社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事労務ニュース編】(メルマガvol.39)
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このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。
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◆人事・労務Q&A
1.『煙所の明示どうする 異動命じる可能性あり』
2.『賃金日額の上限は? 65歳以上で求職者給付』
◆法令新着情報
『障害者雇用納付金制度の改正の概要』
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◆ 人事・労務Q&A
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1.『煙所の明示どうする 異動命じる可能性あり』
Q.従業員の募集採用時に労働条件を明示しますが、「受動喫
煙防止措置」が含まれています。配置転換を命じる可能性
がある場合に、どのように明示すれば良いのでしょうか。
【徳島・Y社】
A.配転先まで原則含めず
労働者の募集採用等に当たって、労働条件の明示が必要
です。いわゆる受動喫煙の防止に関する事項も明示の対象
です。厚生労働省「募集・求人業務取扱要領」では、明示
の例として「屋内禁煙」などを示しています。明示は、
書面の交付に限らず、メール等の方法(交付を受ける者が
希望した場合)も可能です。
募集時点で「就業の場所」に複数の場所が予定されている
場合は、それぞれの場所における状況を明示するのが原則
です。ただし、出張や営業等において就業の可能性がある
場所などは明示の対象外です。将来的に就業する可能性が
ある場所の状況についても、あらかじめ網羅して明示を行
うことまでは求められていません。実際の就業の場所にお
ける状況を明示すれば足りると解されています。
2.『賃金日額の上限は? 65歳以上で求職者給付』
Q.65歳になる従業員から、退職して求職活動をするときに受
け取れる給付について聞かれました。手当の日額ですが、
基本手当日額の計算式に関する表をみても65歳以上の区分
はありません。日額と給付の関係はどうなっているので
しょうか。日額に上限額はありますか。【神奈川・S社】
A.「30歳未満」区分を適用
高年齢求職者給付金の額については、高年齢受給資格者を
雇保法15条1項に規定する基本手当の受給資格者とみなし
て、日額を計算します。年齢によって最高限度額が示され
てはいますが、同項には、65歳以上の区分が設けられてい
ません。
高年齢受給資格者の賃金日額が、受給資格に係る離職の日
において30歳未満に定める額を超えるときは、その額を
賃金日額とする規定があります。したがって、離職時の年
齢が29歳以下の区分を用いて計算します。
上限額は例年8月に変動します。令和5年8月からは、
1万3890円に、100分の50を乗じた6945円が上限です。
提供:労働新聞社
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◆ 法令新着情報
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【障害者雇用納付金制度の改正の概要】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、障害者
雇用納付金制度の改正の概要についてまとめられ、公表されて
います。
本記事では、その内容を以下にご紹介します。特に令和6年
4月1日施行関係は、確認のうえ、準備を進めておきましょう。
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■令和6年4月1日施行関係
1.障害者の法定雇用率の引き上げ
⇒現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。
2.特定短時間労働者の実雇用率への算定
⇒週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害
者、重度知的障害者及び精神障害者について、雇用率上、
1人をもって0.5カウントできるようになります。
3.特例給付金の廃止
⇒上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間
未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働
時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及
び知的障害者については、1年間の経過措置があります。
4.一定数を超えて障害者を雇用する場合の超過人数分の調整
金及び報奨金の支給額の調整
⇒調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、
当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来
の額から6,000円を調整)となります。
報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、
当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来
の額から5,000円を調整)となります。
■令和7年4月1日施行関係
・除外率の引き下げ
⇒除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ
ます。(現在除外率が10%以下の業種については除外率
制度の対象外となります。)
■令和8年4月1日施行関係
・障害者の法定雇用率の引き上げ
⇒2.5%から2.7%に引き上げられます。
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詳細は、同機構サイト(下記)をご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html
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記事一覧
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