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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇雇用保険の全体像◇◆

2023年06月05日

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新人薬剤師のための働く法律

第10回
『雇用保険の全体像』

2023年6月5日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

前回のメルマガで少し出てきた雇用保険。

この雇用保険、
知ってると得する事がすごく多い。

その割に、詳しく知ってる人が全然いない。

そんな不思議な制度なんです。

すぐお世話になる可能性は低いかもしれませんが、
せっかくの機会なので、
理解してばっちり得しちゃいましょう!


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雇用保険といえば、
「失業した時にお金が貰える保険」
そんなイメージがあるのではないでしょうか。

それも間違えではないのですが、
数多くある雇用保険の給付のうち、ごく一部なんです。


雇用保険には、大きく分けて5個の給付があります。

・失業した人の生活の安定を図り、求職を容易にする『求職者給付』

・失業した人の再就職を援助し、促進するための『就職促進給付』

・自主的に職業に関する教育や訓練を受けた人への『教育訓練給付』

・高年齢者や介護者の雇用継続のための『雇用継続給付』

・育児を行うために休業した人への『育児休業給付』


一般的にイメージされる
「失業した時にお金が貰える保険」
というのは、『求職者給付』に含まれる『基本手当』のことを言います。

ここまでの説明だけでも、雇用保険には、
本当にたくさんの給付があることが分かるのではないでしょうか。


ここからはもう少し詳しく、それぞれの給付を解説していきます。


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◆◇求職者給付◆◇

前述の通り、失業中に貰える『基本手当』が、
求職者給付に含まれます。

しかし、求職者給付には他にも給付があります。

例えば、失業中には、就職に必要な知識や技能の習得のため、
公共職業訓練というものを受ける人もいます。

薬剤師の方だとあまりイメージできないかもしれませんが、
たとえば失業中に、事務職に就くために
WordやExcelのパソコンスキルを身に着けるための
公共職業訓練を受けたりします。


そういう人に、

通所手当・・・公共職業訓練を受けるための交通費

寄宿手当・・・公共職業訓練を受けるために家族と別居して寄宿した場合の寄宿費

こういった手当が支給されます。


公共職業訓練によって知識や技能を習得することが、
求職を容易にするからですね。


◆◇就職促進給付◆◇


その名の通り、求職者の就職を促進するための給付であり、
前述の求職者給付と関連する部分もあります。


例えば、就職促進給付の中には再就職手当というものがあります。

基本手当には90日や120日など、
貰える期間に上限があるのですが、
この期間を1/3以上残した状態で就職した時に、
残っている日数の60%分のお金を貰えます。

これが再就職手当です。

早く就職したご褒美みたいなものですね(笑)


この手当のおかげで、
「せっかくだから基本手当を上限日数まで貰ってから就職しよう」
と考える人を減らせるわけですね。


◆◇教育訓練給付◆◇


教育訓練給付にもいくつか種類があります。

どれも、資格や専門性・技術の習得のため、
学校に通ったり講座を受講したりするのに、
かかった費用の一部を給付するものです。

それによって、失業中であれば再就職を促進し、
就業中であれば雇用の安定につながります。

教育訓練給付については以下の記事で詳しく紹介しているので、
もしよければ読んでみてください。
https://adoyakunikki.com/pharmacist/archives/2533


◆◇雇用継続給付◆◇


以前は育児休業給付も雇用継続給付の一部だったのですが、
法改正によって育児休業給付が独立しました。

そのため現在は、雇用継続給付には
高年齢雇用継続給付と介護休業給付があります。

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳以下の人が、
60歳到達前と比べて賃金が大きく下がってしまった場合に、
その下がった額の一部を給付金として支給するものです。

これにより、多少賃金が下がったとしても、
60歳以上も働こうとする意欲を喚起しています。

薬剤師も60歳以降、
会社によっては給与が半分くらいまで下がる会社もあります。
そういった場合に、この高年齢雇用継続給付を受給できる可能性があります。


一方の介護休業給付は、この後の育児休業給付と似ていますが、
介護休業を取った際に、それまでの給料の2/3くらいを給付するものです。

介護離職の増加が問題となる中、
経済的な面から労働者をサポートする給付です。


◆◇育児休業給付◆◇


育休を知らない人は、おそらくいないと思います。

そして、育休中は給料の2/3くらいのお金が貰える、
と理解している人も多いと思います。


しかし、育休というものを分解すると、

・育休を取れること

・育休中にお金が貰えること

というように分けられ、それぞれ規定している法律が異なります。

・育休を取れる・・・育児介護休業法

・育休中にお金がもらえる・・・雇用保険法

ということで、この育休中に貰えるお金(給付金)が、
育児休業給付となります。


あとがき--------------------


いかがだったでしょうか。

『基本手当』以外は知らなかったという人も多いのではないでしょうか。

今回紹介した給付や手当以外にも、
まだまだ色んな給付・手当が雇用保険にはあります。

そして、それぞれの給付・手当には、
貰うための要件もあります。

もし自分が関係してきそうな給付・手当があれば、
一度簡単に調べてみることをオススメします。

そして、もし分からないことなどあれば、
お気軽にお問い合わせください。


★質問・問い合わせはこちらから★
https://adoyakunikki.com/pharmacist/contact2


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