◆◇コロナ禍を経て知っておきたい傷病手当金◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第24回
『コロナ禍を経て知っておきたい傷病手当金』
2023年9月11日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
皆さんの会社では、コロナ感染等で仕事を休む時、
どのような対応となっているでしょうか。
・特別有給休暇のような形で、休んでも給与が貰える会社
・基本は有休消化で、有休が無ければ欠勤扱いの会社
などなど会社次第の部分が大きいのですが、
皆さんにぜひ知っておいて欲しいのが傷病手当金です。
もちろん新型コロナに関係なく役立つ知識ですので、
ぜひ読んでみてください。
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◆◇傷病手当金とは◆◇
傷病手当金とは、従業員が病気やケガで会社を休んだ時に、
従業員とその家族の生活を保障するための制度です。
従業員が病気やケガで出勤できず、
会社から十分な給与を受けられない場合に、
『健康保険から』支給されます。
◆◇傷病手当金の要件◆◇
傷病手当金の支給には、大きく4つの要件があります。
①業務外の病気やケガであること
業務や通勤における病気やケガの場合は、
労災扱いとなります。
労災扱いとなると、出勤できない場合には
労災から生活保障目的の給付があります。
また、美容整形などは病気とみなされません。
②仕事に就くことができないこと
療養担当者(主に医師)の意見等を基に、
従業員の業務内容を考慮して判断されます。
仕事に就ける状態なのに自主的に休んだ場合には、
傷病手当金は支給されないということです。
③連続する4日目から支給
業務外の病気やケガで仕事に就けなかった時に、
連続する4日目以降から傷病手当金が支給されます。
最初の3日間は支給されません。
この3日間には土日曜日や祝日、公休、有休
が含まれていても大丈夫です。
また、業務中に病気やケガ、体調不良などで帰宅した場合、
その日を1日目として考えます。
④給与の支払いがないこと
上記要件を満たしても、会社から給与が支払われる場合には、
傷病手当金は支給されません。
給与が支払われるなら、生活を保障する必要が無いからです。
ただし、支払われる給与が傷病手当金の金額より低い場合には、
その差額が支払われます。
◆◇傷病手当金を貰える期間◆◇
傷病手当金は、2021年までは、同一の病気やケガについて、
支給開始日から1年6ヶ月が経過するまで貰えました。
1年6ヶ月の間に一度職場復帰して支給されない期間があっても、
最初の支給開始日から1年6ヶ月経つと、
その後は支給されなかったということです。
◆◇
しかしながら、法改正により2022年1月から、
通算して1年6ヶ月まで支給されるようになりました。
支給開始日から1年6ヶ月が経過する前に
一度職場復帰して不支給となった期間がある場合、
通算して1年6ヶ月分までは支給されます。
つまり、途中の不支給期間の分を、
これまでよりも延長して受けられるということです。
これは、病気を治療しながらでも仕事を継続しやすい
環境を整備していこうという国の方針に基づきます。
◆◇傷病手当金の金額◆◇
傷病手当金の金額は、給与のだいたい2/3です。
計算式としては、
『支給開始日以前の直近12ヵ月間の
標準報酬月額を平均した額÷30×2/3』
が1日分の傷病手当金となっています。
流れとしては以下の通りです。
①傷病手当金が支給される日以前の、
12ヶ月間の標準報酬月額の平均を算出します。
標準報酬月額については、
メルマガに何度も出てきましたね。
②標準報酬月額を30で割り、日額にします。
③日額に2/3を掛けます。
この金額が、1日につき支給されます。
実際に貰っていた金額ではなく標準報酬月額の2/3であるため、
『だいたい2/3』という表現になります。
◆◇
以前にも紹介しましたが、
標準報酬月額と社会保険料は比例します。
給与を多く貰ってる人ほど社会保険料も高いですよね。
つまり、ふだん社会保険料を多く払っている人ほど、
傷病手当金の金額も多くなるということです。
社会保険料が高いことが完全な悪では無いんですね。
何かあった時には、それによって助かることもあります。
◆◇
加入している健康保険組合によっては、
・支給額を2/3ではなくもっと増やす
・貰える期間を1年6ヶ月より長くする
など、独自で給付を増やしている組合もあります。
◆◇
傷病手当金は健康保険(社保)の制度です。
多くの国民健康保険(国保)には無い制度なので、
加入してる保険が国保の場合には貰うことが出来ません。
コロナ禍においては特例的に、
国保加入者にも市町村から傷病手当金が支給されていました。
しかしコロナの5類移行に伴い特例も終了してしまっています。
あとがき--------------------
いかがでしたか。
病気等での利用がメインだった傷病手当金ですが、
コロナ禍を経て、新型コロナでも利用する機会が増えました。
新型コロナが5類に移行したことで、
傷病手当金を利用する機会は少し減りましたが。
しかし薬剤師として働いていくうえで、
ぜひ知っておくべき制度だと思います。
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