◆◇変形労働時間制きちんと理解してる?◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第21回
『変形労働時間制きちんと理解してる?』
2023年8月21日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
ここ数回、主に残業についてメルマガで書いてきました。
基本は、1日8時間、1週40時間を超えた場合に
残業代(割増賃金)が発生する
というのは理解していただけたかと思います。
しかしながら、このルールにはいくつか例外が存在します。
その1つが変形労働時間制。
しかもこの変形労働時間制、多くの薬局やドラッグストアで
導入されている制度です。
そして、導入されているにも関わらず、
キチンと理解している人が少ないです。
なんなら、自分の会社に導入されていることすら
知らない人もいます。
そんなわけで今回は、変形労働時間制について紹介します。
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変形労働時間制には種類があります。
・1週間単位の変形労働時間制
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制
フレックスタイム制が、
一番聞いたことあるでしょうか。
それぞれに特徴はあるのですが、
今回は薬局やドラッグストアで導入している会社の多い、
1ヶ月単位の変形労働時間制について紹介します。
◆◇1ヶ月単位の変形労働時間制◆◇
1ヶ月単位の変形労働時間制とは・・・
1ヶ月における1週間あたりの平均所定労働時間が、
1週間の法定労働時間(ここでは40時間)を
超えない定めをした場合は、特定の週や日に、
法定労働時間(ここでは1日8時間や1週40時間)を超えて
労働させることができる制度です。
うん、日本語って難しい(笑)
すっごく簡単に言えば、
1ヶ月の労働時間を平均した時に1週40時間を超えなければ
その1ヶ月間は、1日8時間や1週40時間を超えるような
シフトを組んでも割増賃金は発生しない制度です。
薬局やドラッグストアは
店舗によって営業時間が異なりますよね。
さらに、1日8時間や9時間以上開けている店舗も多いです。
土日に店を開けることも普通です。
そうなると、1日8時間1週40時間を上限にして
シフトを組むことが非常に難しくなります。
かといって、1日8時間1週40時間を超える度に
割増賃金を支払っていては、
薬局やドラッグストアは運営していけません。
そこで1ヶ月単位の変形労働時間制の出番です。
『1ヶ月における1週間あたりの平均所定労働時間が、
1週間の法定労働時間(ここでは40時間)を超えない定め』
これがなかなか理解しにくいですよね。
1ヶ月の労働時間を平均した時に1週40時間を超えない時間
というのを結論だけ書くと、
31日の月:177.1時間
30日の月:171.4時間
29日の月:165.7時間
28日の月:160.0時間
上記の時間になります。
この時間を下回るように1ヶ月のシフトを組みます。
そうすれば、1日8時間や1週40時間を超えても、
割増賃金を支払う必要は無くなります。
この上限時間の算出方法については、
もし興味あればインターネットで調べてみてください。
すぐに出てくると思います。
これが1ヶ月単位の変形労働時間制です。
◆◇導入方法◆◇
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するためには、
労使協定又は就業規則で一定事項を定める必要があります。
会社の都合で突然始めることは出来ないということです。
また、1ヶ月ごとにシフト表を作成する必要があります。
これは、
「今日は混んでるから残ってね。その分明日は早く帰って良いよ」
のようなことが出来ないということです。
1日8時間や1週40時間を超すことはできますが、
それはあくまで、1ヶ月の始まりまでにシフト表を作成し、
1日8時間1週40時間を超す日を決めておくということです。
その日の混み具合でシフトを変更できる制度ではない
ということに注意してください。
◆◇割増賃金の計算方法◆◇
1ヶ月単位の変形労働時間制における一番の問題点は、
割増賃金の計算方法です。
とりあえず文章で説明してみますね。
以下の①②③に対して、割増賃金を支払う必要があります。
① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は
40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
(①または②で時間外労働となる時間を除く)
これ読んで分かります?
分からないですよね?
私も最初は全然分かりませんでした(笑)
図解を見ながらこの文章を呼んで、
ようやく理解できるレベルです。
メルマガでは図解を添付できないので、
ぜひインターネットで調べて、図解を見てみてください。
そうすれば理解できると思います(笑)
◆◇
そして、重要なことがあります。
それは、割増賃金の計算方法が複雑なため、
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している会社でも、
法律通りに割増賃金を計算できているところが
少ないということです。
もし自分の会社が正確に計算できていなかったら、
ぜひ教えてあげてください(笑)
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
今回は変形労働時間制について紹介しました。
変形労働時間制に多いトラブルとして、
会社が変形労働時間制を導入しているのに、
従業員が変形労働時間制を理解していないため、
本来は起らないはずのトラブルが起きてしまう。
会社が従業員に変形労働時間制の説明をキチンとせず、
悪用して従業員を損させてしまう。
こういったトラブルがあります。
まずは会社と従業員の両方が、
変形労働時間制についてしっかり理解すること。
そして、会社は導入方法のルールを守っているか。
割増賃金の計算方法を正確に行っているか。
そういった点を確認していきましょう。
もし気になる点などあれば、気軽にお問い合わせください。
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