここからが本当の社会人生活のスタート。

それでも働いていく上では
絶対に知っておくべき知識ですので、
今回は簡単に解説していきます。


----------------------------


いきなり話が飛んでしまいますが、
まず先に『標準報酬月額』について説明します。


社会保険に加入していると、
給与からは健康保険料や
厚生年金保険料が引かれます。

標準報酬月額とは、
健康保険料や厚生年金保険料を
算出する際に使用する金額のことです。


健康保険料であれば、
標準報酬月額に約10%の保険料率を
掛けた金額が健康保険料です。

例えば、標準報酬月額が50万円だった場合、
健康保険料は5万円です。
※半分は会社が負担してくれるので、
 実際には2万5千円が給与から引かれます。


では、『毎月の給与=標準報酬月額』なのか。

これは微妙に違います。


例を挙げると、
給与が49万円の人も、51万円の人も、
標準報酬月額は50万円です。
※月の報酬が485,000~515,000の場合に、
 標準報酬月額が50万円になります。

つまり、給与が49万円の人も51万円の人も、
健康保険料は毎月給与から
2万5千円引かれるということです。


さらに、標準報酬月額は一定のルールで決められ、
何も無ければ、その標準報酬月額が1年間続きます。

標準報酬月額50万円の人が、
1ヶ月だけ残業をたくさんして、
その月だけ60万円の給与を貰ったとします。

その場合でも、引かれる健康保険料は
2万5千円で変わらないということです。

なんとなくイメージはつかめたでしょうか。
標準報酬月額については以下のブログ記事で、
より詳しく解説していますので、もし良ければ読んでみてください。

https://adoyakunikki.com/pharmacist/archives/2490


◆◇◆◇


ここで、多くの人が考えると思います。

「なんで、そんな面倒なことするんだろう?」

「毎月の給与に保険料率を掛けて
 計算すれば良いんじゃないの?」


その考えも分かります。


しかしながら、普通に働いていると、
多くの人は毎月給与が変動します。

残業が0時間ということはあまり無いからです。


毎月変動する給与に保険料率をかけるため、
健康保険料や厚生年金保険料も毎月変動する。

恐ろしく面倒だと思いませんか?


そこで標準報酬月額の出番です。

一定のルールで標準報酬月額を決め、
保険料率を掛けて保険料を算出します。

何も無ければ標準報酬月額は
1年間変わらないため、
保険料も1年間変わりません。


これが標準報酬月額の仕組みです。


◆◇◆◇


さて、前置きがめちゃくちゃ長くなりましたが、
今回のテーマである、
「4月-6月は残業しない方が良い?」
です。

すでに予想が付いてる方も多いと思いますが、
標準報酬月額を決める、
一定のルールが関係してきます。


標準報酬月額の決定方法で最も一般的なのが

『定時決定』

というもので、4月、5月、6月の3ヶ月間の報酬の平均で決まります。

4月の給与:50万円
5月の給与:51万円
6月の給与:52万円

だった場合、平均は51万円となり、
標準報酬月額は50万円となります。
※平均が485,000円~515,000円の場合に、
 標準報酬月額は50万円になります。


この定時決定があるために、
4月-6月の給与が多いと標準報酬月額が高くなる
⇒標準報酬月額が高いと、1年間支払う保険料も高い
⇒4月-6月は残業しない方が良い

という話になります。


◆◇


しかし、ここで一つ思い出してください。

定時決定は、
「4-6月の3ヶ月間に支払った報酬の平均」
です。

では、4月、5月、6月の給与は、
何月の労働に対する給与でしょうか。

会社にもよりますが、翌月払いの場合、

4月の給与は3月の労働
5月の給与は4月の労働
6月の給与は5月の労働

に対する給与だと思います。


なので、

「4月-6月は残業しない方が良い」

というのは少し間違っていて、正確には

「4月-6月の給与の元となる月は、
 残業しない方が良い」

となります。


まずは、自分の会社の毎月の給与が、
何月の労働に対する給与なのか、
確認してみましょう。


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Q.1 新卒で4月から働き始めた場合はどうやって計算するの?

A.1 給与を5月と6月にしか貰ってない場合は、5月と6月の給与の平均になります。


Q.2 給与と報酬って何か違うの?

A.2 法律によって微妙に定義が異なるのですが、
    今回の記事においては同じものと捉えてもらって大丈夫です。


あとがき--------------------


いかがだったでしょうか。

「4月-6月は残業しない方が良い?」

というテーマでしたが、結論としては

「4月-6月の給与の元となる月は、
 残業しない方が良い」

となりました。

そして多くの会社では

「3月-5月は残業しない方が良い」

となります。


保険料が高くなるのが嫌なら、
5月は残業しないように頑張りましょう(笑)


しかし、ここで考えなくてはならないのが、

「健康保険料や厚生年金保険料は
 本当に安い方が良いのか?」

ということです。


給与の手取りが減ってしまうので、
保険料は安い方が良いと思うかもしれません。

しかし、場合によっては
保険料が高い方が得することもあるんです。

その辺りのことについても、
いつかメルマガにできたらと思ってます。


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