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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇これって労災ですか?◇◆

2023年06月19日

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新人薬剤師のための働く法律

第12回
『これって労災ですか?』

2023年6月19日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

前回は、労災保険の仕組みについて紹介しました。

今回は、自分が怪我などしたときに、
「これって労災になるんだろうか??」

そんな疑問を持った時に、どう考えれば良いかを、
できるだけ簡単に紹介しようと思います。

ある程度の考え方を知っておくと、
もしもの時に役立つはずです。


----------------------------


◆◇業務災害◆◇


労災が
・『業務災害』
・『通勤災害』
に分かれることは、
前回のメルマガで紹介しました。

ここで、まずは業務災害について解説します。

業務災害の認定では、

・業務遂行性

・業務起因性

という考え方が大切になります。


難しく聞こえると思いますが、ようは

『業務遂行性』
会社の指示により働いている状態だったか


『業務起因性』
業務の危険が原因で怪我や病気を生じたか

ということです。


◆◇◆◇


例えば、会社の忘年会で怪我をした
という事件が過去にありました。

これが業務災害にあたるかどうか。


このことを考えるためには、
会社の忘年会が業務にあたるかどうか
を考える必要があります。

会社の忘年会が業務ならば、
業務中の怪我ということで
明らかに業務災害ですよね。


つまり、会社の指示で働いている状態だったか。
『業務遂行性』を検討するわけです。


この事件では、
忘年会が強制ではなかったということもあり、
業務遂行性は認められませんでした。

労災にはならなかったということです。


◆◇◆◇


一方で、業務中に突然倒れて怪我をした場合。

業務遂行性はありそうですが、
気になるのは倒れた原因。

業務災害と認められるためには、
業務遂行性と共に、
『業務起因性』も必要です。


つまり、業務の危険が原因で怪我や病気を生じたかどうか。


この事件では、実はこの方には持病があり、
それが原因で倒れて怪我をしたのでした。

そのため、業務の危険が原因で怪我をしたわけではなく、
業務起因性は認められませんでした。

労災にはならなかったということです。


このように、業務災害の可能性があるときには、
『業務遂行性』と『業務起因性』の観点から、
業務災害かどうかを判断することとなります。


◆◇通勤災害◆◇


次に通勤災害です。

通勤災害とは、労働者が通勤中の事故等によって、
怪我や死亡することを言います。

みなさんも、仕事の前後には通勤をしてますよね?
職場に泊まったりしてないですよね?笑

その通勤時に、事故等で怪我があった場合には
通勤災害となります。


ただ、通勤災害にも
気を付けないといけないことがあります。

それは、その通勤が、

・就業に関して

・合理的な経路および方法である

という2点です。


◆◇◆◇


『就業に関して』

これは、その移動が業務に就くため、
または業務を終えたことにより行われるもの、
という意味です。


例えば、業務は午前だけにも関わらず、
午後から会社のサークル活動に参加し、
帰るのが夜になってしまった。

その帰り道で事故にあい怪我した。


この場合、帰りの移動は就業のためとは言えず、
通勤災害と認められなくなります。


◆◇◆◇


『合理的な経路および方法』


これは何かというと、合理的な理由もなく、
遠回りをして帰った場合。

その帰り道で事故にあった場合は、
通勤災害に認められないということです。


運転免許が無いにも関わらず
自動車通勤した場合なども、
とても合理的な方法とはいえません。


◆◇◆◇


また、通勤災害には、
『逸脱・中断』といった考え方もあります。


これは、例えば帰る途中でカラオケに寄り、
カラオケ後の帰り道で事故にあった場合。

カラオケは通勤とは全く関係ないですよね。

これを通勤からの『逸脱』や『中断』といいます。


こういった場合、カラオケの最中、
さらにカラオケ後の帰宅は、通勤と認められません。

つまり、通勤災害に認定されないということです。

◆◇

一方で、例えば日用品の購入など
日常生活に必要な行為については、
その帰り道の事故でも通勤災害と認められます。

通勤災害については以下の記事で詳しく解説していますので、
もし興味あれば読んでみてください。
https://adoyakunikki.com/pharmacist/archives/2539


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Q.1 会社が労災保険に
    加入していなかった場合はどうなる?

A.1 給付は受けられます。
    本来は義務である労災保険に加入していないのは、
    労働者ではなく会社の責任という考えに基づきます。

Q.2 会社に届け出た経路以外の経路で帰宅し、
    事故にあった場合はどうなる?

A.2 会社に届け出た経路以外でも、
    合理的な経路であれば、
    通勤災害として認められる可能性が高いです。



あとがき--------------------


いかがだったでしょうか。

薬剤師も最近では、在宅などで患者宅まで移動する機会も増え、
それに伴って事故の件数も増えていると思います。

そんな中で、「これは労災になるんだろうか??」
という疑問を持った時に、今回紹介したような観点から
考えてもらえればと思います。


ただ忘れてはいけないのが、
最終的に労災かどうかを認定するのは、
労働基準監督署です。

会社でもなければ、自分自身でもありません。


少しでも労災の可能性があると考えた時には、
まずは労働基準監督署に相談してみることをオススメします。


★質問・問い合わせはこちらから★
https://adoyakunikki.com/pharmacist/contact2

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