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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇コロナ禍を経て知っておきたい傷病手当金◇◆

2023年09月11日

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新人薬剤師のための働く法律

第24回
『コロナ禍を経て知っておきたい傷病手当金』

2023年9月11日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

皆さんの会社では、コロナ感染等で仕事を休む時、
どのような対応となっているでしょうか。

・特別有給休暇のような形で、休んでも給与が貰える会社

・基本は有休消化で、有休が無ければ欠勤扱いの会社

などなど会社次第の部分が大きいのですが、
皆さんにぜひ知っておいて欲しいのが傷病手当金です。


もちろん新型コロナに関係なく役立つ知識ですので、
ぜひ読んでみてください。


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◆◇傷病手当金とは◆◇


傷病手当金とは、従業員が病気やケガで会社を休んだ時に、
従業員とその家族の生活を保障するための制度です。

従業員が病気やケガで出勤できず、
会社から十分な給与を受けられない場合に、
『健康保険から』支給されます。


◆◇傷病手当金の要件◆◇


傷病手当金の支給には、大きく4つの要件があります。


①業務外の病気やケガであること

業務や通勤における病気やケガの場合は、
労災扱いとなります。

労災扱いとなると、出勤できない場合には
労災から生活保障目的の給付があります。

また、美容整形などは病気とみなされません。


②仕事に就くことができないこと

療養担当者(主に医師)の意見等を基に、
従業員の業務内容を考慮して判断されます。

仕事に就ける状態なのに自主的に休んだ場合には、
傷病手当金は支給されないということです。


③連続する4日目から支給

業務外の病気やケガで仕事に就けなかった時に、
連続する4日目以降から傷病手当金が支給されます。

最初の3日間は支給されません。

この3日間には土日曜日や祝日、公休、有休
が含まれていても大丈夫です。

また、業務中に病気やケガ、体調不良などで帰宅した場合、
その日を1日目として考えます。


④給与の支払いがないこと

上記要件を満たしても、会社から給与が支払われる場合には、
傷病手当金は支給されません。

給与が支払われるなら、生活を保障する必要が無いからです。

ただし、支払われる給与が傷病手当金の金額より低い場合には、
その差額が支払われます。


◆◇傷病手当金を貰える期間◆◇


傷病手当金は、2021年までは、同一の病気やケガについて、
支給開始日から1年6ヶ月が経過するまで貰えました。

1年6ヶ月の間に一度職場復帰して支給されない期間があっても、
最初の支給開始日から1年6ヶ月経つと、
その後は支給されなかったということです。


◆◇


しかしながら、法改正により2022年1月から、
通算して1年6ヶ月まで支給されるようになりました。


支給開始日から1年6ヶ月が経過する前に
一度職場復帰して不支給となった期間がある場合、
通算して1年6ヶ月分までは支給されます。

つまり、途中の不支給期間の分を、
これまでよりも延長して受けられるということです。


これは、病気を治療しながらでも仕事を継続しやすい
環境を整備していこうという国の方針に基づきます。


◆◇傷病手当金の金額◆◇


傷病手当金の金額は、給与のだいたい2/3です。

計算式としては、

『支給開始日以前の直近12ヵ月間の
 標準報酬月額を平均した額÷30×2/3』

が1日分の傷病手当金となっています。


流れとしては以下の通りです。

①傷病手当金が支給される日以前の、
 12ヶ月間の標準報酬月額の平均を算出します。

 標準報酬月額については、
 メルマガに何度も出てきましたね。

②標準報酬月額を30で割り、日額にします。

③日額に2/3を掛けます。

この金額が、1日につき支給されます。


実際に貰っていた金額ではなく標準報酬月額の2/3であるため、
『だいたい2/3』という表現になります。


◆◇


以前にも紹介しましたが、
標準報酬月額と社会保険料は比例します。

給与を多く貰ってる人ほど社会保険料も高いですよね。

つまり、ふだん社会保険料を多く払っている人ほど、
傷病手当金の金額も多くなるということです。


社会保険料が高いことが完全な悪では無いんですね。

何かあった時には、それによって助かることもあります。


◆◇


加入している健康保険組合によっては、

・支給額を2/3ではなくもっと増やす

・貰える期間を1年6ヶ月より長くする

など、独自で給付を増やしている組合もあります。


◆◇


傷病手当金は健康保険(社保)の制度です。

多くの国民健康保険(国保)には無い制度なので、
加入してる保険が国保の場合には貰うことが出来ません。


コロナ禍においては特例的に、
国保加入者にも市町村から傷病手当金が支給されていました。
しかしコロナの5類移行に伴い特例も終了してしまっています。


あとがき--------------------


いかがでしたか。

病気等での利用がメインだった傷病手当金ですが、
コロナ禍を経て、新型コロナでも利用する機会が増えました。

新型コロナが5類に移行したことで、
傷病手当金を利用する機会は少し減りましたが。

しかし薬剤師として働いていくうえで、
ぜひ知っておくべき制度だと思います。


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