◆◇厚生年金のもうひとつの側面◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第15回
『厚生年金のもうひとつの側面』
2023年7月10日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
前回のメルマガでは、
主に老齢厚生年金について紹介しました。
今回は、厚生年金の中でも
障害厚生年金と遺族厚生年金について紹介します。
この2つの厚生年金を知ると、
老齢厚生年金しか知らなかった時と比べて、
年金のイメージがかなり変わると思います。
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「年金なんてどうせ貰えない」
とか
「損するだけだから保険料払いたくない」
とか言う人は、よく忘れているのが
障害厚生年金と遺族厚生年金の存在です。
というか、単純に知らないのかもしれません。
障害厚生年金は、一定の要件を満たしたうえで
障害の状態となった場合に支給されます。
遺族厚生年金も、一定の要件を見たしたうえで
保険料を納めている人が亡くなった場合に、
遺族に遺族厚生年金が支給されます。
◆◇支給要件◆◇
支給要件は、色々と細かいものもあるのですが、
会社員として保険料を納めている時に
障害状態となったり亡くなった場合には、
要件を満たすと考えて貰って大丈夫です。
◆◇年金の金額◆◇
障害厚生年金と遺族厚生年金の金額は、
基本的には前回のメルマガで紹介した、
老齢厚生年金の金額から算出します。
障害厚生年金の金額は障害の重症度にも寄りますが、
障害等級1級:老齢厚生年金の1.25倍の金額
障害等級2級:老齢厚生年金と同じ金額
となります。
遺族厚生年金の金額は、
老齢厚生年金の金額×3/4
となります。
もちろんこれは目安で、老齢基礎年金のように
障害基礎年金や遺族基礎年金もありますし、
家族構成によっては加算が付く場合もあります。
◆◇◆◇
金額は基本的に老齢厚生年金の金額が目安になりますが、
障害厚生年金と遺族厚生年金には、
老齢厚生年金にはない大きな特徴があります。
それは、厚生年金保険の加入期間が25年に満たない場合は、
25年加入していたとみなして計算するということです。
例えば、1年間だけ会社員として働いて亡くなってしまった場合。
単純に老齢厚生年金の金額から算出すると、
ほとんど貰えないですよね。
しかし、遺族厚生年金は、
25年働いたとみなして金額を算出します。
月30万円の給与で1年間働いただけでも、
300,000×5.481÷1000×300(25年)×3/4
=約37万円
となり、年間37万円を遺族厚生年金として貰うことができます。
この25年働いたとみなしてくれる部分が、
障害厚生年金と遺族厚生年金の大きな特徴です。
◆◇
要件として忘れてはいけないのが、
『会社員として厚生年金保険料を納めてるタイミングで、』
障害状態となったり亡くなったりした場合に、
障害厚生年金や遺族厚生年金は貰えるということです。
(厳密には、他にも貰えるケースはあります)
逆に考えると、会社を辞めたタイミングで
障害状態となったり亡くなったりすると、
『辞めるまではずっと保険料を納めていたとしても、』
障害厚生年金や遺族厚生年金を貰えない可能性があるということです。
このことを知っていると、
厚生年金保険に加入できる会社で働くことに
どれだけの価値があるか、ご理解いただけると思います。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
今回のメルマガを読むと、
これまでの厚生年金のイメージが、
少し変わったのではないでしょうか。
厚生年金保険に加入することが、
『老後に年金を貰う』というだけでなく、
『何かあった時のための保険』という側面が
あることが分かっていただけたかと思います。
これはつまり、民間の生命保険に加入する場合にも、
厚生年金保険に加入していることを踏まえる必要がある
ということです。
こういったことを考えると、
「年金なんてどうせ貰えない」
とか
「損するだけだから保険料払いたくない」
とかいう意見が、少し的外れなことが分かりますよね。
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