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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇給与からひかれる社会保険料を理解しよう!◇◆

2023年05月29日

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新人薬剤師のための働く法律

第9回
『給与からひかれる社会保険料を理解しよう!』

2023年5月29日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

みなさん、給与は貰えましたか?

ほとんどの方が、
一度は給与を貰った頃かと思います。

今回は、その給与から引かれている
『社会保険料』について解説しようと思います。

働いてる限りは、
今後も長くお付き合いするものです。

早いうちに理解して、
味方に付けてしまいましょう。


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給与をもらった時には、
一緒に明細書も貰っていると思います。

オンラインで確認が可能な会社も多いかもしれません。

その明細書を確認してもらうと、
【控除】といって、
給与から引かれている金額があると思います。

支給額(額面なんて言ったりします)から、
控除額を引いた金額が、
給与として貰えることになります。

控除の内訳としては、

・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・所得税

この辺りは誰でもあると思います。

この他にも、

・40歳以上であれば介護保険料
・確定拠出年金を行っていれば、その掛金
・2年目の6月からは住民税

などなど、会社や人によって様々な金額が、
控除として引かれます。


今回はこの中から、社会保険料といわれる

・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料(40歳以上)
・雇用保険料

の算出方法について解説していきます。


◆◇◆◇


〇健康保険料
〇厚生年金保険料
〇介護保険料

この3つは基本的にセットで考えます。

というのも、従業員それぞれの標準報酬月額に対して、

・健康保険料は標準報酬月額の〇〇%、
・厚生年金保険料は標準報酬月額の△△%
・介護保険料は標準報酬月額の□□%

といった流れで決まるからです。

標準報酬月額は以前のメルマガで解説しましたね。
もし忘れてしまった方は、こちらのブログ記事をご確認ください。
https://adoyakunikki.com/pharmacist/archives/2490


◆◇健康保険料と介護保険料の保険料率◆◇


一方の保険料率。

〇〇%、△△%、□□%を保険料率というのですが、
健康保険料と介護保険料の保険料率は、
加入する健康保険によって異なります。

加入しているのが『協会けんぽ』か『健康保険組合』か。

協会けんぽや健康保険組合については、
薬剤師としてこの2ヶ月くらい働く中で、
おそらく勉強したと思います。

保険証の保険者番号が、
協会けんぽなら『01』から始まり、
健康保険組合なら『06』から始まりますね。

少し話がずれましたが、
協会けんぽなら都道府県によって、
健康保険組合なら加入する組合によって、
保険料率が異なります。

例えば、
協会けんぽの東京都の場合、
・健康保険料率は10.00%
・介護保険料率は1.82%

東京薬業健康保険組合の場合、
・健康保険料率は9.70%
・介護保険料率は1.70%

となっています。


標準報酬月額が30万円とすると、

協会けんぽの東京都の場合、
・健康保険料は30,000円
・介護保険料は5,460円

東京薬業健康保険組合の場合、
・健康保険料は29,100円
・介護保険料は5,100円

微妙に協会けんぽの方が高いです(笑)

※介護保険料は40歳からかかります。


◆◇厚生年金保険料の保険料率◆◇


厚生年金保険料については、
保険料率が18.3%で一律となっているので、
加入する健康保険によって
保険料が異なることはありません。

標準報酬月額が30万円の場合、
厚生年金保険料は54,900円です。


◆◇◆◇


最後に、これらの金額のうち
半分は会社が負担してくれますので、
実際に給与から引かれる金額は半分となります。

もし例とピッタリ同じっていう人がいれば、
給与明細書と見比べてみてください(笑)


◆◇◆◇


〇雇用保険


次に雇用保険料の算出方法です。

雇用保険料は、
他の社会保険料とは計算方法が少し異なります。

とはいっても、雇用保険の方がシンプルです。


雇用保険料は、

毎月の賃金×雇用保険料率

で算出します。

前段階として標準報酬月額を
算出するようなことはありません。


雇用保険料率は事業の種類によって異なりますが、
一般的な事業の場合は1.55%です。

薬局やドラッグストアで働く薬剤師も1.55%です。

この1.55%のうち、0.95%は会社が負担してくれます。

なので、皆さんの雇用保険料は、
毎月の賃金×0.6%となります。


賃金は、単純にその月の給与と
考えてもらって大丈夫です。

残業代や通勤手当などの様々な手当も含みます。


給与が30万円の場合、
300,000円×0.6%=1,800円です。

シンプルですね(笑)


◆◇◆◇


以上で、社会保険料の解説は終わりです。

いかがだったでしょうか。

ご自身が給与から引かれている
社会保険料の計算方法について、
理解できたでしょうか。

それと同時に、
会社もかなりの社会保険料を負担している、
ということをご理解いただけたと思います。


一般的に、従業員に払った給与の15%くらいを、
会社は社会保険料として負担していることになります。

目に見えないところで、
会社はかなりの金額の社会保険料を
負担してくれているということです。

給与がなかなか上がらなくても、
大目に見てあげてくださいね(笑)


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