◆◇パワハラの基礎知識◇◆
新人薬剤師のための働く法律
第36回
『パワハラの基礎知識』
2023年12月4日
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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。
皆さん、パワハラについて勉強したことはありますか?
パワハラというと、なんとなく抽象的で、
感覚的に捉えてしまう人も多いと思います。
しかし最近では法律も整備され、
知識としても体系化されてきています。
会社で研修を受けた経験がある人も、
多いのではないでしょうか。
今回は、そんなパワハラに関する基礎知識を
簡単に紹介しようと思います。
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◆◇パワハラとは◆◇
嫌なことがあると何でも
「パワハラだ!!」という人もいますが、
厚生労働省ではパワハラを以下の通り定義しています。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
この①から③の要件をすべて満たすものを
パワハラとしています。
①優越的な関係というと上司から部下へのパワハラを
イメージしますが、逆のケースもあります。
部下から上司へのパワハラですね。
薬局では管理薬剤師が孤立するケースも多く、
意外とこの部下から上司へのパワハラが
発生している印象です。
◆◇パワハラの6つの類型と種類◆◇
パワハラの具体的な内容は、大きく6つに分けられます。
①身体的侵害
②精神的侵害
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
なんとなくイメージできるものが多いと思います。
◆◇
この中で『④過大な要求』というものがあります。
これは、入社したての社員に必要な教育もせず、
難しい業務を押し付けるようなケースが挙げられます。
忙しいからといって、新人薬剤師の教育が
後回しになってる薬局はないでしょうか?
◆◇
また、『⑤過小な要求』というものもあります。
これは、あまりにレベルの低い、単調な業務しか
与えられないようなケースが挙げられます。
退職させるために、ずっと書類の整理をさせる。
テレビドラマなどで見たことありますよね。
過剰に仕事をさせることはもちろん、
仕事をさせないこともパワハラとなる可能性があるのです。
◆◇パワハラの増加◆◇
労働局や労働基準監督署に設置された
総合労働相談コーナーには、
年間で100万件超の相談が寄せられています。
相談の内容としては大きく
・法制度の問合せ
・労基法等の違反の疑いがあるもの
・民事上の個別労働紛争の相談
に分けられるのですが、
民事上の個別労働紛争の相談の中で一番多いのが
「いじめ・いやがらせ」
となっています。
労働における「いじめ・いやがらせ」ですので、
つまりははパワハラを含むハラスメントのことです。
「いじめ・いやがらせ」の相談件数は、
平成24年以降常にトップとなっています。
それだけ、職場でのハラスメントのリスクが
高いということです。
◆◇
こういった状況を改善するため、
2019年5月に労働施策総合推進法が改正されました。
新しくパワハラに関する規定が加わったため、
「パワハラ防止法」とも呼ばれています。
パワハラ防止法によって企業が義務付けられることとして、
(1)職場におけるパワハラに関する方針の
明確化と労働者への周知、啓発
(2)相談・苦情に応じ、適切に対応するための体制の整備
(3)パワハラ相談に対して事実関係の
迅速かつ正確な確認と適正な対応をすること
この3つが挙げられます。
皆さんの働く薬局では、
・パワハラに関する研修
・パワハラ相談窓口の設置
など行われているでしょうか。
あとがき--------------------
以上、今回はパワハラについて簡単に紹介しました。
薬剤師が退職する理由として、
職場での人間関係がよく挙げられます。
しかし「人間関係」という言葉で誤魔化していますが、
実際のところ「パワハラ」といえるようなケースも
多いように感じます。
より良い職場環境にするためにも、
上司も部下も、パワハラに関する基礎知識は
しっかり持つようにしましょう。
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