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新人薬剤師のための働く法律【2023年】

◆◇パワハラの基礎知識◇◆

2023年12月04日

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新人薬剤師のための働く法律

第36回
『パワハラの基礎知識』

2023年12月4日

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新人薬剤師の皆さん、おはようございます。
薬剤師ttです。

皆さん、パワハラについて勉強したことはありますか?

パワハラというと、なんとなく抽象的で、
感覚的に捉えてしまう人も多いと思います。

しかし最近では法律も整備され、
知識としても体系化されてきています。

会社で研修を受けた経験がある人も、
多いのではないでしょうか。

今回は、そんなパワハラに関する基礎知識を
簡単に紹介しようと思います。


----------------------------


◆◇パワハラとは◆◇


嫌なことがあると何でも
「パワハラだ!!」という人もいますが、
厚生労働省ではパワハラを以下の通り定義しています。

①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの

この①から③の要件をすべて満たすものを
パワハラとしています。


①優越的な関係というと上司から部下へのパワハラを
イメージしますが、逆のケースもあります。

部下から上司へのパワハラですね。

薬局では管理薬剤師が孤立するケースも多く、
意外とこの部下から上司へのパワハラが
発生している印象です。


◆◇パワハラの6つの類型と種類◆◇


パワハラの具体的な内容は、大きく6つに分けられます。

①身体的侵害
②精神的侵害
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害

なんとなくイメージできるものが多いと思います。


◆◇


この中で『④過大な要求』というものがあります。

これは、入社したての社員に必要な教育もせず、
難しい業務を押し付けるようなケースが挙げられます。

忙しいからといって、新人薬剤師の教育が
後回しになってる薬局はないでしょうか?


◆◇


また、『⑤過小な要求』というものもあります。

これは、あまりにレベルの低い、単調な業務しか
与えられないようなケースが挙げられます。

退職させるために、ずっと書類の整理をさせる。
テレビドラマなどで見たことありますよね。

過剰に仕事をさせることはもちろん、
仕事をさせないこともパワハラとなる可能性があるのです。


◆◇パワハラの増加◆◇


労働局や労働基準監督署に設置された
総合労働相談コーナーには、
年間で100万件超の相談が寄せられています。

相談の内容としては大きく

・法制度の問合せ

・労基法等の違反の疑いがあるもの

・民事上の個別労働紛争の相談

に分けられるのですが、
民事上の個別労働紛争の相談の中で一番多いのが

「いじめ・いやがらせ」

となっています。

労働における「いじめ・いやがらせ」ですので、
つまりははパワハラを含むハラスメントのことです。

「いじめ・いやがらせ」の相談件数は、
平成24年以降常にトップとなっています。

それだけ、職場でのハラスメントのリスクが
高いということです。


◆◇


こういった状況を改善するため、
2019年5月に労働施策総合推進法が改正されました。

新しくパワハラに関する規定が加わったため、
「パワハラ防止法」とも呼ばれています。

パワハラ防止法によって企業が義務付けられることとして、

(1)職場におけるパワハラに関する方針の
   明確化と労働者への周知、啓発

(2)相談・苦情に応じ、適切に対応するための体制の整備

(3)パワハラ相談に対して事実関係の
   迅速かつ正確な確認と適正な対応をすること

この3つが挙げられます。


皆さんの働く薬局では、

・パワハラに関する研修

・パワハラ相談窓口の設置

など行われているでしょうか。


あとがき--------------------


以上、今回はパワハラについて簡単に紹介しました。

薬剤師が退職する理由として、
職場での人間関係がよく挙げられます。

しかし「人間関係」という言葉で誤魔化していますが、
実際のところ「パワハラ」といえるようなケースも
多いように感じます。

より良い職場環境にするためにも、
上司も部下も、パワハラに関する基礎知識は
しっかり持つようにしましょう。



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