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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇変形労働時間制きちんと理解してる?◇◆

2023年08月21日

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新人薬剤師のための働く法律

第21回
『変形労働時間制きちんと理解してる?』

2023年8月21日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

ここ数回、主に残業についてメルマガで書いてきました。

基本は、1日8時間、1週40時間を超えた場合に
残業代(割増賃金)が発生する
というのは理解していただけたかと思います。


しかしながら、このルールにはいくつか例外が存在します。

その1つが変形労働時間制。

しかもこの変形労働時間制、多くの薬局やドラッグストアで
導入されている制度です。

そして、導入されているにも関わらず、
キチンと理解している人が少ないです。

なんなら、自分の会社に導入されていることすら
知らない人もいます。

そんなわけで今回は、変形労働時間制について紹介します。


----------------------------


変形労働時間制には種類があります。

・1週間単位の変形労働時間制
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制

フレックスタイム制が、
一番聞いたことあるでしょうか。


それぞれに特徴はあるのですが、
今回は薬局やドラッグストアで導入している会社の多い、
1ヶ月単位の変形労働時間制について紹介します。


◆◇1ヶ月単位の変形労働時間制◆◇


1ヶ月単位の変形労働時間制とは・・・

1ヶ月における1週間あたりの平均所定労働時間が、
1週間の法定労働時間(ここでは40時間)を
超えない定めをした場合は、特定の週や日に、
法定労働時間(ここでは1日8時間や1週40時間)を超えて
労働させることができる制度です。

うん、日本語って難しい(笑)


すっごく簡単に言えば、

1ヶ月の労働時間を平均した時に1週40時間を超えなければ
その1ヶ月間は、1日8時間や1週40時間を超えるような
シフトを組んでも割増賃金は発生しない制度です。


薬局やドラッグストアは
店舗によって営業時間が異なりますよね。

さらに、1日8時間や9時間以上開けている店舗も多いです。
土日に店を開けることも普通です。


そうなると、1日8時間1週40時間を上限にして
シフトを組むことが非常に難しくなります。

かといって、1日8時間1週40時間を超える度に
割増賃金を支払っていては、
薬局やドラッグストアは運営していけません。


そこで1ヶ月単位の変形労働時間制の出番です。


『1ヶ月における1週間あたりの平均所定労働時間が、
1週間の法定労働時間(ここでは40時間)を超えない定め』

これがなかなか理解しにくいですよね。


1ヶ月の労働時間を平均した時に1週40時間を超えない時間
というのを結論だけ書くと、

31日の月:177.1時間
30日の月:171.4時間
29日の月:165.7時間
28日の月:160.0時間

上記の時間になります。


この時間を下回るように1ヶ月のシフトを組みます。

そうすれば、1日8時間や1週40時間を超えても、
割増賃金を支払う必要は無くなります。


この上限時間の算出方法については、
もし興味あればインターネットで調べてみてください。
すぐに出てくると思います。


これが1ヶ月単位の変形労働時間制です。


◆◇導入方法◆◇


1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するためには、
労使協定又は就業規則で一定事項を定める必要があります。

会社の都合で突然始めることは出来ないということです。


また、1ヶ月ごとにシフト表を作成する必要があります。

これは、

「今日は混んでるから残ってね。その分明日は早く帰って良いよ」

のようなことが出来ないということです。


1日8時間や1週40時間を超すことはできますが、
それはあくまで、1ヶ月の始まりまでにシフト表を作成し、
1日8時間1週40時間を超す日を決めておくということです。


その日の混み具合でシフトを変更できる制度ではない
ということに注意してください。


◆◇割増賃金の計算方法◆◇


1ヶ月単位の変形労働時間制における一番の問題点は、
割増賃金の計算方法です。


とりあえず文章で説明してみますね。


以下の①②③に対して、割増賃金を支払う必要があります。

① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

② 1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は
40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)

③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
(①または②で時間外労働となる時間を除く)


これ読んで分かります?

分からないですよね?

私も最初は全然分かりませんでした(笑)


図解を見ながらこの文章を呼んで、
ようやく理解できるレベルです。


メルマガでは図解を添付できないので、
ぜひインターネットで調べて、図解を見てみてください。

そうすれば理解できると思います(笑)


◆◇


そして、重要なことがあります。

それは、割増賃金の計算方法が複雑なため、
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している会社でも、
法律通りに割増賃金を計算できているところが
少ないということです。

もし自分の会社が正確に計算できていなかったら、
ぜひ教えてあげてください(笑)


あとがき--------------------

いかがだったでしょうか。

今回は変形労働時間制について紹介しました。


変形労働時間制に多いトラブルとして、

会社が変形労働時間制を導入しているのに、
従業員が変形労働時間制を理解していないため、
本来は起らないはずのトラブルが起きてしまう。

会社が従業員に変形労働時間制の説明をキチンとせず、
悪用して従業員を損させてしまう。


こういったトラブルがあります。


まずは会社と従業員の両方が、
変形労働時間制についてしっかり理解すること。

そして、会社は導入方法のルールを守っているか。
割増賃金の計算方法を正確に行っているか。

そういった点を確認していきましょう。


もし気になる点などあれば、気軽にお問い合わせください。





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