◆◇休日・休暇・休業・休職の違い知ってる?◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第22回
『休日・休暇・休業・休職の違い知ってる?』
2023年8月28日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
普段あまり意識せず使っている、
休日、休暇、休業といった言葉。
それぞれにキチンと意味があり、
使い分ける必要があること知ってましたか?
また、似たような言葉に休職もあります。
この休職がまた厄介で、
勘違いしている人がかなり多いです。
今回は、これらの言葉の意味と違いについて、
簡単に紹介していこうと思います。
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◆◇休日◆◇
休日を公休なんて言ったりもしますが、
休日とは労働者が働く義務のない日のことを言います。
以前のメルマガで所定休日と法定休日を紹介しました。
どちらも労働義務のない日であり、休日となります。
◆◇休暇◆◇
次に休暇ですが、本来は働く義務のある日のうち、
従業員の申出により、
会社が働く義務を免除する日のことを言います。
少し回りくどい言い方になってしまいましたが、
代表的な休暇である『有休』をイメージしてください。
『有休』は正式名称を『年次有給休暇』といいます。
・毎年発生する
・給与が貰える
・働く義務を免除してもらえる
正式名称を見ると、有休の特徴がイメージしやすいですね。
◆◇
休暇には、
・法定休暇:法律で付与が定められている休暇
・任意休暇:会社が任意で付与する休暇
があります。
法定休暇の代表は『有休』ですが、他にも
・子の看護休暇
・生理休暇
などがあります。
一方の任意休暇は、会社によっては
特別休暇などと呼ばれたりしますが、
・慶弔休暇
・誕生日休暇
この辺りがメジャーです
・夏季休暇
・年末年始休暇
この辺りを任意休暇としている会社も多いですが、
任意ですので、本当に会社次第です。
◆◇
また、給与の支払いについても、
『有休』については名前の通り、
給与の支払いが定められています。
しかしその他の休暇に関しては、
例え法定休暇であっても
給与の支払いは定められていません。
なので、給与の支払いに関しても
会社次第のところが大きいです。
◆◇休業◆◇
休業と聞くと
・育児休業
・介護休業
この辺りをイメージする方が多いかもしれません。
しかし実際のところ、
休業と休暇に法律上の違いは無いんです。
どちらも働く義務を免除する日になります。
なので、休暇か休業かを細かくこだわる必要はありません。
◆◇休職◆◇
最後に休職です。
おそらく一番勘違いしてる人が多いのが休職だと思います。
休職とは一般的に、従業員が何かの事情により
働けなくなった場合に、
会社が働くことを免除・禁止する制度です。
この休職は法律で定められている制度ではないので、
会社によってはニュアンスが異なるかもしれません。
休職という制度自体が無い会社もあります。
しかし一般的には、会社が働くことを
免除・禁止する制度です。
従業員側の権利と思っていた方もいるのではないでしょうか。
◆◇
休職については、退職までの猶予期間と言うと、
イメージしやすいかもしれません。
休職は病気の治療等で使うことが多いです。
しかし本来であれば、病気の治療等で働けなくなった時点で、
会社との契約に違反することになります。
労働者には労務提供義務があるからです。
しかし、働けなくなった時点ですぐに退職というのも、
現実問題としてなかなか難しいです。
最近の時代背景として、会社としても
すぐに退職されてしまうと辛いですからね。
そこで、すぐに退職ではなく少し休んでもらって、
また以前のように働けるよう、治療に集中してもらう。
これが休職です。
なので、就業規則で休職を定めている場合、
数ヶ月休職しても体調が戻らなかった時には、
そのまま退職という流れにしていると思います。
休職から体調が戻らず退職なると、
会社に対して厳しいイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかしそれは逆で、
休職となった段階で会社は猶予を与えている
と言った方が正しいのです。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
今回は休日・休暇・休業・休職の違いについて紹介しました。
休日が、働く義務の無い日
というのは理解していただけたかと思います。
ここで思い出していただきたいのが、
就職活動で説明のあった、
あなたの会社の年間休日数です。
「働く義務の無い日」と考えた時に、合ってますか?笑
意図してるのかは不明ですが、
休日だけでなく一部の休暇を加え、
年間休日数を多く見せている会社があります。
確かに『年間休日数』という言葉に定義はありませんが、
『休日』という言葉を使うからには、
普通は年間の労働義務が無い日を指します。
そういう意味で、数字を多く見せているような会社は、
少し不誠実ですよね。
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