◆◇これって労災ですか?◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第12回
『これって労災ですか?』
2023年6月19日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
前回は、労災保険の仕組みについて紹介しました。
今回は、自分が怪我などしたときに、
「これって労災になるんだろうか??」
そんな疑問を持った時に、どう考えれば良いかを、
できるだけ簡単に紹介しようと思います。
ある程度の考え方を知っておくと、
もしもの時に役立つはずです。
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◆◇業務災害◆◇
労災が
・『業務災害』
・『通勤災害』
に分かれることは、
前回のメルマガで紹介しました。
ここで、まずは業務災害について解説します。
業務災害の認定では、
・業務遂行性
・業務起因性
という考え方が大切になります。
難しく聞こえると思いますが、ようは
『業務遂行性』
会社の指示により働いている状態だったか
『業務起因性』
業務の危険が原因で怪我や病気を生じたか
ということです。
◆◇◆◇
例えば、会社の忘年会で怪我をした
という事件が過去にありました。
これが業務災害にあたるかどうか。
このことを考えるためには、
会社の忘年会が業務にあたるかどうか
を考える必要があります。
会社の忘年会が業務ならば、
業務中の怪我ということで
明らかに業務災害ですよね。
つまり、会社の指示で働いている状態だったか。
『業務遂行性』を検討するわけです。
この事件では、
忘年会が強制ではなかったということもあり、
業務遂行性は認められませんでした。
労災にはならなかったということです。
◆◇◆◇
一方で、業務中に突然倒れて怪我をした場合。
業務遂行性はありそうですが、
気になるのは倒れた原因。
業務災害と認められるためには、
業務遂行性と共に、
『業務起因性』も必要です。
つまり、業務の危険が原因で怪我や病気を生じたかどうか。
この事件では、実はこの方には持病があり、
それが原因で倒れて怪我をしたのでした。
そのため、業務の危険が原因で怪我をしたわけではなく、
業務起因性は認められませんでした。
労災にはならなかったということです。
このように、業務災害の可能性があるときには、
『業務遂行性』と『業務起因性』の観点から、
業務災害かどうかを判断することとなります。
◆◇通勤災害◆◇
次に通勤災害です。
通勤災害とは、労働者が通勤中の事故等によって、
怪我や死亡することを言います。
みなさんも、仕事の前後には通勤をしてますよね?
職場に泊まったりしてないですよね?笑
その通勤時に、事故等で怪我があった場合には
通勤災害となります。
ただ、通勤災害にも
気を付けないといけないことがあります。
それは、その通勤が、
・就業に関して
・合理的な経路および方法である
という2点です。
◆◇◆◇
『就業に関して』
これは、その移動が業務に就くため、
または業務を終えたことにより行われるもの、
という意味です。
例えば、業務は午前だけにも関わらず、
午後から会社のサークル活動に参加し、
帰るのが夜になってしまった。
その帰り道で事故にあい怪我した。
この場合、帰りの移動は就業のためとは言えず、
通勤災害と認められなくなります。
◆◇◆◇
『合理的な経路および方法』
これは何かというと、合理的な理由もなく、
遠回りをして帰った場合。
その帰り道で事故にあった場合は、
通勤災害に認められないということです。
運転免許が無いにも関わらず
自動車通勤した場合なども、
とても合理的な方法とはいえません。
◆◇◆◇
また、通勤災害には、
『逸脱・中断』といった考え方もあります。
これは、例えば帰る途中でカラオケに寄り、
カラオケ後の帰り道で事故にあった場合。
カラオケは通勤とは全く関係ないですよね。
これを通勤からの『逸脱』や『中断』といいます。
こういった場合、カラオケの最中、
さらにカラオケ後の帰宅は、通勤と認められません。
つまり、通勤災害に認定されないということです。
◆◇
一方で、例えば日用品の購入など
日常生活に必要な行為については、
その帰り道の事故でも通勤災害と認められます。
通勤災害については以下の記事で詳しく解説していますので、
もし興味あれば読んでみてください。
https://adoyakunikki.com/pharmacist/archives/2539
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Q.1 会社が労災保険に
加入していなかった場合はどうなる?
A.1 給付は受けられます。
本来は義務である労災保険に加入していないのは、
労働者ではなく会社の責任という考えに基づきます。
Q.2 会社に届け出た経路以外の経路で帰宅し、
事故にあった場合はどうなる?
A.2 会社に届け出た経路以外でも、
合理的な経路であれば、
通勤災害として認められる可能性が高いです。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
薬剤師も最近では、在宅などで患者宅まで移動する機会も増え、
それに伴って事故の件数も増えていると思います。
そんな中で、「これは労災になるんだろうか??」
という疑問を持った時に、今回紹介したような観点から
考えてもらえればと思います。
ただ忘れてはいけないのが、
最終的に労災かどうかを認定するのは、
労働基準監督署です。
会社でもなければ、自分自身でもありません。
少しでも労災の可能性があると考えた時には、
まずは労働基準監督署に相談してみることをオススメします。
★質問・問い合わせはこちらから★
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