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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇労災のこと、どのくらい知ってる?◇◆

2023年06月12日

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新人薬剤師のための働く法律

第11回
『労災のこと、どのくらい知ってる?』

2023年6月12日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

突然ですが、『労災』って知ってますか?


さすがに聞いたことくらいありますよね(笑)

薬局で労災の処方箋を受けることもあります。


でも実際のところ、薬局で働いてる人で、
労災についてしっかり理解してる人は本当に少ないです。

自分が労災の患者側になる可能性もあるのに、です。


そんなわけで今回は、
薬局で働くなら知っておいて損はない、
労災について簡単に紹介していきます。


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◆◇労災とは◆◇


みなさん「労災、労災」と言いますが、
正式名称を『労働者災害補償保険』といいます。

これまでにも何度か紹介してきましたが、
社会保険の一つです。(以後、労災保険といいます)


労災保険は、労働者が仕事中や通勤中の事故等で、
ケガや病気、障害、あるいは死亡した時に、
給付する制度です。


仕事中や通勤中の事故等を、それぞれ

・仕事中の事故等:『業務災害』

・通勤中の事故等:『通勤災害』

といいます。


業務災害と通勤災害では、
微妙に給付の名称等が異なるのですが、
まあ両方合わせて「労災」と言っておけば
普通は通じます(笑)


◆◇労災保険の保険料◆◇


他の社会保険とは異なり、給与明細を見ても、
労災の保険料が引かれていないと思います。

これは、会社が保険料を全額負担しているからです。


皆さんは保険料を支払っていません。

それはなぜでしょうか。


労災保険は、労働者ではなく
会社のための社会保険だからです。


業務中や通勤中の事故によるのだから、責任は会社にある。
→治療費や補償は会社が行う必要がある。
→普段から保険料を払っておくことで、
 国が代わりに治療費や補償を行う。


これが労災保険の仕組みです。

流れとしては、他の社会保険と同じですよね。


◆◇労災保険の給付◆◇


労災保険の給付には種類があります。

・療養補償給付
⇒ケガや病気が治癒するまでの、病院や薬局でかかる費用の給付

・休業補償給付
⇒ケガや病気の療養のため、労働が出来ない場合の給付

・障害補償給付
⇒労災で障害が残った場合の給付

・遺族補償給付
⇒労災で死亡した場合の、遺族に対する給付

などなど、他にもあります。


この中で、薬局が関係してくるのが療養補償給付です。

労災で怪我などした患者さんが病院にかかり、
その後に薬局で薬を貰って帰りますよね。


この療養補償給付のおかげで、
労災認定の患者さんは、
薬局では費用がかかりません。
(もちろん病院でもかかっていません)


薬局としては、医療保険の場合とは異なり、
医療保険の保険者ではなく、
国の方に費用を請求することとなります。


労災と医療保険では、保険者が異なるからですね。

費用を支払ってくれるところが違うわけです。


◆◇◆◇


最後に、皆さんが業務中や通勤中に
怪我した場合について解説します。


・・・と思ったのですが、長くなりそうなので、
続きはまた来週にしようと思います(笑)


薬局で働いていると、
労災認定の患者さんと関わることが多いせいか、
なんとなく他人事のように感じるかもしれません。

しかし当たり前ですが、
自分自身が患者側に回ることもあります。


もし業務中や通勤中にケガ等した場合、
どのような扱いになるのか。

その辺りのことを、来週のメルマガで、
出来るだけ簡単に紹介しようと思います。



あとがき--------------------

いかがだったでしょうか。

労働災害というのは、
いつ自分に降りかかってくるか分かりません。

明日の仕事中に、ケガする可能性だってあります。

その割に、労災保険については最低限のことも
知らないという人がほとんどだと思います。


薬局で患者さんと話していると、
「え、それって労災じゃないの・・・?」
と思うことも多々あります。


薬局で働くなら大前提の知識として。

そして、いつか自分の身に何かあった時のためにも、
労災について最低限のことは知っておきましょう。



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