◆◇給与からひかれる社会保険料を理解しよう!◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第9回
『給与からひかれる社会保険料を理解しよう!』
2023年5月29日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
みなさん、給与は貰えましたか?
ほとんどの方が、
一度は給与を貰った頃かと思います。
今回は、その給与から引かれている
『社会保険料』について解説しようと思います。
働いてる限りは、
今後も長くお付き合いするものです。
早いうちに理解して、
味方に付けてしまいましょう。
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給与をもらった時には、
一緒に明細書も貰っていると思います。
オンラインで確認が可能な会社も多いかもしれません。
その明細書を確認してもらうと、
【控除】といって、
給与から引かれている金額があると思います。
支給額(額面なんて言ったりします)から、
控除額を引いた金額が、
給与として貰えることになります。
控除の内訳としては、
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・所得税
この辺りは誰でもあると思います。
この他にも、
・40歳以上であれば介護保険料
・確定拠出年金を行っていれば、その掛金
・2年目の6月からは住民税
などなど、会社や人によって様々な金額が、
控除として引かれます。
今回はこの中から、社会保険料といわれる
・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料(40歳以上)
・雇用保険料
の算出方法について解説していきます。
◆◇◆◇
〇健康保険料
〇厚生年金保険料
〇介護保険料
この3つは基本的にセットで考えます。
というのも、従業員それぞれの標準報酬月額に対して、
・健康保険料は標準報酬月額の〇〇%、
・厚生年金保険料は標準報酬月額の△△%
・介護保険料は標準報酬月額の□□%
といった流れで決まるからです。
標準報酬月額は以前のメルマガで解説しましたね。
もし忘れてしまった方は、こちらのブログ記事をご確認ください。
https://adoyakunikki.com/pharmacist/archives/2490
◆◇健康保険料と介護保険料の保険料率◆◇
一方の保険料率。
〇〇%、△△%、□□%を保険料率というのですが、
健康保険料と介護保険料の保険料率は、
加入する健康保険によって異なります。
加入しているのが『協会けんぽ』か『健康保険組合』か。
協会けんぽや健康保険組合については、
薬剤師としてこの2ヶ月くらい働く中で、
おそらく勉強したと思います。
保険証の保険者番号が、
協会けんぽなら『01』から始まり、
健康保険組合なら『06』から始まりますね。
少し話がずれましたが、
協会けんぽなら都道府県によって、
健康保険組合なら加入する組合によって、
保険料率が異なります。
例えば、
協会けんぽの東京都の場合、
・健康保険料率は10.00%
・介護保険料率は1.82%
東京薬業健康保険組合の場合、
・健康保険料率は9.70%
・介護保険料率は1.70%
となっています。
標準報酬月額が30万円とすると、
協会けんぽの東京都の場合、
・健康保険料は30,000円
・介護保険料は5,460円
東京薬業健康保険組合の場合、
・健康保険料は29,100円
・介護保険料は5,100円
微妙に協会けんぽの方が高いです(笑)
※介護保険料は40歳からかかります。
◆◇厚生年金保険料の保険料率◆◇
厚生年金保険料については、
保険料率が18.3%で一律となっているので、
加入する健康保険によって
保険料が異なることはありません。
標準報酬月額が30万円の場合、
厚生年金保険料は54,900円です。
◆◇◆◇
最後に、これらの金額のうち
半分は会社が負担してくれますので、
実際に給与から引かれる金額は半分となります。
もし例とピッタリ同じっていう人がいれば、
給与明細書と見比べてみてください(笑)
◆◇◆◇
〇雇用保険
次に雇用保険料の算出方法です。
雇用保険料は、
他の社会保険料とは計算方法が少し異なります。
とはいっても、雇用保険の方がシンプルです。
雇用保険料は、
毎月の賃金×雇用保険料率
で算出します。
前段階として標準報酬月額を
算出するようなことはありません。
雇用保険料率は事業の種類によって異なりますが、
一般的な事業の場合は1.55%です。
薬局やドラッグストアで働く薬剤師も1.55%です。
この1.55%のうち、0.95%は会社が負担してくれます。
なので、皆さんの雇用保険料は、
毎月の賃金×0.6%となります。
賃金は、単純にその月の給与と
考えてもらって大丈夫です。
残業代や通勤手当などの様々な手当も含みます。
給与が30万円の場合、
300,000円×0.6%=1,800円です。
シンプルですね(笑)
◆◇◆◇
以上で、社会保険料の解説は終わりです。
いかがだったでしょうか。
ご自身が給与から引かれている
社会保険料の計算方法について、
理解できたでしょうか。
それと同時に、
会社もかなりの社会保険料を負担している、
ということをご理解いただけたと思います。
一般的に、従業員に払った給与の15%くらいを、
会社は社会保険料として負担していることになります。
目に見えないところで、
会社はかなりの金額の社会保険料を
負担してくれているということです。
給与がなかなか上がらなくても、
大目に見てあげてくださいね(笑)
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