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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇管理薬剤師は残業代が貰えない?◇◆

2023年08月14日

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新人薬剤師のための働く法律

第20回
『管理薬剤師は残業代が貰えない?』

2023年8月14日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

皆さんの会社では、
管理薬剤師に残業代は払われていますか?

「まだ管理薬剤師のことを考えるのは早い」
と思うかもしれませんが、早いうちから
将来のことをイメージしておくのは大切なことです。

そして、もし管理薬剤師に残業代が払われていなければ、
そこは危険な会社かもしれません。


その辺りのことに関して、
今回は「管理監督者」について紹介しながら解説します。


----------------------------


労働基準法では、一部の労働者に対して、
労働時間・休憩・休日に関する規定の適用を除外しています。


「残業代が出ない人がいる」という話はわりと有名ですが、
それは労働時間についての話です。

実際には休日出勤の割増賃金もなければ、
「8時間を超えて働く場合には1時間の休憩を~」
といった規定も適用されません。

休憩がなくても問題ありませんし、
休日に働いても賃金が増えない可能性もあるのです。

これだけ聞くと恐ろしいですよね(笑)


◆◇管理監督者◆◇


「管理監督者」という言葉をご存知でしょうか。

「残業代が出ない人」として「管理監督者」は代表各なのですが、
実際には残業代が出ない労働者の範囲は、もう少し広いです。


労働基準法第41条では以下の労働者に、
労働時間・休憩・休日に関する規定の適用を
除外するとしています。

1.農業や水産業に従事する労働者
2.監督若しくは管理の地位にある者
3.機密の事務を取り扱う者
4.監視又は断続的労働に従事する者

この中で
『2.監督若しくは管理の地位にある者』
これが、いわゆる管理監督者にあたります。

他にも、
1.農業や水産業に従事する労働者
3.機密の事務を取り扱う者→社長秘書のような人
4.監視又は断続的労働に従事する者→学校の用務員や団地の管理人など

こういった人達も、管理監督者と同様、
労働時間・休憩・休日に関する規定の適用外となります。


◆◇管理薬剤師・エリアマネージャー◆◇


ここでよく問題になるのが、
薬局やドラッグストアにおいて、
管理薬剤師やエリアマネージャーが
管理監督者にあたるのかということです。


先に結論から述べてしまうと、
「管理監督者にあたらない可能性が高いが、断言はできない」
です。


というのも、管理監督者にあたるかどうかは、
働き方の実態に基づいて判断するからです。

会社と従業員で決めるようなものではありません。


会社から「管理監督者だから残業代は出ないよ」
と言われたところで、実際の働き方が管理監督者でなければ、
会社には残業代を支払う義務が生じるということです。

なので、特にエリアマネージャーは会社によって
働き方が全然異なるので、断言が難しくなります。


また、管理薬剤師についても先に言っておくと、
管理監督者にあたらない可能性が高いです。


◆◇管理監督者の判断基準◆◇


では、実際にはどういった基準をもって、
管理監督者にあたるかどうかを判断するのか。


過去に、管理監督者にあたるかどうかの裁判は
何度も行われています。

それらの裁判例では、概ね以下の3点から、
管理監督者にあたるかどうかを判断しています。


1.(経営者との一体性)
経営方針の決定への参加ないしは、労働条件の決定その他労務管理について経営者との一体性をもっていること

2.(労働時間の裁量)
自己の勤務時間に対する自由裁量を有すること

3.(賃金等の待遇)
その地位に相応しい処遇を受けていること


これを読んでみて、あなたの会社ではどうでしょうか。

薬局やドラッグストアだと、
(労働時間の裁量)がなかなか難しいですよね。

エリアマネージャーでもシフトに入って店舗で薬剤師として働いてると、
(労働時間の裁量)なんて普通はありません。

なので、よっぽど役職が上の人でない限り、
残業代が出ないと言われている人でも、
実際には管理監督者にあたらない可能性が高いと思います。


管理薬剤師も店舗の管理をするわけですから、
店舗の開局時間はある程度拘束されます。
(労働時間の裁量)なんて到底無理ですよね。


他の判断基準も、薬局やドラッグストアの管理薬剤師・エリアマネージャーだと、
管理監督者にあたると判断するのはなかなか難しいです。

過去の裁判例の解説がたくさんありますので、
もし興味があればインターネットで調べてみてください。


あとがき--------------------

いかがだったでしょうか。

今回は「管理監督者」についての内容でした。

「管理薬剤師になったら残業代が出ないんですけど、
 これって変ですよね?」

といった質問を何度か頂いたことがあります。

断言は難しいですが、薬局やドラッグストアの
管理薬剤師だと、「管理監督者」に該当すると判断するのは、
なかなか難しいことが分かっていただけたかと思います。

とは言っても実際には会社の判断で
「管理薬剤師は管理監督者」として
残業代を払っていない薬局やドラッグストアもあります。

もしご自身の処遇等で気になることがあれば、
お気軽に連絡頂ければと思います。



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