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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇健康診断の種類について紹介◇◆

2023年10月09日

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新人薬剤師のための働く法律

第28回
『健康診断の種類について紹介』

2023年10月9日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

前回のメルマガでは、
労働安全衛生法について簡単に紹介しました。

今回は、労働安全衛生法に定められている
健康診断について、少し詳しく紹介しようと思います。

薬剤師として働くなら、
知っておいて損は無いと思います。


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健康診断は、大きく以下の2つに分けられます。

・特殊健康診断

・一般健康診断


このうち特殊健康診断は

・放射線業務

・石綿業務

・有機溶剤業務

のような有害業務に従事する労働者が
受ける健康診断になります。


よって、薬局やドラッグストアで働く薬剤師は、
一般健康診断を受けることとなります。


◆◇◆◇


また、一般健康診断にも種類があります。

・雇入れ時の健康診断

・定期健康診断

・特定業務従事者の健康診断

・海外派遣労働者の健康診断

・給食従業員の検便

毎年会社から案内がきて受けてる健康診断だけではないんですね。

これらについて、簡単に紹介していきます。


●雇入れ時の健康診断

会社は、常時使用する労働者を雇入れる際には、
労働者に健康診断を受けてもらう必要があります。

ただし、労働者が3ヶ月以内に健康診断を受けていた場合、
その結果の書面を会社に提出することで代えられます。

雇入れる時とは、雇入れの直前でも直後でも問題ありません。

検査項目についても、
・胸部エックス線検査
・血圧測定
・肝機能検査
など11項目が定められています。

おそらく皆さん、入社時には会社から
健康診断を受けるよう案内されたのではないでしょうか。


●定期健康診断

会社は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、
定期的に医師による健康診断を受けてもらう必要があります。

検査項目としては、
雇入れ時の検査項目に「喀痰検査」が加わりますが、
年齢によっては、医師の判断に基づき省略することも可能です。

また、雇入れ時の健康診断から1年以内の場合、
雇入れ時に受けた検査項目は省略可能です。

これが、皆さんが毎年会社から案内があり、
受けている健康診断です。


●特定業務従事者の健康診断

会社は、深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対し、
当該業務に配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、
定期的に医師による健康診断を受けてもらう必要があります。

検査項目は定期健康診断と同じです。

一部の過酷な業務に就く労働者には、
1年に1回ではなく、半年に1回は健康診断を
受けてもらうといった趣旨です。

薬局やドラッグストアで薬剤師として働いているうちは、
あまり関係ないと思います。


●海外派遣労働者の健康診断

会社は、労働者を
・国外に6ヶ月以上派遣しようとする時
・国外に6ヶ月以上派遣した労働者を国内の業務に就かせる時
には、医師による健康診断を受けてもらう必要があります。

検査項目は、定期健康診断の項目に加えて、
・血液型検査
・糞便塗抹検査
などが追加となる場合があります。

これも、薬局やドラッグストアで薬剤師として働いていると
なかなか無いかもしれませんが、
製薬会社などで働いていると該当することがあるかもしれません。


●給食従業員の検便

会社の食堂等で給食の業務に従事する労働者に対し、
雇入れの際および当該業務に配置換えの際、
検便による健康診断を行う必要があります。

検便に関しては定期的に行う必要はありません。

薬剤師として働いていると、あまり気にすることは
無いかもしれないですね。


◆◇◆◇


ここまで、一般健康診断について簡単に紹介しました。

薬局やドラッグストアで薬剤師として働く上では、
・雇入れ時の健康診断
・定期健康診断
の2つを意識しておけば良いと思います。

次に、健康診断の労務面について紹介します。


◆◇賃金支払いの必要性◆◇


一般健康診断を受けてる時間に関しては、
会社に対して賃金支払いの義務はありません。

労働時間として扱わなくても良いということです。

ただし、賃金を支払うことが望ましいとはされています。


一方で特殊健康診断に関しては、
その受けてる時間は労働時間とみなされ、
賃金を支払う必要性があります。


◆◇健康診断の実施に要する費用◆◇


労働安全衛生法の定めによる健康診断を実施する場合、
その費用は会社が負担する必要があります。

ただし、会社が指定した医師以外の医師による
健康診断を労働者が希望して受ける場合は除きます。

定められた項目以外を労働者が
希望して受ける場合も除きます。

健康診断のときに人間ドックを受ける方もいますが、
会社が人間ドックの費用を全て負担する必要はありません。


◆◇常時使用する労働者◆◇


ここまで出てきた『常時使用する労働者』の定義ですが、

・契約期間が1年以上

・1週間の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上

こういった労働者のことを指します。

1年『以上』というのが肝で、
有期雇用で働く方は契約期間が1年の方が多いので、
そういった方も該当します。


あとがき--------------------

いかがだったでしょうか。

今回は、労働安全衛生法の一部でもある
健康診断について紹介しました。

普段、何気なく年に1回受けてるであろう健康診断にも、
色々な決まり事があることが分かって頂けたかと思います。


とはいっても、健康診断は健康を維持管理するために
とても大切なことです。

法律で決まっているから・・・ではなく、
健康維持管理のため、毎年必ず受けるようにしましょう。


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