◆◇健康診断の種類について紹介◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第28回
『健康診断の種類について紹介』
2023年10月9日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
前回のメルマガでは、
労働安全衛生法について簡単に紹介しました。
今回は、労働安全衛生法に定められている
健康診断について、少し詳しく紹介しようと思います。
薬剤師として働くなら、
知っておいて損は無いと思います。
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健康診断は、大きく以下の2つに分けられます。
・特殊健康診断
・一般健康診断
このうち特殊健康診断は
・放射線業務
・石綿業務
・有機溶剤業務
のような有害業務に従事する労働者が
受ける健康診断になります。
よって、薬局やドラッグストアで働く薬剤師は、
一般健康診断を受けることとなります。
◆◇◆◇
また、一般健康診断にも種類があります。
・雇入れ時の健康診断
・定期健康診断
・特定業務従事者の健康診断
・海外派遣労働者の健康診断
・給食従業員の検便
毎年会社から案内がきて受けてる健康診断だけではないんですね。
これらについて、簡単に紹介していきます。
●雇入れ時の健康診断
会社は、常時使用する労働者を雇入れる際には、
労働者に健康診断を受けてもらう必要があります。
ただし、労働者が3ヶ月以内に健康診断を受けていた場合、
その結果の書面を会社に提出することで代えられます。
雇入れる時とは、雇入れの直前でも直後でも問題ありません。
検査項目についても、
・胸部エックス線検査
・血圧測定
・肝機能検査
など11項目が定められています。
おそらく皆さん、入社時には会社から
健康診断を受けるよう案内されたのではないでしょうか。
●定期健康診断
会社は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、
定期的に医師による健康診断を受けてもらう必要があります。
検査項目としては、
雇入れ時の検査項目に「喀痰検査」が加わりますが、
年齢によっては、医師の判断に基づき省略することも可能です。
また、雇入れ時の健康診断から1年以内の場合、
雇入れ時に受けた検査項目は省略可能です。
これが、皆さんが毎年会社から案内があり、
受けている健康診断です。
●特定業務従事者の健康診断
会社は、深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対し、
当該業務に配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、
定期的に医師による健康診断を受けてもらう必要があります。
検査項目は定期健康診断と同じです。
一部の過酷な業務に就く労働者には、
1年に1回ではなく、半年に1回は健康診断を
受けてもらうといった趣旨です。
薬局やドラッグストアで薬剤師として働いているうちは、
あまり関係ないと思います。
●海外派遣労働者の健康診断
会社は、労働者を
・国外に6ヶ月以上派遣しようとする時
・国外に6ヶ月以上派遣した労働者を国内の業務に就かせる時
には、医師による健康診断を受けてもらう必要があります。
検査項目は、定期健康診断の項目に加えて、
・血液型検査
・糞便塗抹検査
などが追加となる場合があります。
これも、薬局やドラッグストアで薬剤師として働いていると
なかなか無いかもしれませんが、
製薬会社などで働いていると該当することがあるかもしれません。
●給食従業員の検便
会社の食堂等で給食の業務に従事する労働者に対し、
雇入れの際および当該業務に配置換えの際、
検便による健康診断を行う必要があります。
検便に関しては定期的に行う必要はありません。
薬剤師として働いていると、あまり気にすることは
無いかもしれないですね。
◆◇◆◇
ここまで、一般健康診断について簡単に紹介しました。
薬局やドラッグストアで薬剤師として働く上では、
・雇入れ時の健康診断
・定期健康診断
の2つを意識しておけば良いと思います。
次に、健康診断の労務面について紹介します。
◆◇賃金支払いの必要性◆◇
一般健康診断を受けてる時間に関しては、
会社に対して賃金支払いの義務はありません。
労働時間として扱わなくても良いということです。
ただし、賃金を支払うことが望ましいとはされています。
一方で特殊健康診断に関しては、
その受けてる時間は労働時間とみなされ、
賃金を支払う必要性があります。
◆◇健康診断の実施に要する費用◆◇
労働安全衛生法の定めによる健康診断を実施する場合、
その費用は会社が負担する必要があります。
ただし、会社が指定した医師以外の医師による
健康診断を労働者が希望して受ける場合は除きます。
定められた項目以外を労働者が
希望して受ける場合も除きます。
健康診断のときに人間ドックを受ける方もいますが、
会社が人間ドックの費用を全て負担する必要はありません。
◆◇常時使用する労働者◆◇
ここまで出てきた『常時使用する労働者』の定義ですが、
・契約期間が1年以上
・1週間の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上
こういった労働者のことを指します。
1年『以上』というのが肝で、
有期雇用で働く方は契約期間が1年の方が多いので、
そういった方も該当します。
あとがき--------------------
いかがだったでしょうか。
今回は、労働安全衛生法の一部でもある
健康診断について紹介しました。
普段、何気なく年に1回受けてるであろう健康診断にも、
色々な決まり事があることが分かって頂けたかと思います。
とはいっても、健康診断は健康を維持管理するために
とても大切なことです。
法律で決まっているから・・・ではなく、
健康維持管理のため、毎年必ず受けるようにしましょう。
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