◆◇祝日の定義、知ってますか?◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第17回
『祝日の定義、知ってますか?』
2023年7月24日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
皆さんが働く店舗では、地域支援体制加算を算定してますか?
実はこの加算、祝日の取り扱いが厄介な加算です。
特に8月のお盆時期は注意が必要で、
SNS等でよく問題になったりしています。
そんなわけで今回は、祝日について紹介します。
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普段何気なく使う「祝日」という言葉。
しかしこの「祝日」も、しっかりと法律で定められています。
それが『国民の祝日に関する法律』です。
第2条では、祝日を以下の通り定めています。
元日:1月1日
成人の日:1月の第2月曜日⇒2023年は1月9日
建国記念の日:政令で定める日⇒2月11日
天皇誕生日:2月23日
春分の日:春分日⇒2023年は3月21日
昭和の日:4月29日
憲法記念日:5月3日
みどりの日:5月4日
こどもの日:5月5日
海の日:7月の第3月曜日⇒2023年は7月17日
山の日:8月11日
敬老の日:9月の第3月曜日⇒2023年は9月18日
秋分の日:秋分日⇒2022年は9月23日
スポーツの日:10月の第2月曜日⇒2023年は10月9日
文化の日:11月3日
勤労感謝の日:11月23日
※春分の日と秋分の日は、国立天文台が毎年2月に、翌年の「春分の日」と「秋分の日」を発表しています。
以上が祝日に関する決まりです。
◆◇◆◇
次に、第3条では休日との関係を定めています。
第3条
1.「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
1.⇒祝日はカレンダーが赤くなってますね
2.⇒日曜日が祝日だった場合、月曜日が赤くなりますよね。月曜日も祝日の場合は火曜日です。
3.⇒祝日に挟まれた日は赤くなりますよね。
お陰で9月にシルバーウィークのある年も。
以上が、祝日と休日の関係です。
◆◇◆◇
これで祝日について理解できたと思いますが、
では地域支援体制加算とはどのように関係してくるのでしょうか。
地域支援体制加算には、
開局時間の要件があります。
・平日は1日8時間以上
・土曜または日曜のどちらかに一定時間以上
・週45時間以上
ここで気になるのが祝日のある週です。
祝日を含む週の扱いについては、2018年に疑義解釈がでています。
(問)祝日を含む週(日曜始まり)については、
「週45時間以上開局」の規定は
どのように取り扱うのか。
(答)国民の祝日に関する法律第3条に規定する
休日ならびに
1月2日、3日、12月29日、30日、31日
が含まれる週以外の週の開局時間で、
要件を満たすか否か判断すること。
つまり、
・国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
・年末年始
が含まれる週(日曜始まり)に関しては、
・「週45時間以上」
という要件は免除されるということです。
ただし、
・「平日は1日8時間以上」
・「土曜または日曜のどちらかに一定時間以上」
この2つの要件については免除されないので注意が必要です。
※1週間について日曜始まりで考える点も注意
ちなみに2023年のお盆だと、
8月6日~12日の1週間については、
「週45時間以上」の要件は免除となります。
8月13日~の週については免除となりませんので、
しっかり開局する必要があります。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
「祝日」のように普段何気なく使っている言葉でも、
その言葉が業務に関わってくる時には、
関係する法律を一度調べてみるのもオススメです。
そうすることで、それまで知らなかった
意味や定義を知れることも多いです。
お盆は長く休みを取る病院や薬局も多いですが、
「お盆」という祝日はないため、
地域支援体制加算を算定している薬局は注意が必要です。
また、就業規則や雇用契約書で、
休日:土曜・日曜・国民の祝日
としている会社も多いので、
国民の祝日についてはしっかり理解しておいた方が良いですね。
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