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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇異動を断ることは可能?◇◆

2023年09月04日

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新人薬剤師のための働く法律

第23回
『異動を断ることは可能?』

2023年9月4日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

9月になりましたね。
働き始めてもうすぐ半年が経ちます。

仕事の調子はどうですか?


会社によっては応援(ヘルプ)業務が
始まっている頃でしょうか。

場合によっては店舗異動も・・・

そこで今回は、
「会社から異動をお願いされたら断れる?」
というテーマになります。

先に結論を述べておくと、
『基本的には断ることが出来ません』


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◆◇人事異動の種類◆◇


人事異動には、主に4つの種類があります。

・転勤:勤務地を変更すること

・配置転換:業務内容を変更すること

・出向:同じ会社に所属したまま、
    長期間他の会社の業務に従事すること

・転籍:会社を退職し、新しく別の会社と
    雇用契約を結ぶこと


異動と聞いてイメージするのは転勤だと思います。


薬局やドラッグストアだと、
別の店舗に異動という話が結構ありますよね。


配置転換も、稀にですがあります。

店舗で薬剤師として働いていた人が、
本社で人事などの部署に異動するケースです。


出向や転籍はかなり考え方が変わってくるので、
今回は薬局やドラッグストアで多い、
転勤と配置転換について考えていきます。


◆◇人事異動は拒否できない◆◇


日本の会社は、簡単には従業員を解雇できません。

これについては何となく聞いたことがあると思います。
そして、間違っていません。


ただ、この事と表裏一体の関係で、
会社には人事異動に対して広い裁量があります。

簡単には解雇しない代わりに、
転勤や配置転換を自由に指示できるわけです。


◆◇


そして、正当な人事異動を拒否した場合には、
会社は従業員を解雇することができます。


従業員は働くことで給料を貰っています。

正当な人事異動を拒否して働かない場合には、
会社は解雇できるということです。


ただここで大切なのが、
『正当な』人事異動ということです。

この人事異動が『正当』かどうかで
揉めるケースが多く、裁判となることもあります。


ではどういった人事異動が『正当』なのでしょうか。


◆◇就業規則や雇用契約書◆◇


まず、就業規則や雇用契約書を確認します。


◆就業規則◆


業務上の都合で必要となった場合に、
異動を命じることがある、
といった旨の記載があるかどうかを確認します。


この文言が無ければ異動が不当
というわけでは無いですが、
あるか無いかで大きく変わってきます。


異動の可能性があるような会社では、
まず間違いなく記載してあるはずです。


◆雇用契約書◆


次に雇用契約書では、

「転勤はない」

「職種は薬剤師に限る」

などの記載があるかどうかを確認します。

雇用契約書にこのような限定的な文言がある場合、
異動は不当となる可能性が高くなります。


一方で、

「勤務地は〇〇」

「担当業務 薬剤師」

のような書き方の場合は、
限定的な文言ではありませんので、
これだけで異動が不当とは言いにくくなります。


◆◇異動の必要性◆◇


次に、その異動が本当に必要がどうかが大切です。

「本社でDI担当として働いてもらいたい」

「店舗での人間関係が上手くいかなかったため」

「他店舗で人が不足しているため」

このように、異動の必要性が本当にある場合は正当といえます。


◆◇


一方で、そもそも異動の必要性が無い場合には正当とは言えません。

「必要性も無いのに異動することなんてあるの?」

と思うかもしれません。

多いのが、

「上司に逆らったので遠方の店舗へ異動」

のような、報復的な動機・目的の異動です。


こういった場合には、異動は権利の濫用であり不当と考えられます。


また、異動の必要性があったとしても、
通常受け入れられる程度を著しく超える不利益を負う場合。

そういった場合にも、
権利の乱用と考えられる可能性があります。


◆◇判例◆◇


異動に関する判例は数多くあり、
医療機関での判例もあります。


ある病院で医療事務として採用された人が、
ナースヘルパーへの異動を命じられましたが、
裁判の結果、無効となりました。


敢えて事務職として働いてきた人を配置転換する
合理的な理由がなく、働く人に通常は
受け入れられないような不利益が生じる

というのが無効となった理由です。


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以上まとめると、

①就業規則に異動の可能性について記載がある
②雇用契約書に勤務地や職種を限定する文言がない

③異動に必要性がある
④異動に不当な動機はない
⑤通常受け入れられる程度の不利益を超えていない

この5個の条件を満たしている場合、
基本的には異動が断れません。

一方で、満たしていない場合には、
異動を断れる可能性があります。


あとがき--------------------


いかがだったでしょうか。

今回は異動について書いてみました。

断れる、断れない、について法律や判例を根拠に書いていますが、
法律的にどうだ、判例はどうだとなる前に、
まずは上司と相談して決められるのが一番です。

会社と従業員が揉めても、
誰も得しないですからね。


ただ上司と相談するときに、
法律や判例ではこうなっている事を知っておくと、
相談の流れが少し良くなると思います。

もし何か気になる事があれば、
お気軽にご相談ください。




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